作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

脊柱管狭窄症後遺症

脊柱管狭窄症の後遺症|手術より保存療法がいい?しびれも後遺障害に認定される?

脊柱管狭窄症後遺症の解説
この記事のポイント
  • 脊柱管狭窄症の後遺障害には「神経障害」「変形障害」などがある
  • 慰謝料の金額は症状に応じた等級で金額が異なる
  • 弁護士に依頼すれば、2~3倍増額した慰謝料が得られる可能性がある

脊髄といった神経の通り道である脊柱管がせまくなることで神経を圧迫して痛みやしびれの症状がでる病気を脊柱管狭窄症といいます。
交通事故が原因で脊柱管狭窄症を負い、さらに後遺症が残ったら、今後の生活はどうなってしまうのでしょうか。事故の相手方からは適正な補償を得られることはできるのか不安だと思います。このような場合に備えて、弁護士が対応方法などを解説します。

  • 脊柱管狭窄症は手術で治る?安静にしておくだけ?
  • 脊柱管狭窄症の後遺症はどんな症状が残る?
  • しびれは後遺障害に該当する?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

脊柱管狭窄症は脊柱管が狭まることで脊髄や神経が圧迫される症状をいいます。背中や腰の痛み、しびれなどの症状を引き起こします。

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脊柱管狭窄症の基礎知識|腰・足にしびれが出た…

脊柱管狭窄症の症状

脊柱管狭窄症は神経や脊髄が通っている脊柱管が狭くなることで神経や脊髄を圧迫し、さまざまな症状があらわれる病気です。脊柱管狭窄症にはつぎのような症状があります。

症状
  • 腰痛
  • 間欠性跛行(休み休みでないと歩行できない)
  • 下肢のしびれ
  • 下肢の痛み
  • 排尿障害

初期症状では片方の足のみに症状がみられますが、進行するにつれて両足に症状が広がる経過をたどります。

脊柱管がせまくなっている度合い、脊髄の圧迫度合いなどを調べるために、

  • レントゲン検査・CT検査(骨の変形などを確認する)
  • MRI検査(骨髄の状態をみる)

などがおこなわれ、脊柱管狭窄症の診断がなされます。

脊柱管狭窄症は何科を受診する?

脊柱管狭窄症を負ったら、整形外科脊椎外科を受診しましょう。

脊柱管狭窄症の治療

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脊柱管狭窄症は基本的に自然治癒は見込めないので、薬物治療・装具療法・手術などの治療が選択されます。

脊柱管狭窄症の治療

▼薬物治療

消炎鎮痛剤などで痛みを抑える

▼装具療法

コルセットなど装具着用

▼手術

  • 除圧術:骨を取り除き脊柱管を広げる
  • 固定術:脊柱管を広げて脊椎間の不安定さを改善するために固定

手術に関しては合併症や再発のリスクを理解して医師と相談のうえ、慎重な検討が必要です。

脊柱管狭窄症の後遺症|痛み・しびれは後遺障害?

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後遺症(後遺障害)

適切な治療をおこなっても、回復が見込めない状態で残存する症状
交通事故の場合、障害の部位と障害の程度により14段階の後遺障害等級が区分される

脊柱管狭窄症を負うような怪我で生じる可能性がある後遺障害は以下のようなものです。

脊柱管狭窄症の後遺症
  • 神経障害(痛み・しびれ)
  • 脊柱の変形障害
  • 脊柱の可動域制限による運動障害

それぞれの詳しい症状と認定される可能性のある等級については、次の章で解説します。

【参考】椎間板ヘルニアとの違いは?

腰や足に痛み・しびれといった似た症状がでる椎間板ヘルニアという病気があります。脊柱管狭窄症は脊柱管自体がせまくなるのに対して、椎間板ヘルニアは背骨をつなぐクッションの役割を果たす椎間板が突出することをいいます。どちらも神経や脊髄の圧迫につながりますが、圧迫の原因となっているそのものに違いがあります。

脊柱管狭窄症で慰謝料は増えるのか?

脊柱管狭窄症の後遺症で保険金増加|後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害等級に認定されると、事故の相手方から支払われる賠償金が増えます。
後遺障害が残ると、後遺障害慰謝料逸失利益という項目の金銭が追加されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことで受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ、将来的な収入が減ることへの補償
(計算方法)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失率」に関しては、障害の部位や程度、被害者の職業などが考慮されて増減することがあります。
逸失利益に関する仕組みについて詳しく解説した記事をあわせて紹介します。主婦の方の計算方法なども確認することができます。

後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害等級が何級かによって得られる金額が異なります。たとえ認定されたとしても症状に見合った等級でなければ、適正な補償が得られなくなってしまいます。
弁護士に相談すれば、後遺障害等級の認定のコツなどをアドバイスがもらえます。

後遺障害等級の申請手続き|脊柱管狭窄症の場合

脊柱管狭窄症で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見ていきたいと思います。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①医師から症状固定の診断が出る

治療を継続しつづけても症状の改善が見込めなくなる状態を症状固定と言い、医師から診断が出されることになります。
後遺障害等級の認定を受ける場合、事故から約6ヶ月以上経っている必要が原則としてあります。
6ヶ月より治療期間が短いと、後遺障害としては認められない可能性が高くなってしまいます。医師の指示に従って適切な期間、治療を受けつづけるようにしましょう。

