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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の示談金の弁護士基準とは?
ご自身が交通事故の被害者になった場合、示談金がいくら貰えるのか気になりますよね。
交通事故の示談金は、3つの基準に分けられてそれぞれ金額が異なります。
交通事故の被害者になった場合、示談金をいくら貰えるかは非常に重要です。
今回は、「交通事故の示談金の弁護士基準とは?」という疑問を中心に解説していきます。
示談金には、3つの基準があることをご存じでしょうか。
「交通事故の示談金相場は弁護士基準だと高くなる」と耳にしたことはないでしょうか。
実は、示談金には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。
その中でも一番高い基準になるのは弁護士基準です。
それぞれの基準について簡単に確認しておきましょう。
自賠責基準:自賠責保険から支払われる際に用いられる基準
任意保険基準:任意保険会社が示談金を提示する際に用いられる基準
弁護士基準:弁護士が相手側や保険会社と示談交渉する際や裁判となった場合に用いられる基準
弁護士基準での示談金額は、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に高くなります。
しかし、弁護士基準の示談金額を実現するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
被害者が弁護士を付けずに保険会社と交渉すると、任意保険基準での支払いとなります。
弁護士に依頼し、保険会社と交渉してもらうと弁護士基準での支払いを受けられることがあります。
なぜ、弁護士基準が高額になるかというと弁護士が被害者の代理人として交渉すると、決裂した場合裁判に移行する可能性が高いからです。
保険会社は、被害者に弁護士がつくと、ほとんどの場合において示談金の提示額を増額させます。
混同している方も多いですが、「示談金」と「慰謝料」は 別のものです。
慰謝料はあくまで示談金の一部です。
「示談金」と「慰謝料」の意味をそれぞれ確認しておきましょう。
交通事故の被害者となると、加害者と示談交渉することになります。
交通事故における示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに、当事者間で解決する契約という意味を持ちます。
示談の際に支払われる示談金は、交通事故の損害賠償をいくら支払うかにつき当事者間で合意に至った金額です。
示談金の内訳を確認しておきましょう。
以上の項目すべて含めて示談金と呼びます。
交通事故の示談金は上記のように「傷害部分の示談金」と「後遺障害部分の示談金」にわけることができます。
それぞれの示談金について詳しくみていきましょう。
交通事故の被害者になると、怪我を負ってしまうことがあります。
交通事故で怪我を負った場合、治療に伴い治療費や交通費を支出したり、仕事を休んだりと日常生活に影響がでます。
また、怪我を負ったことにより入通院したことによる精神的苦痛も負います。
そのような内容に対して「傷害部分」して、以下のような補償を受けることができます。
傷害部分の示談金
治療費 |
入通院に要した実費が補償の対象となる。 通常は、相手保険会社が病院に直接支払うことが多い。 よって、最終的に受け取れる示談金のなかには含まれないこともある。 |
通院交通費 |
自宅から病院まで通院する際にかかったバス代やタクシー代などの交通費。 自家用車を利用して通院する場合には、1kmあたり15円のガソリン代を請求できる。 |
休業損害 |
事故によるけがで働けなくなったことによる収入の減少分。 休業損害では、収入の日額が問題になることが多い。 事案によって収入日額の計算方法は異なる。 |
傷害慰謝料 |
入通院治療による精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料。 入院期間と通院期間、怪我の内容によって慰謝料の相場は異なる。 |
後遺障害部分の示談金についてもみていきましょう。
交通事故で負った怪我が重大であると、後遺症として残ってしまう場合があります。
治療を尽くしても後遺症が残存してしまった場合、後遺障害認定の手続きを受けたうえで、等級に基づく示談金を請求することが可能です。
後遺障害部分の示談金
後遺障害慰謝料 |
被害者が日常生活や仕事面にわたって多大な不利益を被り、精神的に辛い思いをしたことに対する慰謝料。 慰謝料の相場は、認定を受けた等級に応じて段階的に決まっている。 |
逸失利益 |
後遺障害によって将来的に収入が減少することに対する補償項目。 逸失利益は、基礎となる収入額、労働能力に制限が出る程度と年数をもとに計算する。 被害者の年齢や後遺障害の程度によっては、逸失利益が高額になる事例が多い。 |
以上の傷害部分と後遺障害部分を合わせたものが「示談金」となります。
それぞれの項目の内容は、交通事故の態様によって大きく異なります。
ご自身だけで正確な金額を知ることはなかなか難しいです。
自分が一体いくら貰えるのか詳しく知りたい場合は、交通事故に注力している弁護士に問い合わせましょう。
続いては、交通事故の慰謝料についてみていきましょう。
交通事故における慰謝料は、事故の態様によって3種類考えられます。
それぞれ簡単にみていきましょう。
交通事故による怪我で入院・通院することになった際に支払われる慰謝料を入通院慰謝料といいます。
慰謝料金額は、入院・通院の日数によって異なります。
自賠責保険では、入通院慰謝料を算出する計算式が定めれています。
4,200円×「治療期間」or「実通院日数×2」
以上のように自賠責保険では、慰謝料は1日につき4,200円と定められています。
「治療期間」とは、事故から完治した日、または症状固定日までの全日数のことを指します。
「実通院日数」とは、入院日数と実際に通院した日数のことを指します。
計算式では、「治療期間」と「実通院日数×2」の少ないほうを慰謝料4,200円とかけて入通院慰謝料を計算します。
