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交通事故で後遺障害が残ってしまった…
慰謝料はもらえる?
後遺障害等級認定の申請から異議申立てまで、弁護士がお答えします。
交通事故で怪我をしたら、病院に行って治療します。
治療は数日で済むこともあれば、数年かかることもあります。
怪我の治療がすすんだら、症状固定の段階に入ります。
それ以上の治療を続けても症状の大幅な改善が見込めなくなる段階のこと。
軽傷であれば、症状固定の時点で完治していることが大半です。
しかし、重傷などの場合には治らずに残り続ける症状もあります。
そのような症状は後遺障害と呼びます。
症状固定時を過ぎても完治せず、残っている怪我の症状のこと。
交通事故の怪我に関しては、以下の記事もご参照ください。
基本的に、交通事故の被害者が支払う治療費は加害者側の保険会社に請求できます。
被害者が治療費を立て替えた場合は、後日に請求します。
また、通院の交通費や入院のための病室代なども請求の対象です。
保険会社に治療費が請求できるのは症状固定の段階までです。
症状固定が過ぎると、基本的には治療費を請求できません。
入院などにより会社を休まざるをえなくなった場合、収入が減少しますよね。
休業による収入の減少も、休業補償として保険会社に請求できます。
治療中から請求することも、示談金でまとめて払ってもらうことも可能です。
症状固定のタイミングは、症状ごとにおおよその予測ができます。
治療固定の時期が近づいてくると、保険会社は支払いの打ち切りを打診します。
むちうち症 |
---|
3ヶ月前後 |
骨折 |
6ヶ月前後 |
高次脳機能障害 |
1年以上 |
*症状の程度や被害者の年齢などにより変動します
症状固定後も通院を続けようとすると、治療費は自己負担にされる場合があります。
後遺障害が残った場合、治療費とは別のかたちで賠償金を請求することになります。
後遺障害慰謝料と逸失利益です。
交通事故の被害者は、事故で負った損害の賠償を加害者に請求できます。
請求のために、被害者側と加害者側は賠償金額について示談を行います。
金額について両者が合意できれば示談成立となり、示談金が支払われます。
事故などの不法行為の加害者が被害者に支払う、損害賠償金。
示談によって金額を決め、紛争解決のために支払う。
示談までの流れは、以下の通りです
治療費や休業補償も、示談金に含まれます。
また、慰謝料も示談金の一項目なのです。
被害者の負った精神的苦痛に対する、損害賠償金。
交通事故で怪我をした被害者には傷害慰謝料が発生します。
傷害慰謝料は「怪我を負わせられ、入通院させられたこと」に対する慰謝料です。
傷害慰謝料の金額は、怪我の程度と入通院した期間や日数で決定されます。
たとえば重傷の場合、相場は以下のようになります。
後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料と逸失利益が示談金に追加されます。
後遺障害慰謝料
事故で後遺障害を残されたことによる精神的苦痛に対する賠償金。
逸失利益
事故により失われた、被害者や遺族が将来得ていたはずの利益に対する賠償金。
休業補償は治療期間中、逸失利益は治療終了後に失われた利益に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は後遺障害等級によって変わります。
治療期間中 | 症状固定後 | |
---|---|---|
精神的苦痛に対する賠償 | 傷害慰謝料 | 後遺障害慰謝料 |
収入に対する賠償 | 休業補償 | 逸失利益 |
交通事故の示談金については、以下の記事で詳しく解説しております。
後遺障害は、症状の種類や程度ごとに等級が定められます。
示談や裁判などで賠償金を請求するためには、後遺障害等級の認定が必要です。
等級の認定は損害保険料率算出機構という機関が行います。
後遺障害に関連する保険金などを算定するために用いられる。
1級から14級までに分類される。
後遺障害等級認定の申請には、二つの方法があります。
事前認定と被害者請求です。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が審査機関に書類を提出します。
被害者請求では、被害者側が書類を収集して審査機関に提出します。
事前認定と被害者請求には、それぞれのメリットとデメリットが存在します。
事前認定のメリットは、被害者側で基本的に書類を収集する必要がないことです。
時間がない人や忙しい人でも、容易に申請することができます。
