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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
このような疑問をお持ちの方もおられるでしょう。
今回は、人身事故の慰謝料の種類、相場について解説します。
このような「人身事故の慰謝料」に関する疑問を解説します。
慰謝料金額の実例や、慰謝料計算機(自動計算・登録不要)もありますので、是非ご参考になさってください。
交通事故には、人身事故と物損事故があります。
「人身事故」は、死傷者のいる交通事故のことです。
これに対して、「物損事故」とは、負傷者がおらず、器物損壊のみ生じた事故のことです。
死傷者が出るような事故の場合、器物損壊も生じることがほとんどですが、その場合は物損事故ではなく、人身事故となります。
人身事故と物損事故の違いは、適用される保険、加害者の行政処分の重さに影響します。
加害者側から被害者側への慰謝料の支払いについても、その差は顕著にあらわれます。
交通事故など他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償
物損事故の場合は、基本的に慰謝料は支払われません。
人身事故と物損事故の違いを表にまとめました。
人身事故 | 物損事故 | |
死傷者 の有無 | あり | なし |
慰謝料 支払 | 〇 | なし |
保険の 適用 | 自賠責保険 任意保険の対人賠償保険 | ー |
対物賠償保険 | ||
加害者の 行政処分 | 重い | 軽い |
まれに、社会通念上認められる主観的・精神的価値を有する場合や、著しく反社会的な事故態様だった場合に、認められることもあります。
もっとも、通常の自動車事故の場合、物損事故で慰謝料をもらえる可能性は低いでしょう。
もしかしたら、すでに物損事故として届出を済ませてしまった被害者の方もおられるかもしれません。
しかし、物損から人身切り替えをすることは可能です。
物損から人身へ切り替える方法については、こちらをご覧ください。
人身事故の慰謝料計算は、こちらの慰謝料計算機(自動計算・登録不要)をご活用ください。
通院期間や後遺障害の有無など簡単な入力だけで、弁護士基準による慰謝料相場が算定できます。
後遺障害慰謝料について、自賠責保険などの保険会社から給付を受けるには、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受ける必要があります。
認定手続きの流れは、次のとおりです。
人身事故後、入通院治療などを経て、これ以上治療を続けても効果が見込めない状態(=症状固定)をむかえたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、認定を申請します。
申請手続きには、任意保険会社を通じて行なう「事前認定」と、被害者みずから行なう「直接請求」とがあります。
事前認定、直接請求に関するページ
損害保険料率算出機構の審査によって、等級が認定されます。
労災補償の「障害認定基準」の内容に準じて後遺障害等級の認定が行なわれます。
等級には1~14級があり、1級が最も重い等級です。
むちうち症(=頚部捻挫、頸椎捻挫、外傷性頸椎症、外傷性頸部症候群などとも呼ばれる)の場合、14級9号に該当する可能性が高いです。
むちうち症の治療期間は、2、3ヵ月~6か月程度が目安です。
後遺障害14級9号の認定を受けた場合、この治療日数に対応する傷害慰謝料(入通院慰謝料)のほか、14級9号に対応する後遺障害慰謝料が支払われることになります。
自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)とでは、慰謝料金額に大きな差があります。
自賠責基準 | 弁護士基準 (裁判基準) | |
14級 | 32万円 | 110万円 (+78万円) |
実際の裁判例で認定された慰謝料金額を確認しておきましょう。
事案 | 自動車VS自動車 |
被害者 | 女・56歳・ 給与所得者 |
症状固定まで | 654日 |
入通院慰謝料 | 128万0,000円 |
後遺障害慰謝料 | 110万0,000円 |
横浜地方裁判所判決平成24年8月31日平成23年(ワ)2240号
事案 | 歩行者VS自転車 |
被害者 | 女・31歳・ 給与所得者 |
症状固定まで | 195日 |
入通院慰謝料 | 120万0,000円 |
後遺障害慰謝料 | 140万0,000円 |
大阪地方裁判所判決平成25年1月28日平成23年(ワ)5574号
人身事故の慰謝料には種類があり、次の3種類です。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは・・・
などの精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
後遺障害慰謝料とは・・・
などの精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
後遺障害慰謝料が認められるためには、後遺症について「後遺障害等級」が認定される必要があります。
後遺障害等級認定の流れ、メリットに関するページはこちらです。
死亡慰謝料とは、死亡の精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
たとえ人身事故で即死の場合でも、法律上は、賠償請求権は事故時に発生するとされています(大審院第二民事部判決大正15年2月16日 大正14年(オ)第732号)。
そして、死亡した被害者本人が「慰謝料請求をしたい」という意思を表示しなくても、事故による損害発生と同時に慰謝料請求権が発生します(最高裁判所大法廷判決昭和42年11月1日 昭和38年(オ)第1408号)。
このため、ご遺族の方は、相続によって慰謝料請求が可能になります。
損害の発生と同時にその賠償を請求する権利すなわち慰藉料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、これを行使することができ、その損害の賠償を請求する意思を表明するなど格別の行為をすることを必要とするものではない。そして、当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰藉料請求権を相続するものと解するのが相当である。
① | 傷害慰謝料(入通院慰謝料) | ・人身事故による怪我による精神的苦痛 ・人身事故による入通院を余儀なくされる精神的苦痛 |
② | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ることによる精神的苦痛 |
③ | 死亡慰謝料 | 人身事故で死亡したことによる精神的苦痛 |
人身事故の慰謝料は、示談金の一部にすぎません。