②後遺障害診断書・医学所見の用意

症状固定の診断がでたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

後遺障害の申請手続きは、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 事前認定:被害者が後遺障害診断書だけを任意保険会社に提出する
  • 被害者請求:被害者が後遺障害診断書に加え医学所見などの資料も用意して自賠責保険に提出する

被害者請求は資料を収集する手間がかかりますが、後遺障害等級の認定で有利となる資料をご自身で精査できるのが強みです。なお、弁護士に依頼すれば資料の収集作業も任せることができます。

まとめ

事前認定・被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料を収集する手間がない 自分で資料の確認ができる
デメリット 自分で資料の確認ができない 資料を収集する手間がかかる

③損害保険料率算出機構による審査

提出した資料にもとづいて損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査をおこないます。
基本的に提出した資料のみで審査がすすめられるので、後遺障害の認定基準を満たしていることを主張できる書面となっていることが重要になります。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定をおこないます。

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脊柱管狭窄症「神経障害」の後遺障害

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脊柱管狭窄症「神経障害」の後遺障害等級

脊柱管狭窄症は「神経障害」の後遺症が残る可能性があります。痛み・しびれなどの症状がみられます。

「神経障害」の後遺症で認定される可能性のある後遺障害等級は以下のようなものがあります。

後遺障害等級

脊柱管狭窄症「神経障害」

等級 内容
74号* 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

* 認定は極めてまれ

脊柱管狭窄症における後遺障害で、7級が認定されるのはきわめて稀であるといえます。

用語

▼12級3号の「頑固な神経症状」とは
…次の①②③いずれにも該当する場合

  1. ① 自覚症状がある
  2. ② 自覚症状に一致する画像所見がある
  3. ③ 自覚症状・画像所見に一致する神経学的所見がある

障害の存在が説明可能なものにとどまる場合は、14級9号として認定されることになります。

脊柱管狭窄症「神経障害」の後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額を算定するにあたって、相手方が提示してくる金額(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できる金額(弁護士基準)で大きく異なります。
脊柱管狭窄症の「神経障害」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

脊柱管狭窄症「神経障害」

等級 自賠責基準 弁護士基準
74 409万円 1000万円
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

等級にもよりますが弁護士に示談交渉を依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
慰謝料の増額をご希望の方は、なるべく早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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脊柱管狭窄症「脊柱の変形障害」の後遺障害

脊柱管狭窄症「脊柱の変形障害」の後遺障害等級

脊柱管狭窄症は「脊柱の変形障害」の後遺症が残る可能性があります。脊柱の変形は体幹を支えたり保持したりする機能が低下することになるので、まっすぐ立っていることやまっすぐ歩くことが辛くなります。

「脊柱の変形障害」の後遺症で認定される可能性のある後遺障害等級は以下のようなものがあります。

後遺障害等級

脊柱管狭窄症「脊柱の変形障害」

等級 症状
117 脊柱に変形を残すもの

脊柱管狭窄症「脊柱の変形障害」の後遺障害慰謝料の相場は?

脊柱管狭窄症の「脊柱の変形障害」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

脊柱管狭窄症「脊柱の変形障害」

等級 自賠責基準 弁護士基準
117 135万円 420万円
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脊柱管狭窄症「脊柱の可動域制限による運動障害」の後遺障害

脊柱管狭窄症「脊柱の可動域制限による運動障害」の後遺障害等級

脊柱管狭窄症は「脊柱の可動域制限による運動障害」の後遺症が残る可能性があります。曲げたり、伸ばしたりしにくくなることをいいます。

「脊柱の可動域制限による運動障害」の後遺症で認定される可能性のある後遺障害等級は以下のようなものがあります。

後遺障害等級

脊柱管狭窄症「脊柱の可動域制限による運動障害」

等級 症状
82 脊柱に運動障害を残すもの*

* 胸腰部の可動域制限が1/2以下の場合

運動障害に当たるかどうかは、

  • 脊椎圧迫骨折の有無
  • 脊椎固定術の有無
  • 明らかな器質的変化の有無
  • 可動域の範囲

これらを総合的に考慮して判断されます。

脊柱管狭窄症「脊柱の可動域制限による運動障害」の後遺障害慰謝料の相場は?

脊柱管狭窄症の「脊柱の可動域制限による運動障害」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

脊柱管狭窄症「脊柱の可動域制限による運動障害」

等級 自賠責基準 弁護士基準
82 324万円 830万円
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脊柱管狭窄症の後遺症でお悩みの方は弁護士に相談

LINE相談

脊柱管狭窄症の後遺症は、体幹に影響するので日常生活に多大なる影響が出ることが考えられます。

しかしながら事故の相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は、損害に対して十分でないことが多いです。

十分な補償が得られるようにするためには、弁護士に依頼することが一番です。

保険会社との示談交渉など弁護士に一任することで、

  • 慰謝料増額の可能性が高まる
  • 面倒な手続きなどから解放

このようなメリットがあります。

脊柱管狭窄症による慰謝料はどのくらいもらえるのか、増額の可能性はあるのか、どのようなことでも結構です。

まずはお気軽にLINE・電話の無料相談をご利用ください。お問い合わせお待ちしています。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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