事前請求のデメリットは、最低限の必要書類しか提出されないことです。
後遺障害等級が認定されると、保険会社が支払う示談金の金額がはね上がります。
等級が認定される可能性が高まるような工夫がされることは、期待できないのです。
被害者請求の場合、書類の収集や申請を被害者側で行う手間がかかります。
その代わり、念入りに準備した書類を提出することができます。
被害者自身の利益に基づき、等級が認定される可能性を高めることができるのです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 手間や負担がかからない | 等級認定のための工夫ができる |
デメリット | 等級認定のための工夫がされない | 手間や負担がかかる* |
*弁護士などに依頼して、代理してもらうことが可能
被害者請求により後遺障害等級が認定された場合、賠償金の一部が先払いされます。
自賠責保険から、等級に応じた損害賠償金が直接被害者に支払われます。
また、訴訟になった際に裁判所に納める印紙代も安くなります。
事前認定では、先払いは発生しません。
その代わり、先払いがないことで、加害者に請求できる遅延損害金が増します。
ただし、遅延損害金を請求できるのは裁判を提起した場合のみです。
基本的に、後遺障害等級の認定は書面審査となります。
審査官が被害者に面接をするのではなく、書類の内容で判断されます。
そのため、提出する書類の内容が、等級認定の成否に大きく関わります。
書類に不備があれば、本来よりも低い等級に認定されるおそれがあります。
最悪の場合は非該当とされて、等級が認定されません。
等級認定のために必要とされる書類には、以下のようなものがあります。
書類名 | 取得先 |
---|---|
交通事故証明書 | 自動車運転安全センター |
診断書* | 医師 |
後遺障害診断書 | 医師 |
診断報酬明細書 | 医療機関 |
休業損害証明書 | 勤務先など |
*「後遺障害診断書」とは別の、通常の治療時に作成される診断書のこと
特に重要になるのが、医師が作成する診断書や後遺障害診断書です。
認定の成否は、診断書に記載される客観的な医学的所見にかかっています。
また、治療状況・症状推移の記載も影響を与えます。
客観的な医学的所見
治療状況・症状推移
後遺障害には、等級が認定されやすいものと認定されにくいものがあります。
外見から判別できる障害なら、認定がされやすいといえます。
写真などで、障害の存在が容易に証明できるからです。
通常の検査ですぐ明らかになるような障害も、等級が認定されやすいです。
通常、医師が検査結果を診断書に記載するからです。
このような障害なら、事前認定でも被害者請求でも認定されやすさはほぼ同じです。
最低限の書類からでも障害の存在が明らかになるからです。
後遺障害の種類によっては、簡単な検査では詳細が明らかにならないものがあります。
むちうち症など、検査しても所見が取得しづらい症状もあります。
頚椎捻挫(けいついねんざ)の俗称。
事故の際に首に強い負担がかかることで発症する。
首筋や背中の痛みのほか、目まいや頭痛など様々な障害を併発する。
むちうち症の自覚があれば、主治医に報告しましょう。
症状推移や事故と症状の因果関係について、診断書に記載してもらえます。
また、精密検査を依頼して、MRI画像などの画像所見を得られるか確認しましょう。
高次脳機能障害のように、被害者が症状を自覚しづらい障害もあります。
脳外傷や、心肺停止による低酸素脳症が原因で発生する障害。
記憶力や注意力、計画力などの認知能力が低下する症状が存在する。
「イライラする」「やる気がなくなる」など、情緒面にも障害がおよぶ。
周囲の人に「忘れっぽくなった」「怒りっぽくなった」と指摘されたら、要注意です。
高次脳機能障害のおそれがあります。
主治医に報告して、検査してもらいましょう。
外見から判別できる障害 |
---|
写真と診断書を審査機関に提出 |
外見からは判別できない障害 |
自覚症状を主治医に報告 精密検査を主治医に依頼 |
自覚症状がない障害 |
周囲の人の意見を主治医に報告 精密検査を主治医に依頼 |
後遺障害慰謝料の金額は等級によって変わります。
ただし、慰謝料には二つの相場が存在します。
保険会社の基準と弁護士・裁判基準です。
保険会社の基準は、弁護士・裁判基準よりも低額です。
示談交渉を弁護士に依頼しないと、大半は保険会社の基準で慰謝料が決まります。
弁護士に依頼すれば、弁護士・裁判基準で慰謝料を請求できます。
弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は、以下の表をご覧ください。
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金です。
障害の症状が同じでも、それに対してどれ程の苦痛を感じるかは人それぞれです。
しかし、精神的苦痛は客観的な数値に表せないので、相場から料金が算定されます。
ただし、被害者の事情が考慮されて慰謝料が増減する場合もあります。
生殖機能の障害では、被害者の年齢により慰謝料が変わる場合があります。
家族関係などの将来に対する不安は、若い人の方が大きいと考えられるからです。
逸失利益の金額は、三つの要素から決まります。
労働能力喪失率は、基本的に後遺障害等級ごとに定まっています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第8級 | 45% |
第14級 | 5% |
ただし、労働能力喪失率は障害の内容や被害者の従事している業務により増減します。
外貌醜状は接客業への影響は大きくても、事務労働への影響は少ないです
また、生殖機能の障害は労働能力と関係ない、と判断される場合もあります。
被害者の基礎収入については、所得証明書や確定申告書を用いて算定します。
また、被害者の年齢から就労可能年数を計算します。
就労可能年数に法定利率を複利計算してライプニッツ係数を求めます。
現在の年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
25 | 42年 | 17.423 |
50 | 17年 | 11.274 |
75 | 6年 | 5.076 |
逸失利益の計算式は以下の通りです。
基礎収入 × 障害による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
(被害者が有職者または就労可能者の場合)
後遺障害の認定結果通知後の流れは、以下のようになっています。
後遺障害等級の認定結果に不服があれば、異議申立てを起こすことができます。
原則的に、異議申立てに回数制限はありません。
また、1回限りですが紛争処理申請をすることもできます。
紛争処理機構の判断が下されたら、自賠責保険はそれに従います。
裁判所>紛争処理機構>自賠責保険、の順に判断が優先される。
異議申立て>紛争処理申請>裁判、の順で手続きを行うことが望ましい。
ただし、いちど認定された等級が変更される可能性は高くありません。
そのため、初回の申請で充分に準備した書類を提出することが重要になります。
等級が認定しづらい後遺障害の場合は被害者請求を行いましょう。
診断書作成や精密検査など、医師にも協力を頼みましょう。
「後遺障害等級」については、以下の記事もご覧ください。
異議申立てを行うときには、初回の申請結果の分析が必要となります。
等級が非該当になったり、想定より低くなった理由を明らかにしましょう。
そして、反証となる医学的証拠を提出することになります。
認定結果は後遺障害等級認定票に記載されています。
また、加害者側の保険会社に理由開示の申し入れを行うこともできます。
後遺障害等級の認定結果を分析するには、医学と法学の知識が必要となります。
弁護士に相談すれば、被害者の代わりに分析を行ってもらえす。
異議申立てが通る可能性なども検討してもらうことができます。
異議申立てや紛争処理申請の結果にも不服なら、裁判を提起することができます。
裁判は一般の人でも提起できますが、手続きが複雑なため負担となります。
弁護士への相談を、検討ください。
…後遺障害の賠償金請求に関しては、様々な手続きや計算が必要となります。
後遺障害等級の認定については、医学と法学の両方の知識が必要となります。
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交通事故を担当する弁護士は、後遺障害についても精通しています。
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後遺障害等級の認定は、提出する書類の内容にかかっています。
弁護士なら、各種書類の内容を精査することができます。
不備な点も指摘して、対策を教えてくれます。
後遺障害等級を認定する際にはすぐに弁護士にご連絡ください。
書類の申請から慰謝料などの計算まで、しっかりサポートいたします。
岡野武志
症状固定は、法学的な用語です。
主に、後遺障害の損害額を算定するために用いられる概念となります。