弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故でけがをしたものの後遺障害がない場合、後遺障害等級が認定されなかった場合の慰謝料について、解説していきます。
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償のことです。
これには、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。
入通院慰謝料と呼ばれることもある。
交通事故で残った後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。
後遺障害等級認定にて等級が認められると請求できる。
交通事故で被害者が死亡したことに対する被害者本人やその遺族の精神的苦痛に対する補償。
交通事故でけがをしたが、後遺障害はないという場合は、傷害慰謝料のみを請求できます。
たとえ交通事故で後遺障害が残っていても、その後遺障害に対し、後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害なしと同じように扱われます。
交通事故の慰謝料は示談交渉で決められます。
つまり、示談交渉の際に加害者側と被害者側が提示する金額を知ることで、おおまかな相場を知ることができるということです。
後遺障害なしの場合に請求できる交通事故慰謝料は、傷害慰謝料です。
示談交渉で被害者側・加害者側が提示する傷害慰謝料の金額は、以下のようになります。
交通事故の示談交渉で加害者側が提示する金額。
各保険会社によって基準は異なり、弁護士基準よりも低額である。
以下は、以前各社共通で用いられていた旧任意保険基準。
交通事故で後遺障害が残り、後遺障害等級が認定された
という場合には、上記の傷害慰謝料の他、後遺障害慰謝料が請求できます。
交通事故における後遺障害慰謝料は後遺障害等級ごとに金額基準が定められています。
各後遺障害等級の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
任意保険基準の後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
こちらも傷害慰謝料の場合と同じく、旧任意保険基準をご紹介します。
等級 | 金額 | 等級 | 金額 |
---|---|---|---|
1級 | 1300万円 | 8級 | 400万円 |
2級 | 1120万円 | 9級 | 300万円 |
3級 | 950万円 | 10級 | 200万円 |
4級 | 800万円 | 11級 | 150万円 |
5級 | 700万円 | 12級 | 100万円 |
6級 | 600万円 | 13級 | 60万円 |
7級 | 500万円 | 14級 | 40万円 |
交通事故に遭っても後遺障害なしの場合、受け取れる慰謝料は傷害慰謝料のみとなります。
そのため、後遺障害がない場合には、傷害慰謝料をどれだけ高額な金額にして示談を成立させられるかが一層大切になります。
傷害慰謝料をできるだけ高額にするためには、弁護士を立てて示談交渉をすることが重要です。
弁護士を立てて交渉することで、以下のようなメリットが生じます。
上でご紹介した弁護士基準の金額は、示談交渉で弁護士を立てた際に提示できるものです。
弁護士を立てなかった場合には、加害者側が提示してくる金額をベースとして交通事故の賠償金額が決められてしまいます。
たとえ弁護士を立てないまま弁護士基準の金額を主張したり、提示された金額の増額を要求したりしても、
加害者側任意保険会社は弁護士の主張でないと聞き入れない
という姿勢をとることも多いため、増額は非常に難しくなるのです。
示談交渉の中で納得のいく話し合いができず、示談が成立しない場合には、民事裁判に持ち込むことも可能です。
裁判であれば公平に判断してもらえるため、弁護士を立てずに示談交渉をするときのように、主張を聞き入れてもらえないということはありません。
ただし、
という点がネックとなりえます。
裁判で交通事故の賠償金額を争いたい場合にも、弁護士についていてもらった方が安心だといえます。
交通事故の賠償金額が示談交渉でまとまらない場合には、ADR機関を利用することもできます。
裁判所以外の場所で、弁護士などの専門家が第三者として間に入って解決の手助けをしてくれる。
交通事故に強い代表的なADR機関としては、
がある。
という点が魅力的ですが、
弁護士はあくまで中立的な立場であるため、必ずしも被害者側に有利な結果になるとは限らない
という点は注意が必要です。
では最後に、傷害慰謝料をできるだけ高額にするためにできる3つの手段について、比較する表を確認しておきましょう。
弁護士による 示談交渉代行 |
裁判 | ADR機関 | |
---|---|---|---|
時間 | 短期解決も見込める | かかる | ある程度かかる |
費用 | かかる | かかる | 無料 |
その他 | 弁護士は被害者に有利になるよう交渉してくれる | 中立的な立場から判断が下されるため、被害者に有利な結果になるとは限らない |
実際には交通事故による後遺障害があっても、それが後遺障害等級の認定基準に合わなければ、等級が認定されないということもあります。
しかし、たとえ交通事故で後遺障害等級が認定されなくても、実際の後遺障害を考慮した結果、後遺障害慰謝料が認められることがあります。
実際に後遺障害等級認定が非該当となったものの、後遺障害慰謝料を受け取れた例をご紹介します。
(名古屋地方裁判所平成28年(ワ)第249号)
左膝痛の痛み
等級は認められない(非該当)
ただし、後遺障害等級が認定されていないのに後遺障害慰謝料を請求するというのは決して簡単なことではありません。
被害者自身が主張しても認められない可能性が高いため、弁護士に相談することをお勧めします。
一度後遺障害等級が認定されなくても、異議申し立てをしてもう一度審査を受けることができます。
そこで後遺障害等級が認定されれば、交通事故の賠償金として後遺障害慰謝料を請求できます。
1度目の後遺障害等級認定の申請も、弁護士にアドバイスをもらいながら進めることが理想的です。
異議申立となれば、前回の申請結果をしっかり分析し、それを踏まえた申請が必要になるため、より弁護士のアドバイスを受けることが重要になります。
後遺障害等級認定の異議申し立てについてはこちら
後遺障害なしの場合、十分な賠償金を受け取るための手段として上記のようなものがあると、ここまで解説してきました。
しかしどの手段も被害者1人で行うのは難しく、弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士に依頼というと、
という問題があるかもしれません。
そのような場合はまず、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士