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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
通院を続け、治療の効果が期待できなくなった状態のことを「症状固定」と言います。
などといった被害者に役立つ情報をこれから解説していくので、
交通事故の被害にあってお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
冒頭で述べた通り、症状固定とは、治療の効果が期待できなくなった状態のことをいいます。
そのため、症状固定と判断された後に治療を続けても、症状が寛解することは通常ありません。
症状固定の時期は医師の判断を重視した上で決められます。
しかし、治療期間中、加害者側の任意保険会社から、
「そろそろ症状固定にしませんか?」
と提案される可能性があります。
なぜかというと、症状固定にすれば、任意保険会社はそれ以降治療費を支払わなくて済むためです(打ち切り)。
しかし、症状固定は被害者側・加害者側の気持ちで決められるものではなく、
前述した通り、医師の判断を重視した上で決められるものです。
症状固定の時期は医師(主治医)の判断を重視した上で決められる
そのため、ケガの状態や治療経過の実感(どれくらい痛くなくなったか等)を医師に正確に伝え、
納得のいく治療を十分な期間受けるようにしましょう。
示談交渉において被害者側と加害者側が話し合い、賠償金額などをお互いが納得し、
示談が成立すれば、症状固定から示談までのすべての手続きが終わります。
ただ、症状固定から示談までの流れは後遺障害等級認定を申請するかどうかによって分かれます。
後遺障害等級認定を申請する場合、認定結果が出てから示談交渉を行うことになるため、
申請しない場合よりも時間がかかるでしょう。
なお、後遺障害等級の認定結果が出た後の主な流れは以下の画像の通りです。
上記画像からもわかる通り、認定結果に納得しない場合、
などの対応を取ることになります。
各対応の手順・特徴などは以下のページで詳細に解説しているので、ぜひご参考にしてみてください。
加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われ、治療費の打ち切りを打診されるケースがあります。
治療費を打ち切られてしまうと被害者が治療費を負担しなければならなくなってしまいます。
しかし、そのような場合でも、まだ首や背中、腰などに痛みが残っていることがあります
治療費の打ち切り時期を伸ばしてもらうにはどうすればいいのでしょうか。
対策としては、
といった方法が存在します。
依頼先 | アクション |
---|---|
医師 | 治療継続の必要性を認める診断書の作成 |
弁護士 | 症状固定時期の明示 |
ただ、それでも症状固定日が納得がいかない時期になってしまった場合、
裁判に提起し、最終的な判断を裁判所等の第三者機関に委ねる、という選択肢も存在します。
医師が記載した症状固定日であっても裁判の結果、症状固定日が妥当なものに改められる可能性があります。
しかし、症状固定日は医師の診断を重視した上で決められるため、裁判をしても症状固定日が変わらない場合もあります。
などの疑問をお持ちの事故被害者の方は、ぜひアトム法律事務所にご相談ください。
症状固定日や治療費の打ち切り時期を伸ばすために被害者ができることをアドバイスできる可能性があります。
また、一度決められた症状固定日が裁判でくつがえる見込みがあるかどうかも相談できる場合があるので、ぜひお気軽にご連絡ください。
交通事故でむちうちなどのケガを負った場合、
事故から何ヶ月目に加害者側の任意保険会社から打ち切りを打診されるのでしょうか。
一説では、打撲=1ヶ月、むちうち=3ヶ月、骨折=6ヶ月で打ち切りを打診される、と言われています。
頭文字を取って、この目安を「DMK136」と呼ぶこともあります。
しかし、上述した通り症状固定日は医師の判断を重視した上で決められます。
治療の必要があるのであれば打ち切りを打診されても治療を継続するべきでしょう。
ただ、「DMK136」という言葉の意味は念頭に置いておき、
「あと○日くらい治療を受けたら打ち切りを提案されるかも」
と治療費の打ち切りに備え、いざというときでも冷静に対応できるように心がけておくことを推奨します。
症状固定し、後遺障害等級認定の申請をすることになったとします。
その場合、どのような後遺症が残存していれば等級が認定されやすくなるのでしょうか。
