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交通事故、示談か裁判か?保険金の支払いを拒否された場合は?|請求方法を解説!

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交通事故の加害者に示談金を請求したい…

  • 損害額を請求できる保険の種類は
  • 裁判はいつ行うか
  • 支払いを断られたらどうするか

示談金請求や保険に関する様々な疑問に、弁護士がお答えします!


1

交通事故の示談金を請求するには

Q1

事故の損害を請求する相手は?

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車の保有者に責任がある場合

自動車事故の被害にあったとき、被害者は賠償金を請求できます。

基本的には、車両の運転手であった加害者に請求します。

しかし、車を運転していた加害者以外の人にも請求できる場合があります

人身事故であれば、車両の保有者も賠償責任を負います。

運転手と車の持ち主が別々である場合、両方に請求できるということです。

ただし、請求できる金額の合計は変わりません。

大半の場合、車を運転する人は任意保険に加入しています。

加害者が任意保険に加入しているなら、車両保有者に請求する必要はないでしょう。

しかし、加害者が自賠責保険にしか加入していない場合は別です。

任意保険と自賠責の関係について、以下の図をご覧ください。

任意の自動車保険と自賠責の関係

自賠責保険には限度額があり、最低限の保障しか受け取れません。

被害者の損害額を補償しきれないことも多いです。

加害者が任意保険に加入していなければ、車両保有者への請求を検討しましょう。

加害者が業務中なら勤務先に請求

物損事故では、車両の保有者は賠償責任を負いません。

基本的に、損害額は加害者のみに請求できます。

ただし、加害者が業務中に起こした事故の場合、使用者も賠償責任を負います。

使用者とは、加害者の勤務先の会社や、雇い主などのことです。

交通事故の直後は、今後の示談のため、加害者に連絡先を聞きましょう。

そのとき、勤務先の情報も同時に聞きましょう。

加害者が業務中であったなら、勤務先にも損害を請求することになります。

車両保有者と使用者の賠償責任
車両保有者 使用者
人身事故
物損事故 ×
Q2

示談金はいつもらえる?

示談金支払いまでには時間がかかる

交通事故の示談までの流れは、以下のようになっております。

交通事故の示談までの流れ

示談金の金額について被害者と加害者が合意すれば、示談成立です。

しかし、示談成立から実際に示談金を受け取るまでには、タイムラグがあります。

示談が成立したら、まず保険会社との間で示談書(免責証書)を作成します。

保険会社が示談書を郵送し、被害者は確認と署名をして返送します。

被害者に示談金が振り込まれるまで、2週間前後かかります。

また、示談金を全額支払うほどの金銭的余裕が加害者にない場合もあります。

そのようなとき、示談金が分割払いで支払われることもあります。

示談成立したからといって、すぐに全額受け取れるとは限らないのです。

保険会社との交渉を弁護士に依頼している場合も、受け取りが遅れることがあります。

通常、示談金の振り込みが、弁護士を介して行われるからです。

まず弁護士の預かり口座に振り込まれ、そこから被害者に振り込まれる形になります。

お金の管理には注意

交通事故の被害にあうと、病院での治療などにお金がかかります。

治療費や休業損害については、治療中から請求することができます。

もし示談がまとまらずに裁判となったときは、裁判費用がかかります。

また、加害者の金銭的状態によっては、実際に請求することが難しい場合もあります。

事故の被害者は、家計の管理には気を付けてください。

損害額が支払われるまでには時間がかかります。

また、全ての損害が補償されるとは限らないのです。

2

交通事故で調停や裁判を行う場合

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Q1

示談がこじれた場合は?