示談金の総額は・・・
など、事故の損害を総合して決定されます。
傷害事故(後遺障害なし)の場合、次の項目に関する賠償金を受け取ることができます。
治療(関係)費、看護料、諸雑費、義肢等の費用、交通費、休業損害、慰謝料
傷害事故(後遺障害あり)の場合、上記の賠償金に加えて、次のような賠償金も受け取ることができます。
後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料
死亡事故でもらえるお金は、次のとおりです。
治療(関係)費、看護料、諸雑費、休業損害、慰謝料、逸失利益、葬儀費用
詳しくは、交通事故でもらえるお金に関するこちらのページもご覧ください。
慰謝料は精神的苦痛を金銭的に評価するものですが、慰謝料金額のばらつきに関する不公平感をなくし、金額決定までの期間の長期化を防止するため、算定基準が存在しています。
公平かつ迅速な慰謝料を算定するために存在する
慰謝料それ自体も3種類ありましたが、算定基準も3種類です。
基準の根拠や、用いる場面によって使い分けられます。
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる金額を算定する際に用いる基準です。
自賠責保険は、自賠責損害賠償保険法という法律によって、加入が義務付けられてる保険です。
自賠責基準による賠償額は、3つの算定基準のうち、もっとも低額なものです。
被害者の損害を最低限度保障するための保険なので、支払われる金額は少なくなっています。
任意保険基準とは、任意保険の保険会社が示談金を提示する際に用いる基準のことです。
自賠責保険でまかなえない損害賠償分を補うために、自主的に加入する保険です。
任意保険と自賠責保険の関係は、このようになっています。⇊
任意保険の算定基準については、現在では、保険会社ごとに決められているので、一律いくら支払われるのか断言することはできません。
保険会社内部のルールであり、算定基準は外部に公表もされていません。
もっとも、一般的な相場としては、自賠責保険に少し上乗せした金額になるか、場合によっては自賠責保険と同程度ということもあるようです。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が、加害者側の保険会社と示談交渉をする際に用いる基準です。
実際の裁判の場でも用いられているため、裁判基準とも呼ばれます。
弁護士基準(裁判基準)は、いわゆる赤い本などに掲載されています。
(通称『青い本』)
赤い本では、東京地裁の判断にもとづき、賠償額が示されています。
東京地裁の判断は、地方裁判所のなかでも、権威があるとされています。
そのため、多くの弁護士は赤い本の基準を使って、示談交渉にのぞむことが多いでしょう。
青い本は、全国の裁判例が広く掲載されています。
青い本の基準は、地方の実情にもとづく主張をするときに、使い勝手の良い基準になっています。
弁護士基準(裁判基準)で算定すると、保険会社の提示額よりも高額になるので、適正な補償額と比べて不足している補償額を増額できる可能性が高まります。
慰謝料に関する3つの算定基準の相違点を表にまとめました。
弁護士 基準 (裁判基準) | 任意保険 基準 | 自賠責 基準 | |
根 拠 | 裁判例 | 保険会社 の規定 | 自動車損害 賠償保障法 |
場 面 | ・弁護士の 交渉 ・裁判所の 判断 | 保険会社の 示談金提示 | 自賠責保険 への請求 |
金 額 | 高い | 中 | 低い |
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)のうち、弁護士基準(裁判基準)がもっとも高額になる算定基準です。
自賠責基準では、治療日数1日につき4,200円が支払われます。
自賠責基準による慰謝料算定は、次の計算式によります。
4,200円/日 ✖ 対象になる日数
対象になる日数は、以下の日数のいずれか少ない日数で計算します。
「実治療日数」とは、実際に治療のために医療機関に通院した日数のことです。
実治療日数は、2倍の日数を考えます。
「治療期間」とは、治療開始日から治療終了日までの日数のことです。
弁護士基準では、「赤い本」の「入通院慰謝料算定表」を用いて算定することが多いです。
入通院慰謝料算定表は、こちらの記事に掲載しています。⇊
入通院慰謝料について、実際にいくらもらえるのかについては、次の後遺障害慰謝料とあわせてご紹介します。
人身事故の慰謝料は、示談金の一部として、保険会社から支払われることになります。
示談成立後、示談書が保険会社から送付されてきます。
被害者側は、その示談書の内容に間違いがないか確認してから、署名・押印して、保険会社に返送します。
保険会社に示談書が到着してから、早ければ2~3営業日以内に、指定口座に振込入金されます。
支払いは、保険会社の内部手続きの進み具合に影響されます。
なかには、2週間程度かかることもあるようです。
心配な場合や、なかなか振込入金が確認できない場合には、保険会社に連絡を入れましょう。
このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・
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一緒に交通事故のお悩み解決の一歩を踏み出しましょう。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
①人身事故とは、死傷者のいる交通事故のことをいいます。②物損事故とは、負傷者がおらず、自動車などの損壊のみ生じた事故のことをいいます。人身事故なのか物損事故なのかという違いは、適用される保険、加害者の行政処分の重さにも影響します。また、物損事故の場合は基本的に慰謝料は支払われないということも、人身事故と物損事故の大きな違いのひとつです。 人身事故とは?物損事故とは?
人身事故に対して支払われる慰謝料は、①入通院慰謝料:ケガによる苦痛や入通院にともなう精神的苦痛に対する損害賠償金、②後遺障害慰謝料:事故によって後遺障害が残ったことに対する損害賠償金、③死亡慰謝料:死亡の精神的苦痛に対する損害賠償金の3つです。これらのうちどれを受け取れるかは、後遺障害が残ったかどうか、死亡事故かどうかなどによって変わります。 人身事故の3つの慰謝料とは?
人身事故の慰謝料算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類あります。自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる金額を算定する際に用いる基準です。任意保険基準とは、任意保険の保険会社が示談金を提示する際に用いる基準のことです。弁護士基準は、被害者側の弁護士が、加害者側の保険会社と示談交渉をする際に用いる基準です。 慰謝料算定基準が3つある意味