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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
死亡事故の賠償金には
の3つがあります。
これらについて解説していきます。
目次
この章のテーマは次の通りです。
気になる方はぜひ読んでください。
交通死亡事故に関する慰謝料は2種類あります。
死亡慰謝料は亡くなられたご本人の精神的苦痛に対する慰謝料です。
近親者への慰謝料は近親者を亡くしたことへの精神的苦痛に対する慰謝料となっています。
ここでポイントは慰謝料の算定方法も複数あることです。
それぞれの算定方法により、同じ死亡事故でも慰謝料の金額が変わります。
イラストに記載の通り、慰謝料には
この3つの算定方法があります。
自賠責保険の基準や任意保険の基準とは加害者側の保険会社が金額算定に使う基準です。
自賠責保険
→自動車の運転者に加入義務のある保険
任意保険
→自動車の運転者が任意で加入している保険
算定基準が違うから、加害者側からの提案金額は低くなります。
実際に比較してみましょう。
自賠責保険での死亡慰謝料の金額を示します。
まずは、亡くなられたご本人に対する慰謝料をみてみましょう。
350万円 |
---|
つづいて近親者への慰謝料をみてみましょう。
近親者への慰謝料は、慰謝料を請求した人数により変わります。
遺族 | 被扶養者なし | 被扶養者あり |
---|---|---|
1人 | 550 | 750 |
2人 | 650 | 850 |
3人 | 750 | 950 |
※慰謝料の単位は万円
※本人分の慰謝料350万円は除く金額
さらに、扶養者がいた場合には、被害者の経済的な存在が大きいと判断され増額となります。
任意保険の基準は、現在は非公開となっています。
しかし、これまでの事例から見ても「自賠責保険の基準」を少し上回るものの、後述する弁護士基準には届かないのです。
下記より以前の基準(旧任意保険の基準)が確認いただけます。
現在は各保険会社によって異なる可能性がありますので、参考程度にご覧ください。
最も慰謝料相場の高い弁護士基準をみてみましょう。
立場 | 慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800 |
母親・配偶者 | 2,500 |
独身・子ども | 2,250 |
※慰謝料の単位は万円
自賠責の基準では350万円でした。
一方、弁護士基準では2000万円~となっています。
表に記載の金額はあくまで基準になりますので、増減される可能性はあります。
ちなみに、弁護士基準では上表の金額に「近親者への慰謝料」も含まれています。
しかし、最終的に受けとる金額は弁護士基準のほうが高いといって間違いありません。
この章のテーマは次の通りです。
気になる方はぜひ読んでください。
死亡逸失利益とは、交通事故で亡くならなければ将来得られていたはずの収入をさします。
次のような計算式で算出します。
基礎収入額✖(1ー生活費控除率)✖就労可能年数のライプニッツ係数 |
---|
計算式をみてみると
見慣れない言葉があると思いますので、確認していきましょう。
基礎収入 | |
---|---|
交通事故にあう前の被害者の収入* | |
生活費控除率 | |
将来不要となった将来的な生活費 | |
就労可能年数のライプニッツ係数 | |
就労可能年数(67歳)までの残年数に対応したライプニッツ係数 |
*賃金センサス(国の統計結果)を使う場合あり
ライプニッツ係数とは、将来的に金額が増える可能性を考慮し、その増額分をあらかじめ差し引いているものです。
例を挙げて考えてみましょう。
逸失利益として1000万円が認められたとします。
そのお金は被害者がどのように保管しようと自由です。
金額が大きいので、金融機関に預けるケースがほとんどでしょう。
金融機関にはそれぞれ「利息」があります。1000万円を預けておくと、利息分が上乗せされます。
つまり被害者自身にはそのような目的はなくても、自然に賠償金が元手になって増額します。
このような考え方に基づくと、年数がたつほどお金は増えていくことが想定されます。
ですので、被害者の年齢に応じてライプニッツ係数も変動します。
被害者の年齢や収入などを元に計算しますので、個別に変わる部分が多くあります。
逸失利益については、「相場」を出すのは難しいです。
逸失利益には「計算式」があります。
「式に当てはめればよいので、加害者側とはもめなさそう」
と感じるかもしれませんが、違います。
逸失利益の計算には被害者の年齢や収入などの「個別要素」が関連するので、損害賠償項目としてはもめやすくなります。
何が争点になるのかというと被害者の収入です。
会社員であれば源泉徴収票などで収入を示しやすいです。
しかし交通事故の被害者が
こんな時には、収入をどのように設定するかで加害者側と意見が合わないことも多いのです。
逸失利益で意見が食い違うときは、弁護士への依頼・相談をおすすめします。
「賃金センサス」という国の統計結果を用いるなど、適正な逸失利益の獲得を主張していきます。
こんな方には以下の関連記事もおすすめです。
<関連>逸失利益の仕組みや計算
葬儀費用は
の2つで、それぞれ目安となる金額が設定されています。
具体的に金額を比較してみましょう。
自賠責保険の基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
葬儀費用 | 60万円* | 150万円 |
*立証資料などがあれば最大100万円
死亡慰謝料の比較結果と同じで、葬儀費用についても「弁護士基準」の方が高額です。
死亡事故の賠償金の相場からいえることは
「弁護士基準」での賠償金算定が有効なことがお分かりいただけたかと思います。
次に「慰謝料計算機」の使用をおすすめします。
この計算機では「慰謝料」はもちろん、「逸失利益」なども算出可能です。
計算結果は弁護士基準による金額です。
弁護士に依頼していただければ、この基準を目安として交渉を行います。
あくまで目安となりますので、個別の事情により増減することはありえます。
しかし、加害者側による提案金額をそのまま受け入れることは避けるべきです。
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死亡事故という痛ましい想いをされたばかりで、お電話で話をされる気分にはなれないかもしれません。
その時にはご利用いただきやすい窓口かと思います。
恐れ入りますが、弁護士の人数は限られていますため、お返事に少しお時間をいただく可能性があります。
出来るだけお早めに話しかけてください。
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死亡事故の賠償金は、加害者提案の金額が不十分であることが多いです。
それは「弁護士基準」で算定せず、自賠責保険や任意保険の基準で算定しているからです。
同じ死亡事故でも受けとる金額は算定基準に左右されてしまうのです。
亡くなられた方は、ご自身で意見を主張することができません。
相場や計算方法が分かったら、その内容で合意できるように弁護士がしっかり交渉します。死亡事故の賠償金は、亡くなれらた方の生命へのお金ともいえるでしょう。相手方の提案をそのまま受け入れるのではなく、一度弁護士にご相談ください。
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