作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
外傷性くも膜下出血の後遺症|めまい・頭痛・記憶障害の後遺障害?慰謝料はいくら?
この記事のポイント
- 外傷性くも膜下出血では、めまい・頭痛・記憶障害などの後遺症が残ることがある。
- 慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとの相場がある。
- 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能。
外傷性くも膜下出血とは、頭をぶつけたことが原因で、脳を包んでいるくも膜と、脳の表面との間に生じた出血のことです。脳挫傷、びまん性軸索損傷などと合併することも多く、もし後遺症(後遺障害)が残ったらと不安ですよね。
- 外傷性くも膜下出血に手術は必要?
- 後遺症はどのようなものがある?
- 後遺障害の慰謝料はいくら?
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
外傷性くも膜下出血は、放置すると「脳梗塞」を引き起こす可能性もあるので、早期に脳外科などを受診しましょう。
外傷性くも膜下出血の後遺症とは…めまい・頭痛・記憶障害?
外傷性くも膜下出血の症状は?
外傷性くも膜下出血には以下のような症状があります。
- めまい
- 激しい頭痛
- おう吐
- 記憶障害
外傷性くも膜下出血は、外傷に関連して発生するものです。そのため、合併する脳外傷、たとえば脳挫傷などに関連して、半身麻痺、感覚障害、けいれん、意識障害、高次脳機能障害(言語障害・性格の変化)があらわれることがあります。
外傷性くも膜下出血なのかどうかは、頭部のCT画像で診断されます。
軽度の場合、後遺症が残らず職場復帰できるまで回復することもあります。
これに対して、意識障害が残ったり、てんかん発作といった後遺症が残ることもあります。
外傷性くも膜下出血は何科で治療する?
頭を強く打ちつけた後、症状があらわれた場合は、脳外科、救急科を受診しましょう。
外傷性くも膜下出血は、スパズム期(脳血管が細くなる「血管れん縮」が起こりやすい時期。くも膜下出血後、4日後から2,3週間といわれる。)には、脳梗塞になる可能性が高くなります。血圧コントロールや、意識レベル・神経学的所見の観察の看護をしてもらう必要があるため、くも膜下出血の症状があらわれたら早期に受診するようにしましょう。
外傷性くも膜下出血の治療&手術|放置でもいい?手術費用は?
外傷性くも膜下出血は、軽症ならば、特別な治療・手術は不要です。
しかし、急性硬膜下出血や頭蓋骨骨折などを合併する場合など、手術が必要なときもあります。
手術費用はいくら?
脳神経外科で入院が必要な場合の手術費用については、平均して72万円(保険を利用した場合は22万2000円)という国立国際医療研究センター病院のデータがあります。
入院期間は?
くも膜下出血のみの場合、入院期間は3~6週間が目安となります。
外傷性くも膜下出血の後遺症|めまい・頭痛の後遺障害もある?
後遺症(後遺障害)
- 十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
- 交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
外傷性くも膜下出血を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。
外傷性くも膜下出血の後遺症
- 遷延性意識障害
- 麻痺
- 高次脳機能障害
- 視力障害
- 外傷性てんかん
- 頭痛・めまい
それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
外傷性くも膜下出血の慰謝料が増えるって本当?
外傷性くも膜下出血の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益
上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
慰謝料相場は、後遺障害等級によって異なります。
また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
重度の脳挫傷の場合、重い後遺障害が残ってしまう可能性がありますが、等級獲得のため、適した検査をうける必要があります。等級が1等級変わると、慰謝料の金額も随分と変わってしまいます。
弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。
後遺障害等級の申請方法|外傷性くも膜下出血の場合
では、実際に外傷性くも膜下出血で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状が固定される
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書・出血に関するCT画像所見の用意
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
- 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
- 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求
被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。
比較
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
③損害保険料率算出機構による面談
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
提出資料
- 保険金・損害賠償額支払請求書
- 請求者の印鑑証明書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 自動車車検証の写し
- 後遺障害診断書
※後遺障害診断書作成にあたっては、過去の認定事例などを踏まえて、担当医とともに弁護士が記載事項をチェックしてから提出することが望ましい。
より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
外傷性くも膜下出血による「遷延性意識障害」の後遺症(後遺障害)
後遺障害等級は何級?
認定される後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
遷延性意識障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害慰謝料の相場は?
遷延性意識障害(植物状態)に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
遷延性意識障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1,600 | 2,800 |
※単位:万円
外傷性くも膜下出血による「麻痺」「高次脳機能障害」の後遺症(後遺障害)
後遺障害等級は何級?
認定される後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
麻痺・高次脳機能障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害慰謝料の相場は?
等級ごとの後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
麻痺・高次脳機能障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1,600 | 2,800 |
2級1号 | 1,163 | 2,370 |
3級3号 | 829 | 1,990 |
5級2号 | 599 | 1,574 |
7級4号 | 409 | 1,051 |
9級10号 | 245 | 616 |
12級13号 | 93 | 224 |
14級9号 | 32 | 110 |
※単位:万円
外傷性くも膜下出血による「視力障害」の後遺症(後遺障害)
後遺障害等級は何級?
