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交通事故で後遺障害を負った際、後遺障害認定の申請を行います。
後遺障害の等級が認められると後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
後遺障害認定の結果が出るまでの期間が気になる方も多いと思います。
後遺障害の結果が出るまでの期間を始め、様々な疑問があると思います。
今回は、「後遺障害の結果が出るまで」を中心に解説していきます。
目次
後遺症を申請すると、自賠責損害調査事務所で審査・認定が行われます。
認定結果が出るまでの多くは1ヶ月程度、審査に時間を要するケースは3ヶ月以上かかることもあります。
すべての期間を合わせると、数ヵ月から長くて1年以上かかることもある計算になります。
交通事故の事故態様は千差万別です。
治療開始から後遺障害の認定結果が出るまでの期間は、そのケースごとに大きな開きがあります。
後遺障害の申請方法については以下の記事もご覧ください。
後遺障害の等級が認定された際、どのように通知がくるのか気になりますよね。
後遺障害等級認定の結果通知の方法は、
上記2つのどちらの方法で申請したかによって異なります。
事前認定の場合、後遺障害認定の等級の通知は相手方任意保険会社にされます。
よって、被害者は相手方任意保険会社を通じて結果を確認する流れとなります。
被害者請求によって、後遺障害を申請した場合、後遺障害認定の等級の通知は直接被害者にされます。
よって、被害者は自ら結果を確認する流れとなります。
以上のように、後遺障害の申請方法によって結果通知の方法が異なります。
それぞれの申請方法について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
後遺障害の申請をしてもすべてに等級が認められるわけではありません。
後遺症を非該当にされたり、低い等級に認定されてしまう場合があります。
認定結果に納得がいかない場合は、
異議申し立て
の手続きをとり、再度申請することが可能です。
残念ながら異議申し立ての結果が出るまでの正確なデータについては、非公開となっているようです。
しかし、異議申し立てでは初回審査よりも審査が長く、結果が出るのが遅い傾向にあります。
異議申し立て後の審査では、初回審査よりも上位の機関で慎重に審理されます。
よって、審査だけで1ヶ月以上かかることもあります。
後に裁判などが控えている場合は、異議申し立ての審査期間の目安を把握して申し立てを行いましょう。
異議申し立て後の審査も、後遺障害の種類・内容によって審査期間に影響がでます。
高次機能障害や非器質性精神障害(うつ病、統合失調症)など判断の難しいものについては、審査期間が3ヶ月を超えることも少なくありません。
上位の機関での審査は、合理的な判断が期待できます。
しかし、異議申し立てに対して被害者がしっかりと準備をしないと認容されることは困難です。
異議申し立てでは、審理が慎重になる分、期間もある程度長くなることに注意しましょう。
異議申し立てについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。
後遺障害には、「事前認定」と「被害者請求」といった方法があることがわかりました。
それぞれ、結果が出るまでの期間が異なります。
「事前認定」と「被害者請求」の後遺障害の申請結果が出るまでの期間をみていきましょう。
事前認定の申請が無事に受け付けられた場合、「自賠責損害調査事務所」で審査されることになります。
自賠責損害調査事務所での審査期間はおよそ2ヶ月以内です。
事前認定の結果が出るまでに大幅に遅れている場合は、保険会社の申請までの準備に時間がかかっている場合があります。
事前認定の場合は、保険担当者が検査結果を取り寄せたり、顧問医師の意見書作成を依頼します。
任意保険会社による申請準備が滞っている場合や、認定結果の通知を遅らせているなどの影響で結果の通知がなかなか来ない場合があります。
事前認定の申請が受け付けられさえすれば、後の期間はある程度目安がつきます。
結果が出るまでに時間がかかっている場合、現時点で申請が済み、審査に至っているのか進捗を問い合わせましょう。
