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『仕事中の自動車運転で交通事故に遭ってしまった…労災は使える?』
仕事中や、出勤・帰宅中の事故は、労災から後遺障害の補償を受けることが可能です。
ただし、自賠責保険との違いや、後遺障害認定までの流れで、知っておくべきポイントがいくつかあります。
こちらのページでチェックしてください。
なお、労災以外の、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料で相手方に請求できる金額については、下の慰謝料計算機をご利用ください。
自賠責で後遺障害が認められた場合は、慰謝料(精神的苦痛)と逸失利益(後遺障害で失った将来の労働収入)の両方の給付を受けられます。
一方、労災で後遺障害が認められた場合には、慰謝料の給付は対象外となります。
この場合、慰謝料は別途、自賠責や相手方の保険会社等に請求する必要があります。
名称 | 労災 | 自賠責 |
---|---|---|
慰謝料 | × | 〇 |
逸失利益 | 〇 | 〇 |
また申請先も、労災と自賠責で異なります。
労災は労働基準監督署に、自賠責は相手方の自賠責保険会社または任意保険会社が、申請先になります。
労災に後遺障害慰謝料は含まれないので、別途申請を忘れないように注意
労災で後遺障害が認定された場合には、障害(補償)給付、障害特別金、障害特別支給金の3種類の項目の金額が受け取れます。
これらの給付は、事故で後遺障害を負わなければ得られていたはずの労働収入(逸失利益)、という性質の補償になります。
給付基礎日額 × 等級ごとに定められた日数
給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する金額です。
これに、等級ごとの日数をかけた金額を、障害(補償)給付として受け取れます。
後遺障害等級 | 日数 |
---|---|
1級 | 313日 |
2級 | 277日 |
3級 | 245日 |
4級 | 213日 |
5級 | 184日 |
6級 | 156日 |
7級 | 131日 |
8級 | 503日 |
9級 | 391日 |
10級 | 302日 |
11級 | 223日 |
12級 | 156日 |
13級 | 101日 |
14級 | 56日 |
算定基礎日額 × 等級ごとに定められた日数
算定基礎日額とは、給付基礎日額に含まれないボーナスなどの金額を事故前の1年間で平均した金額です。
これに、等級ごとの日数をかけた金額を、障害特別金として受け取れます。
ただし、給付基礎日額と比較して多すぎる場合の補正や、150万円の上限額などが設けられています。
障害特別支給金は、等級ごとに定められた一定金額が支払われます。
後遺障害等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 342万円 |
2級 | 320万円 |
3級 | 300万円 |
4級 | 264万円 |
5級 | 225万円 |
6級 | 192万円 |
7級 | 159万円 |
8級 | 65万円 |
9級 | 50万円 |
10級 | 39万円 |
11級 | 29万円 |
12級 | 20万円 |
13級 | 14万円 |
14級 | 8万円 |
後遺障害の等級によって変わるのは給付の金額だけではありません。
支払い方法も後遺障害等級によって、一時金払いと年金払いの2種類に分かれます。
1級~7級の場合は、障害(補償)給付と障害特別金が毎年年金として給付され、障害特別支給金は最初に一時金として支払われます。
8級~14級の場合は、障害(補償)給付、障害特別金、障害特別支給金の3種類とも一時金として支払われます。
給付の種類 | 1~7級 | 8~14級 |
---|---|---|
障害給付 (障害補償給付) |
年金 | 一時金 |
障害特別金 | 年金 | 一時金 |
障害特別支給金 | 一時金 | 一時金 |
障害給付(障害補償給付)の表で、7級の日数より8級の日数の方が少なくなっていますが、『7級の場合は131日分の給付が毎年、8級の場合は503日分の給付が1回』という違いがあるのです。
労災の後遺障害給付は、障害(補償)給付、障害特別金、障害特別支給金の3種類
労災の後遺障害認定は、所轄の労働基準監督署に障害(補償)給付支給請求書を提出する、という形で申請します。
支給請求書は事業主からの証明が必要になります。
また、医師からの診断書も所定の様式のものを添付する必要があります。
さらに手続きが進むと、地方労災医員という医師が、原則的に被害者と直接面談を行い、後遺障害の等級認定の判断をすることになります。
審査の結果、後遺障害等級が認定された場合は、厚生労働省から、支給決定通知と支払振込通知が送付され、年金または一時金が指定口座に振り込まれます。
一方、後遺障害等級が認定されなかった場合は、不支給決定通知が送付されてきます。
受付から給付決定までの期間に決まりはありませんが、厚生労働省が発表している目安では、およそ3か月程度であることが多いようです。
後遺障害の認定は、ご自分や家族の今後の生活に大きく影響してきます。
少しでも疑問があれば、交通事故の専門家である弁護士に相談してください。
スムーズな後遺障害認定や適正な補償を得るためのアドバイスが可能です!
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岡野武志
障害特別金の等級ごとの日数は、↑の表にある障害給付(障害補償給付)の日数と同じです。