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交通事故に遭うと、加害者側と示談交渉をして示談を成立させます。
交通事故での示談におけるこうした疑問に、弁護士が答えていきます。
示談とは、
土地の所有権や金銭の貸し借りなど、私人間での問題を当事者間の話し合いで解決すること
を指します。
つまり、交通事故での示談とは、
加害者が被害者に対して支払う交通事故の賠償金額
について、
当事者間で話し合い、合意にたどり着くこと
ということができます。
交通事故での示談で具体的に何を決めるかは、以下の通りです。
加害者から被害者への賠償金額には、具体的に以下の項目があります。
内訳 | 意味 |
①治療費 | けがの治療費 |
②通院交通費 | 入通院の際の交通費 |
③看護料 | 看護が必要だった場合の費用 |
④診断書作成費等 | 診断書作成の費用 |
⑤入院雑費 | 入院中の電話代など |
⑥休業損害 | けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金 |
⑦傷害慰謝料 | けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料 |
⑧後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料 |
⑨逸失利益 | 後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金 |
⑩死亡慰謝料 | 死亡したことに対する慰謝料 |
⑪死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった収入・利益への補償 |
⑫葬儀関係費 | 葬儀関係の費用 |
傷害事故の場合は、⑩~⑫は支払われません。
⑧⑨は、後遺障害等級が認定された場合のみ支払われます。
死亡事故の場合には、⑧⑨は支払われず、①~⑦は死亡までの間に入通院した場合に支払われます。
後遺障害等級
交通事故によって残った後遺障害の症状や状態に応じて付けられる等級のこと
その他の項目については、金額の算出基準が定められています。
しかし、その基準は保険会社が用いる基準と被害者側が用いる弁護士基準で異なります。
そのため、算出金額に差が出て、争点となるのです。
ではここで、受け取れる可能性のある慰謝料金額をシミュレーションしてみましょう。
過失割合とは、以下のことを指します。
交通事故が起こった責任が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを示したもの
過失割合の概要、決め方については以下の記事をご覧ください。
過失割合が決まると、その過失割合が示談金額に反映され、最終的な示談金額が決まります。
したがって、示談交渉の際には過失割合についても話し合われます。
示談交渉は、症状固定後から始めることができます。
後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定の結果が出てから始めることができます。
示談交渉が始まってからの流れは、以下の通りです。
症状固定
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない状態になること
交通事故における示談交渉の相手は、基本的には加害者側の任意保険会社です。
多くの場合、示談交渉開始の時期になると加害者側の任意保険会社が示談金の提示をしてきます。
加害者側の任意保険会社が示談金額の提示をしてくるといっても、
それは任意保険基準で算出したものです。
被害者の方も弁護士基準で示談金額を算出しておき、両者の提示金額の差について交渉していきます。
示談成立後の流れは以下の通りです。
示談書が加害者側の任意保険会社から送られてくる
↓
内容を確認し、署名・捺印。任意保険会社に示談書を返送
↓
任意保険会社内での事務手続きが終わると、示談金が支払われる
示談の成立によって生じる効力は、以下の通りです。
示談がまとまったら、加害者側は被害者に決まった金額を支払わねばなりません。
一方被害者の方は、示談がまとまったらそれ以上賠償請求できなくなるのです。
ということになっても、示談が成立してしまった以上、原則としてもう賠償請求はできません。
示談成立による効力を考えると、
しっかりと自分の主張を通して納得のいく示談交渉をする
ことの重要性がわかります。
示談の効力は、加害者側の任意保険会社から送られてくる示談書に署名・捺印をすると発生します。
示談書への署名・捺印は、それだけ重大な意味を持つものなのです。
示談書が送られてきたら、示談で決まったことがそのまま書かれていると決めつけずに、
きちんと記載内容を確認してから署名・捺印をしましょう。
示談書には、必ずこれを使わねばならないという決まったフォーマットはありません。
そのため、相手の保険会社によって示談書が違うことはありますが、基本的には
が書かれていることが多いです。
示談がまとまり、示談書に署名・捺印してから後遺障害が発覚することがあります。
その場合、示談成立後でも後遺障害に伴う賠償金を請求できる可能性があります。
示談成立後は新たな賠償請求をしない旨を含んだ示談が成立した場合、
基本的には後から何が起こっても新たな賠償請求を行うことはできない
と考えられます。
しかし、過去の判例を見ると、示談成立後に発覚した後遺障害に伴う賠償請求を認めるものもあります。
全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償 金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄 した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべき であつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合 – 1 – その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的 意思に合致するものとはいえない。
昭和40年(オ)第347号 最高裁昭和43年33月15日判決
上の判例に従えば、
という場合には、示談成立後でも新たに発覚した後遺障害に伴う賠償請求ができることになります。
ただし、「示談成立後は新たな賠償請求をしない」旨を記載した示談書に署名・捺印をしてしまうと、
後から後遺障害が発覚したときにその賠償請求を巡って問題になる
ことが考えられます。
後から後遺障害が発覚する可能性があるのであれば、予め
「後遺障害が発覚し場合には、別途協議する」
などの文言を入れておいた方が、安心です。
例外もありますが、基本的に示談が一度成立すると、その内容を覆すことはできません。
示談交渉が成立すると、もう後戻りはできない、やり直しはできないということです。
たとえ初めての示談交渉でも、初めから自分の主張をしっかりと通すことが重要です。
慣れないせいもあって相手に押されて示談が成立してしまうと、後から後悔することになります。
示談交渉の相手は基本的に加害者側の任意保険会社です。
任意保険会社は示談交渉の知識も経験も豊富です。
初めて示談交渉をする被害者自身が交渉にあたっても、太刀打ちできないことが多いです。
というのは非常にハードルの高いことです。
そんな時は、弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士に示談交渉の相談をするメリットは、以下の通りです。
示談交渉で非常に大切なのは、相手と対等に交渉を行うことです。
そのためには、
加害者側の任意保険会社と同様、示談交渉の知識・経験がある弁護士
に依頼することがベストです。
ではここで、アトム法律事務所への相談で示談金が上がった例を見てみましょう。
増額結果 | ポイント | |
① | 5万円→700万円 | 顔の傷に対する金額。 資料などで傷の影響を主張した。 |
② | 351万円→2100万円 | 主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額にだった。 法的根拠に基づき再計算、交渉。 |
③ | 257万円→1185万円 | 労働能力喪失率が低く算定されていた。 症状を粘り強く主張し増額に成功。 |
④ | 621万円→2300万円 | 逸失利益が低く抑えられていた。 将来的な減収や昇給への支障などを主張。 |
⑤ | 150万円→364万円 | 労働喪失期間が短く計算されていた。 正しい労働喪失期間を主張。 |
弁護士に相談することで、
を分析し、効果的に示談交渉を行うことができるのです。
弁護士に依頼するといっても、不安はたくさんあるでしょう。
そんなときはまず、無料相談を利用してみましょう。
など、本格的に弁護士に依頼する前に知っておきたいことを確認することができます。
アトム法律事務所では、事務所での対面相談だけでなく、
でも無料相談を行っています。
無料相談を経て、本格的に弁護士への依頼を決めたら、加入している保険をご確認ください。
弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
野尻大輔
交通事故の場合は、「私人間での問題」とは
加害者が被害者に対して支払う交通事故の賠償金額
のことを指します。