症状固定後に残存する可能性がある後遺症には以下のようなものがあります。
ケガの態様 | 後遺症の一例 |
---|---|
むちうち | 首や背中の痛み 手足のしびれ 等 |
頭部打撲 | 高次脳機能障害 外傷性てんかん 等 |
骨折 | 関節の可動域制限 足の短縮 手足の麻痺 等 |
上記のように症状固定後も痛みやしびれ、麻痺等が残存した場合、
加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請をすれば、症状の程度に応じて後遺障害等級が認定される可能性があります。
「具体的にどのような後遺症が残れば、何級の後遺障害等級が認定されうるのか?」
ということが気になる方は、以下のページに「後遺障害等級表」が掲載されているので、ぜひご参考にしてみてください。
各等級の認定基準が記載されています。
また、仮に後遺障害等級表に記載されていない後遺症が残存してしまったとしても、
場合によっては相当する後遺障害等級が認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われる可能性があります。
実際、等級表に記載されていない以下の後遺症でも後遺障害○級に相当するとみなされた判例が存在します。
アトム法律事務所にご相談いただければ、
などについてアドバイスできる可能性があります。
後遺障害等級認定の申請でお力になれる場合があるため、ぜひお気軽にご相談ください。
後遺障害等級認定の申請をする際は後遺障害診断書を必ず用意します。
後遺障害診断書には、症状固定日や入通院期間、後遺障害の部位や内容などが書かれます。
後遺障害診断書の書式は以下からダウンロードできるので、ぜひご参考にしてみてください。
後遺障害診断書は医師が作成するため、被害者の方が記入する欄はほとんど無いのですが、
「自覚症状」の欄は被害者本人が記入内容を決めることができます。
自覚症状とは、被害者本人にしかわからない痛みやしびれ等の症状のことですが、
自覚症状の書き方を工夫すれば、後遺障害等級が認定されやすくなる可能性があります。
たとえば、後遺障害14級9号の認定基準は「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」なので、
その旨が伝わるような書き方をする必要があります。
天候不順時に痛みが増強する
天候不順時に痛みがする
「増強する」や「痛みが増す」といった書き方なら、普段から痛みが発生していることが伝わります。
通常、後遺障害等級認定の審査は書面で行われるため、読み手と認識のズレが発生しないような書き方をするよう意識しましょう。
しかし、後遺障害診断書の記入欄の大半を埋めるのは医師の役割です。
治療の専門家である医師に記入をすべて任せておけば何も問題はないのでしょうか?
実はそんなことはなく、医師が後遺障害診断書の書き方にあまり詳しくないというケースもありえます。
医師は後遺障害診断書の書き方を教わらないことがあるため、書き方がよくわからない医師も存在する
そのため、
などを被害者側から医師に伝える場面も考えられます。
しかし、伝え方によっては医師が気分を害される可能性もあるためご注意ください。
後遺障害診断書が作成できたら、いよいよ後遺障害等級認定の申請手続きを行うことになります。
申請手続きには被害者請求と事前認定の2種類があります。
被害者請求…被害者側が自ら申請手続きを行う
事前認定…加害者側の任意保険会社が申請手続きを行ってくれる
オススメは「被害者請求」です。
被害者自らが手続きを行うため手間はかかりますが、
被害者に有利な医証を集めて提出する
ということができるため、納得のいく結果が出やすいというメリットがあります。
なお、被害者請求と事前認定の具体的な違いや手順は以下のページで解説しているため、ぜひご参考にしてみてください。
アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。
というような方は、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。
ご相談いただければ、適切な治療費や慰謝料を受け取るためにお力になれる可能性があります。
LINEやお電話でご相談いただければ、交通事故案件の経験豊富な弁護士が順次対応いたします。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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