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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
もしも交通事故で半身不随の後遺症が残ってしまったら…。
とくにバイク事故だと、頭部外傷や脊髄損傷のリスクが高く、半身不随や四肢麻痺など神経症状が残ってしまうことも珍しくありません。
後遺症に関する慰謝料、治療費、今後の生活費などについて、どのくらいの賠償金をうけとることが出来るのかも気になるところですよね。
今回は、「交通事故による半身不随」にまつわる疑問を弁護士が解説します。
目次
半身不随とは、片麻痺(かたまひ)のことです。片麻痺とは、片側の上肢と下肢の麻痺を意味します。
半身不随の原因は、脳挫傷などによる脳血管障害といわれています。左脳、右脳のうちどちらかが脳血管障害を発症することで、片麻痺の症状があらわれます。
脳の左半分にダメージをうければ、右側の手足が麻痺するというのが「片麻痺」です。
脳そのものもダメージを受けているため、
などの症状を、ともなうことが多いようです。
加えて、下半身不随というものもあります。
これは、脊髄損傷によって下半身が麻痺してしまうものです。
下半身不随は、対麻痺(ついまひ)とも呼ばれています。
麻痺の種類について整理しておきましょう。
症状
原因
脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)。
症状
原因
胸髄、骨髄、仙髄、馬尾などの損傷。
症状
4本の手足(太もも・ふくらはぎ等を含めた)および骨盤臓器の麻痺。
原因
頚髄の横断損傷。
症状
4本の手足のいずれかに麻痺があらわれる
原因
末梢神経障害(腕神経叢の引き抜き損傷など)。
重大な交通事故では四肢麻痺の後遺症が残ることもよくあります。
要介護の状態でも、特別のリハビリを受ければ、あごで操作できる車椅子での移動が可能です。
また、単麻痺のように腕神経叢損傷(引き抜き損傷)によって末梢神経に後遺症が残ることもあります。
これは、バイク事故で転倒し、首が異様に曲がってしまうことで起こるといわれています。
麻痺の症状にともない、痙縮(けいしゅく)があらわれることも多いです。
筋肉が緊張しすぎて、つっぱったり、こわばったりする状態
具体的には、手のひら側に親指が曲がってしまって動かしづらかったり、股関節の内転により内股になってしまうなどの症状があらわれます。
片麻痺の原因は、脳の血管障害(脳卒中)といわれています。
脳の血管障害には、次のようなものがあります。⇊
脳出血(のうしゅっけつ)
血管がやぶれて、脳機能障害がひきおこされる。
くも膜下出血(くもまくかしゅっけつ)
血管がやぶれて、脳の溝や表面に血液があふれでた状態。
脳梗塞(のうこうそく)
血管が詰まることで、栄養が行き届かず神経細胞が死ぬ。
脳梗塞は、さらに種類が細分化されます。
アテローム血栓性梗塞
血管の詰まり方によって太い血管の内側に血栓が生じる
ラクナ梗塞
細い血管が詰まる
心原性塞栓症
心臓でできた血栓が血流に乗って脳の血管に詰まる
片方の手足に麻痺・しびれだけでなく、次のような症状があらわれることもあるでしょう。
経験したことのない激しい頭痛がする(くも膜下出血の場合)
脳血管障害が疑われる場合、頭部MRI・脳MRIなどの画像検査が行なわれます。
CT
CT画像で白い部分(出血部位)、黒い部分(梗塞部位)、むくみの有無を確認する。
MRI
黒い部分がみられれば脳MRIを実施する。梗塞血管がつまっている部位を具体的に調べるため、脳血管撮影を行なうこともある。
まず、脳の血管障害に関する治療が必要です。
t-PA静注療法
発症してから4.5時間以内の患者さんのみに行える治療法
血栓回収療法
内的アプローチ
保存療法
手術
出血量が多いとき、手術で血腫を除去。
血管の動脈瘤(どうみゃくりゅう)が再び破裂しないように、動脈瘤の根っこの部分を金属性のクリップで挟む。
血管内コイル塞栓術
血管内カテーテルを使って、動脈瘤(どうみゃくりゅう)の中にコイルをつめる。
など
片麻痺(半身不随)のリハビリは、
などを行います。
痙縮についても、麻痺のリハビリの妨げとならないように、治療が必要です。
具体的な治療法は、次のとおりです。⇊
神経ブロック療法
ボツリヌス(ボトックス)治療
バクロフェン持続髄注療法
飲み薬として使用される抗痙縮薬(バクロフェン)を脊髄に投与。
このほか臨床研究として、磁気刺激による治療が注目を浴びています。
治療内容
メリット
発症から2年、3年経過していても効果が期待できる。
デメリット
後遺障害等級の認定とは、後遺障害の重さを認定してもらう手続きです。
症状固定(これ以上治療を継続しても症状が改善しない状態)をむかえた時点で、身体に残る症状のこと
※交通事故と因果関係があること、医学的な診断をうけること、自賠法施行令の定める等級に該当することが条件とされる。
後遺障害の重さは、1級~14級にわかれており、1級がもっとも重い等級になります。
入通院治療が終了し、症状固定をむかえたら、後遺障害診断書などの必要書類を準備して、損害保険料率算出機構に申請します。
後遺障害診断書は、申請の必要書類のうち最も重要なものです。
医師に依頼する前に、きちんと作成上のポイントを押さえておきましょう。
後遺障害認定の申請手続は、被害者請求と事前認定の2通りです。
被害者請求とは、被害者みずからが申請する手続きです。
事前認定とは、被害者が保険会社を通じて申請する手続きです。
被害者請求の場合、より柔軟に認定に資する書類を提出できるので、認定を受ける者にとって有利といえます。
被害者請求のデメリットとして、資料の準備など手間がかかりますが、弁護士などに助言を求めながら進めていきましょう。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
手続の手間 | かかる | かからない |
有利な医証 の提出 |
できる | できない |
不利な事情 の補足 |
できる | できない |
後遺障害等級を獲得するためには、被害者請求の流れをしっかり押さえることが大切です。
半身不随の後遺症については、その症状の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。
介護の要否・程度
麻痺のレベルは?