弁護士基準での入通院慰謝料は、「損害賠償額算定基準」に掲載されている算定表を参考に決められます。
弁護士基準の入通院慰謝料では、自賠責基準の2倍以上の金額が設定されています。
交通事故により後遺障害が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって慰謝料相場が異なります。
後遺障害慰謝料について詳しくは以下の記事をご覧ください。
後遺障害慰謝料についてのページ
交通事故によって亡くなってしまったご本人とご遺族に対して支払われる慰謝料を死亡慰謝料といいます。
死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人の立場により金額が異なります。
死亡慰謝料も3つの基準によって、金額が大幅に変わります。
自賠責保険による死亡慰謝料では、亡くなったご本人に対する慰謝料は立場に関係なく350万円です。
また、ご遺族(父母、配偶者、子)に対する慰謝料は、ご遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となっています。
弁護士基準の場合は、亡くなられたご本人が一家の支柱だと2800万円、母親・配偶者だと2500万円、その他(独身男女、子ども、幼児等)だと2000万円~2500万円となります。
必ずしも上記の額というわけではなく、事情により増減することが想定されます。
交通事故の慰謝料の3つの基準についてそれぞれ解説しました。
ここでは、弁護士基準の慰謝料を表でみていきましょう。
先ほどみたように慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」と「死亡慰謝料」で、それぞれ算出方法が異なります。
まず、入通院慰謝料とは、入院・通院の期間・日数によって慰謝料金額が決まります。
弁護士基準の入通院慰謝料は、入通院期間を基礎に金額が定められています。
ただし、通院が長期にわたる場合には実通院日数の3〜3.5倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
弁護士の入院慰謝料を示す表は2種類あります。
「傷害の存在を示す医学的証拠がある場合とない場合」で別の表を用いて算定します。
弁護士基準の入通院慰謝料で、「傷害の存在を示す医学的証拠がある場合」に用いる表で確認しておきましょう。
0 | 1 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
*他覚所見のないむちうち症などの場合は算出方法が異なる(別表Ⅱの表を用いる)
続いて、「後遺障害慰謝料」についてみていきましょう。
後遺障害慰謝料の弁護士基準も、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に高くなります。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級によって定められています。
以下の任意保険基準と比較した表で確認してみましょう。
後遺障害慰謝料の相場
弁護士基準 | 任意保険基準 | |
1級 | 2800万 | 1300万 |
2級 | 2370万 | 1120万 |
3級 | 1990万 | 950万 |
4級 | 1670万 | 800万 |
5級 | 1400万 | 700万 |
6級 | 1180万 | 600万 |
7級 | 1000万 | 500万 |
8級 | 830万 | 400万 |
9級 | 690万 | 300万 |
10級 | 550万 | 200万 |
11級 | 420万 | 150万 |
12級 | 290万 | 100万 |
13級 | 180万 | 60万 |
14級 | 110万 | 40万 |
ご覧頂いた通り、後遺障害慰謝料の金額は弁護士基準の方が高額になります。
自賠責基準になると任意保険基準よりもさらに低くなります。
後遺障害慰謝料の弁護士基準についてさらに詳しくは以下の記事をご覧ください。
後遺障害慰謝料の弁護士基準についてのページ
交通事故でもむちうちの症状がでることは非常に多いです。
むちうちの弁護士基準の慰謝料は、骨折などの他の怪我の場合と比べて慰謝料の基準が低く設定されています。
むちうちとは通常、他覚症状のない場合が多いです。
他覚症状がないとはつまり、客観的に見て症状がわからない場合を指します。
むちうちの場合も、原則は通院期間によって慰謝料が算定されます。
むちうちでは、心理的な原因で痛みが続き、通院が長引くケースもあります。
例を挙げてみましょう。
例えば、通院期間が3ヶ月の場合、通常であれば弁護士基準での慰謝料は73万円となります。
しかし、むちうちの場合、同じ通院期間3ヶ月の弁護士基準でも53万円となってしまいます。
表でも確認しておきましょう。
通院月数 | 通院慰謝料 |
0 | 0 |
1 | 19 |
2 | 36 |
3 | 53 |
4 | 67 |
5 | 79 |
6 | 89 |
7 | 97 |
8 | 103 |
9 | 109 |
10 | 113 |
11 | 117 |
12 | 119 |
※慰謝料の単位は万円
以上が交通事故の示談金における弁護士基準です。
弁護士基準は3つの基準の中でも高額ですが、弁護士に依頼しない限り弁護士基準での示談金は受け取ることができません。
適切な示談金を受け取りたいと考える場合は弁護士への依頼を検討しましょう。
交通事故の被害者になり、怪我をしてしまった…
肉体的にも精神的にもダメージを受けていると思います。
その場合、適切な示談金を受け取るのは当然です。
しかし、弁護士への相談なしで適切な示談金を受け取るのは難しい場合があります。
交通事故の被害者になった場合、弁護士に一度無料相談したいと考える方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、そんな方のために無料相談窓口をご用意しております。
ご自身の都合の良い方法で弁護士に相談できるよう、便利な窓口をご用意しております。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。