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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で死亡…一番悪い結果をむかえてしまったこと、大切なご家族を亡くされた悲しみは、本当に計り知れないものとお察しいたします。
交通事故は誰にでも突然に起こります。
亡くなられた方は、ご自身でその損害を相手に求めることが叶いません。お辛い中かと思いますが、亡くなられた方にかわって適切な損害賠償を求めていくことが大切です。
死亡慰謝料に関して絶対におさえておきたいポイントにしぼって解説していきます。
目次
交通事故の死亡慰謝料に関して
「とにかく色々聞きたいことがある」
「何から手を付けたらいいか分からない」
という方は弁護士相談の予約窓口からご連絡ください。
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慰謝料とは精神的な苦痛を緩和するために支払われる金銭をいいます。
示談金とは示談交渉を通して決まった損害賠償金の総額のことです。
示談金のなかに死亡慰謝料が含まれています。
死亡慰謝料には、
の2つがあります。
原則として、配偶者、被害者の子、被害者の父母が該当します。
もっとも、民法711条で定められている上記の範囲以外にも、被害者との立場が同等に親密な関係にあった場合には、近親者固有の慰謝料を受けとることが可能です。
死亡慰謝料をふくむ損害賠償は、亡くなられたご本人に支払われているものです。
しかし、ご本人が直接受けとることはできませんので、相手方から支払われた死亡慰謝料を相続することになります。
死亡慰謝料はもちろん、死亡事故に対する損害賠償金(示談金)については、原則、相続税は不要です。
損害賠償の性質があるお金は、相続税の対象とはされません。
はじめに、配偶者は必ず相続人となります。次いで子が相続人となります。どちらもいる場合は、両者で1:1の割合で相続します。
そして、子がおらず、父母・祖父母などの直系尊属がいる場合、直系尊属も相続人となります。
さらに子・直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者 > 子 > 直系尊属 > 兄弟姉妹
死亡事故で受けとる損害賠償の内訳は、大きく3つに分けることができます。
それぞれの相場を確認していきましょう。
死亡慰謝料の相場は以下の通りです。
被害者 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
一家の支柱とは、亡くなられた方に扶養家族がいる場合を指しています。
精神的な面はもちろん、経済的な柱が失われてしまったことを重くみて、金額に差が出ています。
あくまで相場になりますので、死亡事故の慰謝料は増額されることもあります。
このような加害者の悪質な行為、事故の内容も十分に検討していくべきでしょう。
その他には、子どもや独身者などが含まれると想定されます。
もっとも高齢者であっても、年齢だけで判断されるのではなく、実情に即して立場を認められます。高齢であっても、一家の支柱であれば2800万円が相場となりえます。
関連記事では実際の死亡慰謝料判例を解説しています。
子ども・高齢者の年齢別ですので、くわしく知りたい方は参考にしてください。
子ども・高齢者の死亡慰謝料判例
死亡逸失利益は、交通事故にあうことで失われた本来の収入・利益です。
亡くなられた方の収入を元に、おおよそ67歳までの収入が失われたものとして算定されます。計算式は次の通りです。
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
もし事故にあわなければ、収入から一定程度の生活費が差し引かれていました。
死亡逸失利益からも、生活費を差し引くものとして生活費控除率が用いられます。
生活費控除率は、次のように亡くなれらた方の立場・属性で異なります。
立場・性別・扶養 | 生活費控除率 |
---|---|
支柱・男女問わず・1人 | 40% |
支柱・男女問わず・2人以上 | 30% |
支柱以外・女性・0人 | 30% |
支柱以外・男性・0人 | 50% |
上記以外 | 40% |
※支柱とは世帯の生計を支える立場のこと
労働能力喪失期間とは、原則死亡時の年齢から67歳までの差をいいます。
その年数に応じたライプニッツ係数を算定に使ってください。
ライプニッツ係数を下表にいくつか示します。
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1 | 0.95 |
5 | 4.33 |
10 | 7.72 |
20 | 12.46 |
30 | 15.37 |
もし、実際の計算例や計算機を使いたいという方は以下の関連記事をお役立てください。
<関連記事>具体的な計算方法を知りたい
葬儀費用の相場は150万円が原則とされています。
葬儀費用は、お通夜・告別式にかかる費用、法要にかかる費用、墓石など埋葬にかかる費用全般をさします。
もっとも、実際に150万円を上回っても、それ以上の金額は損害賠償として認められにくいものです。
死亡事故の慰謝料を受けとるには、損害内容を明らかにし、どんな損害賠償が必要かを算定しなくてはいけません。
交通事故の解決には、
いずれかの解決手段をとることになります。
交通事故の損害賠償は、まず示談交渉ですすめ、うまくまとまらない時に解決手段の切り替えを検討することが多いです。
そこで、ここからは示談交渉を選択した場合について解説します。
示談交渉を始める時期は、葬儀が終わった時点か四十九日の法要の後が目安とされます。示談交渉の多くは、加害者側から示談案の提示を受けてスタートします。
しかし、相手方から連絡を受けたからといって、焦って示談を始める必要はありません。
なぜなら、一度示談を結んだら内容の変更はほぼできないからです。
精神的につらいと、判断力も低下してしまう恐れがあり、後から後悔してしまうことになるかもしれません。
示談交渉は慎重におこなうべきです。
もっとも、損害賠償には死亡日から3年という時効が存在します。
時効を過ぎると請求権を失うことは留意しておいてください。
賠償金を支払えない加害者への対応として、次の方策があげられます。
このほか、交通事故が労働災害であるなら「労災」に申請することで、別途給付金を受けとることができます。
それぞれの対策については、メリット・デメリットがあります。
くわしくは関連記事にてご確認ください。
<関連記事>死亡事故の賠償金を加害者が支払えない場合
死亡事故の慰謝料・賠償金は高額になりやすいものです。
示談交渉でも、金額が大きくなるほど相手方から
などを言われ、心を痛めてしまうこともあるでしょう。
交通事故の当事者の責任は「過失」とあらわされます。
そして事故に対する「過失割合」は、そのまま損害賠償の金額にかかわるので、意見が対立しやすい部分です。
被害者に過失があるほど、損害賠償が減ってしまうのです。
金額が大きいと、過失割合が1割変わるだけで金額は大きく異なります。
また、相手方から提案される示談金は
などで算定されています。この記事で紹介した相場通りではないのです。
必要最低限の金額や相手の保険会社の自社基準で計算された結果相場を大きく下回っています。
絶対にうのみにしてはいけません。
弁護士が示談交渉することで、適正な金額に増額が実現できます。
死亡慰謝料はもちろん、損害賠償全体のご相談も受け付けています。電話・メール・LINEと様々な連絡窓口を設けていますので、ご負担の少ない方法でお声がけください。
被害者の方からのご相談は無料です。無料相談で契約をせまったりすることはありませんので、ご安心ください。
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まずはこの度のことを心よりお悔やみ申し上げます。
死亡事故という突然の出来事に向き合うだけでなく、相手方からの連絡を受けたり、交渉していかなくてはならない…。これほどつらいことはありません。
弁護士に任せていただければ、相手方とのやり取り・交渉の窓口を承ります。まずはストレスを和らげていきましょう。お話だけでも聞かせてください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士