高度、中等度、軽度、(軽微)のいずれか?
これらのポイントを踏まえて、以下のような等級が認定されます。
まず、介護を要する半身不随の後遺障害等級は、次のとおりです。⇊
要介護1級1号:常に介護を要するもの |
---|
・高度の片麻痺(半身不随) ・高度の対麻痺(下半身不随) ・中等度の対麻痺(下半身不随) |
※高度の四肢麻痺、中等度の四肢麻痺も該当。 |
要介護2級1号:随時介護を要するもの |
・高度の片麻痺(半身不随) ・中等度の対麻痺(下半身不随) |
※中等度の四肢麻痺、軽度の四肢麻痺も該当。 |
介護不要の半身不随の後遺障害等級は、次のとおりです。⇊
3級3号:終身労務に服することができないもの |
---|
・中等度の対麻痺(下半身不随) |
※軽度の四肢麻痺も該当。 |
5級2号:特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
・中等度の片麻痺(半身不随) ・軽度の対麻痺(下半身不随) |
※高度の単麻痺、軽度の四肢麻痺も該当。 |
7級4号:軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
・軽度の片麻痺(半身不随) |
※中等度の単麻痺も該当。 |
9級10号:労務が相当な程度に制限されるもの |
---|
※9級10号に該当するのは、軽度の単麻痺。 |
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの |
※12級13号に該当するのは、軽微な麻痺症状。 ※軽微とは、運動性、支持性、巧緻性、速度にほとんど支障がない程度をいう。 ※運動障害はないが、広範囲にわたる感覚障害があらわれる。 |
麻痺のレベルは、高度、中等度、軽度に分かれます。
具体的には、次のような内容です。⇊
高度 | 中等度 | 軽度 | |
---|---|---|---|
手 | 完全硬直 または 近い状態 |
▼もち上げる (500g) |
|
できない | できる | ||
▼文字を書く | |||
書けない | 困難を ともなう |
||
足 | 完全硬直 または 近い状態 |
▼歩行装具 | |
必要 | 不要 | ||
ー | ▼支持性 転倒し易い ▼速度 遅い |
高度の麻痺は、障害のある上肢・下肢の運動性、支持性がほとんど失われた状態です。
歩行、立位、物を持ち上げる等の基本動作ができない場合、高度の麻痺といえます。
完全硬直またはこれに近いもの
手
足
中等度の麻痺は、上肢・下肢の運動性、支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある状態です。
手
足
杖・硬性装具なしに階段をのぼれない
軽度の麻痺は、上肢・下肢の基本動作を行なう際の巧緻性、速度が相当程度損なわれている状態です。
手
文字を書くことに困難をともなう
足
まず、治療中の損害として、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの賠償金がもらえます。
バイク事故で緊急入院をした費用など、受傷後の治療費は「必要かつ相当な範囲」で請求できます。
また、通院や入院で働けなかった場合、その分お給料が減ってしまいますよね。これを休業損害といいます。会社員はもちろんのこと、主婦でも補償してもらえます。交通事故の休業損害には、その人の属性に応じた計算方法があるのです。
加えて、入院・通院など治療期間に応じた慰謝料(弁護士基準)も請求することができます。
治療費 |
---|
交通事故による怪我の治療にかかった費用。 必要かつ相当な範囲内で実費が補償される。 |
休業損害 |
治療中に仕事を休んだために減少した収入に対する補償。 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) |
入通院を余儀なくされた精神的苦痛の慰謝料。 入通院の治療期間に応じて金額が算定される。 |
次に、治療終了後の損害として、後遺障害に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
これは、いわゆる「後遺症」についての損害賠償金です。
これらの賠償金については、その後遺症について後遺障害等級が認定された場合にのみ受け取ることができます。
後遺障害逸失利益 |
---|
後遺障害によって稼ぐことができなくなった将来の収入に対する補償。 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料。 |
そのほか、物損があれば修理費を賠償してもらえます。
被害者の方が亡くなられた場合には、死亡に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級ごとに相場があります。