事前認定が長期化する原因は、任意保険会社の担当者による申請準備の遅れであることがほとんどです。
事前認定の結果が出るまでの期間を早めるには、申請準備の期間を短縮することが効果的です。
申請準備にどの程度の時間がかかるかどうかは、保険担当者次第です。
できる限り頻繁に、事前認定の進捗状況を確認し、被害者自身が把握しておくことが大切です。
続いて、被害者請求の結果が出るまでの期間をみていきましょう。
被害者請求とは、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する方法です。
被害者請求では、必要な書類などはすべて被害者自身が収集することになります。
よって、被害者請求の申請準備にかかる期間のほとんどは、病院からの書類の取り寄せ期間です。
後遺障害の判断が微妙な事案では、なかなか書類が準備できず、時間がかかることがあります。
申請の準備は、病院側次第といえます。
基本となる診断書・診療報酬明細書、レントゲン・CT・MRI画像などを収集する期間の目安は2週間~1か月程度といえます。
通院先の病院の数が多ければ、より長期の時間がかかることがあります。
後遺障害診断書は、特に重要な書類です。
内容に不備があったり、不十分な点があったりした場合は、弁護士から主治医に修正依頼をしたり、主治医への意見照会の手続きを行ったりします。
慎重に手続きを行うため、書類を準備するまでに時間がかかることがあります。
診断書や後遺障害診断書などは、主治医の対応の速さによって異なります。
よって、一概には言えませんが1~2ヶ月程度で期限を区切って対応していくべきといえます。
また、被害者請求を弁護士に依頼している場合はさらに弁護士が書類を確認する時間もかかります。
必要書類が一式そろった段階で、すべての書類を弁護士が確認します。
判断が微妙な事案では、弁護士名義の意見書の中に、認定基準に該当する理由を記載し、添付書類として提出することもあります。
以上にかかる期間は、弁護士ごとに異なりますが、最短で1~2週間程度と考えておきましょう。
被害者請求の必要書類をすべて準備してから、自賠責保険会社に書類一式を提出します。
後遺障害の審査の半数以上は1ヶ月以内に審査が完了するようです。
弁護士に被害者請求の手続きを依頼し、一向に結果がわからないという場合があるかもしれません。
その際は、弁護士が周到な申請準備を行っているか、申請が滞っているかのいずれかです。
時間が大幅にかかっている場合は、依頼した弁護士に確認してみましょう。
今回は、後遺障害の申請後の結果が出るまでの期間を解説しました。
しかし、そもそも交通事故の被害者となり、どう行動すればよいかわからず途方に暮れている方もいると思います。
当事務所では、LINEや電話で弁護士に無料相談することが可能です。
交通事故に遭われ、後遺障害が残った被害者の方は、適切な後遺障害慰謝料を受け取るべきです。
弁護士基準の後遺障害慰謝料を獲得するには、弁護士に依頼することが重要です。
交通事故の被害者となった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故の被害者となり、お困りの方は、以下の
で弁護士にお気軽にご相談ください。
認定結果は多くが1ヶ月程度となりますが、審査に時間がかかるケースは3ヶ月以上を要することもあります。交通事故発生から治療、そして症状固定となり、後遺障害認定の申請準備をする期間も加えると、数ヶ月から1年以上かかる計算になることもあります。 後遺障害認定の申請から結果通知まで
異議申し立てを行うことが可能です。しかし、異議申し立ては初回審査よりも審査期間が長くかかる傾向があります。異議申し立てをしたからといって通るとは限りませんので、しっかり準備をして異議申し立てを行う必要があります。不安があれば弁護士に相談・依頼をすることも有効でしょう。 異議申し立てをするには?
事前認定と被害者請求では、結果が出るまでの期間が異なります。事前認定で申請をした場合は、審査期間はおよそ2ヶ月以内が目安です。被害者請求で申請をした場合は、半数以上が1ヶ月以内に審査が完了するようです。 事前認定・被害者請求の結果待ち期間の違い
野尻大輔
後遺障害の結果が出るまでの期間は、
も考慮する必要があります。