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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の慰謝料や賠償金の中には、日額を用いて計算するものがあります。
そうした慰謝料や賠償金の金額は1日いくらなのか、詳しく解説していきます。
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
入通院慰謝料
交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。
後遺障害慰謝料
交通事故で残った後遺障害によって、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
死亡慰謝料
交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する補償。
これらの慰謝料を含めた交通事故の賠償金の計算方法には、3つの種類があります。
それが、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。
加害者側自賠責保険から支払われる金額。
示談交渉の結果に影響を受けることがなく、被害者がほぼ確実に受け取れる金額。
示談交渉の際に加害者側任意保険会社が提示してくる金額。
被害者が弁護士を立てた場合に、示談交渉で提示する金額。
交通事故の示談交渉では、加害者側が任意保険基準、弁護士を立てている場合の被害者側が弁護士基準の金額を提示し、最終的な金額を決めます。
最終的な金額が決まると、そのうち自賠責基準の金額は自賠責保険が、それを超える金額は任意保険が支払うことになります。
3つの慰謝料のうち、日額を用いて計算するのは入通院慰謝料です。
また、慰謝料以外の賠償金では、休業損害・入院雑費・看護費の計算で日額を用います。
これらの賠償金は1日いくらなのか、解説していきます。
後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の計算方法はこちら
入通院慰謝料は、自賠責基準で計算する場合に日額を用います。
任意保険基準・弁護士基準では、入通院慰謝料算定表を参照して金額を算出します。
任意保険基準や弁護士基準では、入院期間・通院期間に応じて金額が決められており、これは一定の日額に従って増えていくものではありません。
例を見てみましょう。
入院1ヵ月 | 入院5カ月 | |
---|---|---|
通院1ヵ月 | 77万円 | 228万円 |
通院5ヵ月 | 151万円 | 257万円 |
弁護士基準・任意保険基準の入通院慰謝料算定表はこちら
休業損害は、
日額✖休業日数
で計算します。
この際の日額は、以下のようになります。
5700円
休業損害の詳しい計算方法はこちらをご覧ください。
入院雑費と看護費の日額は、以下のようになっています。
入院雑費は、入院中にかかる電話代などの雑費のこと。日額に入院日数をかけて算出する。
弁護士基準
自賠責・任意保険基準
ただし上記の日額は、近親者が看護を行った場合の金額です。職業看護人による看護の場合は、基本的には全額請求が可能です。
なお、看護費は、医師が看護の必要性を認めた場合に請求できるものです。
日額を用いる賠償金では、1日いくらかということと、何日間が対象になるかが問題になりがちです。
特に入通院慰謝料や休業損害については、加害者側任意保険会社が日額を低めに設定して計算してくることもあるため、注意が必要です。
もし示談交渉の際に加害者側任意保険会社が低めの金額を提示してきても、被害者自身でそれを増額させることは難しいです。
弁護士の主張でないと受け入れないという方針をとる任意保険会社もあるからです。
そもそも任意保険基準自体が、弁護士基準よりも低い金額になっているため、増額の余地があるものとなっています。
増額の余地があるのに増額できなかったということを避けるためには、示談交渉を弁護士に代行してもらうことが重要です。
弁護士に依頼というと、
という問題があるかもしれません。
そのような場合はまず、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。