脊髄損傷で認定される可能性のある等級については、次のとおりです。
ここでは、弁護士基準と自賠責基準の相場を整理しました。⇊
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
要介護1級 | 2,800 | 1,600 |
要介護2級 | 2,370 | 1,163 |
3級 | 1,990 | 829 |
5級 | 1,574 | 599 |
7級 | 1,051 | 409 |
9級 | 616 | 245 |
12級 | 224 | 93 |
※単位:万円
慰謝料の算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が、保険会社との示談交渉で用いる基準のことです。
弁護士基準は、実際の裁判例の相場を参照したもので、3種類の基準のうち最も高額になります。
これに対して、自賠責基準は、自賠責保険の支払基準です。
任意保険基準は、任意保険会社の支払基準ですが、実際のところ自賠責基準と同程度であるといわれています。
①弁護士基準
②任意保険基準
③自賠責基準
自賠責保険の支払基準
保険会社の提示額は、弁護士基準と比べれば、少なくなりがちです
交通事故で適正な慰謝料金額を知りたい方は、アトム法律事務所の無料相談を是非ご活用ください。
「半身不随が原因で、仕事を辞めて、収入がなくなってしまった…。」
このように、後遺症によって本来ならば得られたであろう収入が得られなくなった損害についても、賠償請求は可能です。
このような損害のことを「逸失利益」といいます。
というような視点で、逸失利益は計算されます。⇊
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
---|
基礎収入 | 被害者に後遺障害がなければ 将来的に得るはずであった年収 |
---|---|
労働能力 喪失率 |
後遺障害によって 年収を低下させる割合 |
労働能力 喪失期間 |
後遺障害によって 年収が低下する期間 |
ライプニッツ係数 | 逸失利益を一括で受け取るにあたって 現在価値に修正するための係数 |
後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、次のとおりです。⇊
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 92% |
第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
第13級 | 第14級 | ||
9% | 5% |
※要介護第1級・要介護第2級の労働能力喪失率は、いずれも100%。
逸失利益の詳しい解説はこちら。⇊
弁護士基準による慰謝料金額(目安)が知りたい方へ。
こちらの自動計算機では・・・
など自動で計算できます。⇊
登録不要なので、お気軽にお試しください。
交通事故による半身不随は、後遺障害等級に応じた慰謝料、逸失利益を受けることができます。
しかし、保険会社から提示された金額は・・・
裁判で争ったときに請求できる金額とは、随分かけ離れている
ということも、しばしばあります。
また、半身不随の程度によっては、将来の介護費用が問題になります。
介護のために必要な装具、家の改築費、車の改造費などを具体的に主張する必要があります。
交通事故の示談交渉に精通する弁護士にご相談いただき、どのような主張が必要になるのか確認しておきましょう。
まずは、情報を集めることが、示談交渉を有利に進める第一歩になります。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
半身不随とは、片麻痺(かたまひ)のことです。半身不随の原因は、脳挫傷などによる脳血管障害といわれています。左脳、右脳のうちどちらかが脳血管障害を発症することで、片麻痺の症状があらわれます。脳そのものもダメージを受けているため、①左麻痺(右脳障害)の場合は失認・性格変化②右麻痺(左脳障害)の場合は失語症を併発する場合もあります。 半身不随の原因・症状の解説
要介護1級1号・要介護2級1号・3級3号・5級2号・7級4号の認定が予想されます。また軽度や軽微な麻痺の場合は9級10号・12級13号の可能性もあります。症状の内容や程度に応じた後遺障害等級が認定され、介護が必要かどうか/必要ならどの程度の介護を要するか/身体の麻痺のレベルがどのくらいかといった要素が認定のポイントとなります。 半身不随の後遺障害等級
後遺障害慰謝料は「後遺障害等級」と「算定に用いる基準」によって金額が異なります。最も金額相場が高くなる弁護士基準では、たとえば要介護1級で2800万円、要介護2級で2370万円、3級で1990万円が見込まれます。保険会社から提示される金額はこの金額を大幅に下回る可能性が高くなっています。 後遺障害慰謝料の相場