作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

死亡事故賠償金

交通事故の死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用の基本情報

死亡事故の賠償金の基本を解説

交通事故の死亡事故で請求すべきお金には、次の3つがあります。

死亡事故の賠償金内訳
  1. ① 死亡慰謝料
  2. ② 死亡逸失利益
  3. ③ 葬儀費用
  • 死亡慰謝料とは?
  • 死亡逸失利益とは?
  • 葬儀費用とは?

死亡事故で大事な方を亡くされたこと、心よりお悔やみ申し上げます。
この記事では、死亡事故の慰謝料・逸失利益・葬儀費用の目安を解説していきます。

  • どんなお金なのか?
  • 誰が受けとるのか?

に焦点を当てた記事となっています。

最後までお読みいただきお役立てください。

▼「死亡慰謝料」「死亡逸失利益」「葬儀費用」の金額・相場に関しては以下の関連記事で詳しく解説しています。
金額や相場に関心のある方は以下の記事へ進んでください。

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死亡慰謝料は誰に支払われるのか?

「死亡慰謝料」は誰への慰謝料?

慰謝料とは

交通事故などで他人から受けた不法行為による精神的苦痛に対する金銭的補償のことです。

死亡事故の場合、慰謝料には次の2つがあります。

  1. 死亡慰謝料:亡くなったご本人への慰謝料
  2. 近親者固有の慰謝料:亡くなった方の近親者への慰謝料

亡くなられたご本人は、「死亡慰謝料」を受けとることはできません。
相続人が受けとることになります。

相続人

相続人は次の(1)~(4)にしたがって決まります。
(1)配偶者がいれば配偶者は相続人となります。
▼そしてもう一人の相談人を次のようなフローで決めていきます。

(2)被害者の子。もしも子がいなければが該当します。
(3)子も孫もいなければ被害者の親。もし親がいなければ祖父母が該当します。
(4)親や祖父母がいなければ被害者の兄弟姉妹。被害者の兄弟姉妹がいなければその兄弟姉妹の子が該当します。

死亡事故に関しては、そもそも不法行為を受けたご本人は損害賠償請求権を行使できません。
ですので、相続人が損害賠償請求権を相続して、裁判などを起こすということにもなります。
そしてこの相続人は、慰謝料を受けとる権利も相続していると考えられています。

「近親者固有の慰謝料」とは?

近親者固有の慰謝料とは

近親者が交通事故の被害にあったという精神的苦痛に対する金銭的補償のことです。

近親者固有の慰謝料の請求が認められるのは、自賠責基準によると

  • 被害者の配偶者
  • 被害者の父母
  • 被害者の子

となっています。
父母には養父母も含まれます。
また、子には養子や認知した子・胎児も含まれます。

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死亡逸失利益とはどんなお金なのか?

死亡逸失利益の算定に便利な計算機

亡くなったことで失われた将来の収入のことです。

たとえば、交通事故の被害にあい40歳で亡くなった方がいたとします。
その方は死亡事故にあわなければ、本来は仕事に対する収入を得ていたとされます。
亡くなられた時の年収を元に将来的に受けとれる「はず」だった金額を算定します。
これが死亡逸失利益というものです。

計算は少し複雑なので「計算機」の使用をおすすめします。
逸失利益をはじめ、慰謝料などもわかる計算機は次のページから確認してください。

計算機通りの結果を得るには…

「計算機」を使って算出した金額は弁護士に依頼をした時の算定基準にもとづいています。
ですので、もし今加害者側から金額の提案を受けている人がいれば、おそらく金額には差が出ていることと思います。
その金額は「自賠責保険」という自動車運転者に加入必須の保険に基づく基準か、それぞれの保険会社のルールに沿ったものです。

慰謝料金額相場の3基準比較

死亡逸失利益にかぎらず、「後遺障害慰謝料」や「休業補償・休業損害」についても同様に、増額の余地がある可能性は高いです。

亡くなられた方は自分の主張を伝えることができません。
しかし、受けとるべきもの受けとる権利はあります。
適正な死亡逸失利益・慰謝料の獲得には弁護士交渉がポイントです。
▼下部にアトム法律事務所の問い合わせ窓口があります。

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死亡事故の葬儀費に関する3つのQ&A

①葬儀費用に仏壇やお墓の費用は含まれる?

これまでの判例では、仏壇・仏具購入費やお墓をたてるための費用も、加害者側に支払いを認めた判例があります(昭和44年2月28日 最高裁)。

しかし認められたのは「適切な範囲」のみです。
つまり明らかに高額であったり、不要と判断されるような費目については認められるとは限りません。

②加害者が参列時に「香典」を…損害賠償の一部?

香典については原則、損害賠償とは別と考えてください。

③香典返しの費用も加害者側に請求していい?

参列者への「香典返し」は、損害賠償として請求することはできません。

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死亡事故の慰謝料に関するご相談は弁護士へ

死亡事故の賠償金に含まれるお金はどんなものかをみてきました。
内容が分かったら、適正に受けとる段階へうつりましょう。
先ほども触れましたが、適正な金額は「弁護士基準」で受けとります。
「弁護士基準」は、裁判所や弁護士が交渉の際に用いる適正な算定基準です。

<24時間・365日無料>TEL相談の予約窓口/弁護士とLINEトーク

アトム法律事務所の無料相談の予約受付の窓口は

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弁護士が直接トークの相手です。
なかなか人と話をする気分になれない…。そんな時には、LINE相談がおすすめです。相談者の方のペースで話しかけてください。
恐れ入りますが、弁護士の人数は限られていますため、お返事には少しお時間をいただくか可能性があります。
出来るだけお早めに話しかけてください。

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弁護士基準での賠償金獲得を目指しませんか」(代表弁護士・岡野)

死亡事故の賠償金は、亡くなられた方の生命にかかわるお金とも言えます。
にもかかわらず、加害者側から提案される金額では不十分であることが多いです。

「この金額は妥当なのだろうか?」この疑問に対する答えは、弁護士に問い合わせるしかありません。
まずお話を聞かせていただき、どのような解決が最も良いかを一緒に検討していきませんか。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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