視力障害(視力低下)の後遺障害の等級は、以下のようになります。
後遺障害等級
両眼|視力障害の後遺障害
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
一眼 | 他眼 | |
1級 | 失明 | 失明 |
2級 | 失明 | 0.02以下 |
2級 | 0.02以下 | 0.02以下 |
3級 | 失明 | 0.06以下 |
4級 | 0.06以下 | 0.06以下 |
5級 | 失明 | 0.1 以下 |
6級 | 0.1 以下 | 0.1 以下 |
7級 | 失明 | 0.6 以下 |
9級 | 0.6 以下 | 0.6 以下 |
後遺障害等級
単眼|視力障害の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
8級 | 一眼が失明、または 一眼の視力が0.02以下 |
9級 | 一眼の視力が0.06以下 |
10級 | 一眼の視力が0.1以下 |
13級 | 一眼の視力が0.6以下 |
後遺障害慰謝料の相場は?
視力障害(視力低下)の後遺障害の慰謝料の相場は、以下のようになります。
後遺障害慰謝料
視力障害の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1,100 | 2800 |
2級 | 958 | 2370 |
3級 | 829 | 1990 |
4級 | 712 | 1670 |
5級 | 599 | 1400 |
6級 | 498 | 1180 |
7級 | 409 | 1000 |
8級 | 324 | 830 |
9級 | 245 | 690 |
10級 | 187 | 550 |
13級 | 57 | 180 |
※単位:万円
外傷性くも膜下出血による「外傷性てんかん」の後遺症(後遺障害)
後遺障害等級は何級?
外傷性てんかんの後遺障害等級は、以下のようになります。
後遺障害等級
脳挫傷による外傷性てんかん
等級 | 症状 |
---|---|
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
外傷性てんかんの等級ごとの具体的な症状例は、次のとおりです。
後遺障害等級
外傷性てんかんの症状例
等級 | 内容 |
---|---|
5級2号 | ・転倒する発作等 ・1ヵ月に1回以上 |
7級4号 | ▼転倒する発作等 ・数か月に1回以上 ▼転倒する発作等以外の発作 ・1ヵ月に1回以上 |
9級10号 | ▼転倒する発作等以外の発作 ・数か月に1回以上 ▼てんかん発作の頻度 ・服薬継続により、ほぼ完全に抑制されている |
12級13号 | ・発作の発現はない。脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |
《用語》
※【転倒する発作等】とは
「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す動作」のこと
※【「意識障害の有無を問わず転倒する発作」】とは
意識障害が起こり、その後ただちに四肢等が強くつっぱる強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩をくりかえす間代性のけいれんに移行する」強直性代発作や脱力発作のうち「意識は通常あるものの、筋緊張が消失して倒れてしまうもの」が該当する。
※【「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」】とは
意識混濁を呈するとともにうろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当する。
※【てんかん性棘波(きょくは)】とは
脳波検査における、てんかん性の異常波の一種。棘(とげ)のようにとがった波のことを【棘波】(きょくは)という。
後遺障害慰謝料の相場は?
外傷性てんかんの後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
脳挫傷による高次脳機能障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
5級2号 | 599 | 1,400 |
7級4号 | 409 | 1,000 |
9級10号 | 245 | 690 |
12級13号 | 93 | 290 |
※単位:万円
外傷性くも膜下出血による「頭痛・めまい」の後遺症(後遺障害)
後遺障害等級は何級?
頭痛・めまいの後遺障害等級は、以下のようになります。
後遺障害等級
頭痛・めまい
等級 | 内容 |
---|---|
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの (画像所見による医学的証明がある) |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの (事故状況、症状の一貫性、半年以上の通院継続などから合理的に説明できる場合) |
後遺障害慰謝料の相場は?
頭痛・めまいの後遺障害慰謝料の相場は以下のようになります。
後遺障害等級
頭痛・めまい
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
9級10号 | 245 | 690 |
12級13号 | 93 | 290 |
14級9号 | 32 | 110 |
※単位:万円
外傷性くも膜下出血の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
外傷性くも膜下出血の場合、脳挫傷などを伴うことが多く、後遺症は頭痛・めまいなど軽度のものから、記憶障害・意識障害など重度のものなど多岐に渡ります。
にもかかわらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
外傷性くも膜下出血による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
まずはお気軽にLINE・電話での無料相談をご利用ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
外傷性くも膜下出血についてのQ&A
外傷性くも膜下出血とは?
外傷性くも膜下出血とは、頭をぶつけたことが原因で、脳を包んでいるくも膜と、脳の表面との間に生じた出血のことをいいます。めまい・激しい頭痛・おう吐・記憶障害などの症状が見られます。軽度の場合、後遺症が残らず職場復帰できるまで回復することもありますが、重度の場合は遷延性意識障害、麻痺、高次脳機能障害、視力障害、外傷性てんかん、頭痛・めまいといった後遺症が残ることもあります。 外傷性くも膜下出血とは?
外傷性くも膜下出血で後遺症が残ったらどうする?
外傷性くも膜下出血の治療を続けても症状が治らず後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を受けましょう。後遺障害等級が認定されれば、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求できるようになります 後遺障害の申請|外傷性くも膜下出血の場合
外傷性くも膜下出血の後遺障害等級は?
外傷性くも膜下出血の場合、後遺症が残存している部位や症状の種類・程度などによって認定される等級は変わります。そしてどの等級に認定されるかによって、後遺障害慰謝料の金額も変わります。たとえば外傷性くも膜下出血で遷延性意識障害が後遺症となった場合は、後遺障害1級1号が認定されます。後遺障害1級1号が認定されると、後遺障害慰謝料は弁護士基準で2800万円になります。 外傷性くも膜下出血の後遺障害等級と慰謝料