ADRにあっせんを依頼する

交通事故では、示談が成立しない場合があります。

任意交渉で示談がまとまらない理由(例)

  • 被害者側の請求額が過去の例を参考にしておらず、高額過ぎる
  • 加害者側が示談交渉に非協力的な態度をとっている
  • 過失の割合について両者の意見が異なり、妥協が成立しない

被害者と加害者の二者間で示談がまとまらない場合、第三者の意見を伺います。

まずはADR機関で示談あっせんを依頼してみましょう。

ADRでは、弁護士などが第三者的な立場から被害者と加害者の仲裁をします。

基本的にADR機関は公益社団法人であり、無料で示談あっせんをしてくれます。

一般の人である被害者にも、気軽に利用することのできる機関です。

代表的なADR機関
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

ADR機関での仲裁の流れは、以下の図をご覧ください。

日弁連交通事故相談センターでの基本的な示談あっせんの流れ

裁判所に民事調停を依頼する

ADRと並んで、民事調停も便利な制度です。

民事調停は裁判所で行いますが、裁判ではありません。

調停委員に、示談の仲裁を依頼する手続きのことです。

調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

引用元:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

(民事調停手続 - 裁判所 ホームページから )

ADRと同じく、民事調停も一般の人に利用しやすい制度です。

弁護士に依頼しなくても、比較的容易に申し立てすることができます。

裁判官や弁護士ではない、一般の人の意見が聞けることも特徴ですね。

示談がまとまらない場合の選択肢
ADR 調停 裁判
一般的な手続き期間 3か月程 3か月程 6か月~2年程
代表的な利用方法 被害者が申し立て 被害者が申し立て 弁護士に依頼
Q2

裁判はいつ起こす?

裁判のデメリット

交通事故の裁判の流れは、以下のようになっています。

交通事故の裁判の流れ

示談や仲裁でもまとまらなければ、裁判を検討することになります。

裁判には、いくつかの注意点が存在します。

法律的には、一般人である被害者自身が裁判を提起することも可能です。

しかし、裁判の手続きは複雑であるため、ほとんどの場合は弁護士に依頼します。

裁判自体の費用と弁護士の費用が、かかることになります。

また、通常、裁判では判決が確定するまで半年~二年ほどかかります。

任意交渉や仲裁に比べて、示談金が受け取れる時期が遅れることになるのです。

また、裁判所はあくまで中立的な立場から判決を下します。

被害者にとって望ましい判決が出るとは限りません。

被害者に過失がある場合、その点をふまえた判決がくだされます。

裁判のメリット

示談が難航し、仲裁も効果がない場合は、裁判を起こしましょう。

裁判の判決が出れば、裁判所基準の賠償金額が認定されます。

客観的で、妥当な金額が期待できます。

裁判では示談金の受け取りは遅れますが、遅延損害金を受け取れます。

また、弁護士費用も一部請求できる場合があります。

裁判所の判決には強制力があります。

加害者が支払いたがらない場合などにも、差し押さえが可能です。

通常の示談に比べて、賠償金を回収できる可能性が高まります。

刑事記録や目撃者の証言などの証拠があるほど、裁判所の判決は正確になります。

人身事故として届け出する、捜査に協力するなど、事故直後からの対応が関係します。

事故にあったときは、すぐに弁護士を呼ぶことをおすすめします。

3

交事故の治療費が足りない場合は…

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Q1

保険会社に支払いを断られたら?

自賠責保険に請求する

加害者が任意保険に加入していても、支払いを断られる場合があります。

「保険の等級を下げたくない」など、加害者側の自己都合などの理由です。

このような場合、被害者は自賠責保険に直接請求することになります。

自賠責保険は、自動車の保有者は強制加入です。

通常は、被害者は自賠責からの保険金は確実に受け取れます。

ただし、自賠責による補償は最低限のものです。

限度額が定められており、それ以上は支払われません。

自賠責保険の補償金限度額

傷害部分(治療関係費、休業補償、傷害慰謝料などを含む):最大120万円まで

後遺障害部分(後遺障害慰謝料、逸失利益などを含む):等級に応じて、75万円~4,000万円まで

以下が、自賠責保険の限度額を定めた法令です。

法第13条第1項 の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

(略)

イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき百二十万円

(以下略)

引用元:自動車損害賠償保障法施行令第2条

(http://www.houko.com/00/02/S30/286.HTM)

休業補償と治療関係費

  • 治療関係費
  • 休業補償
  • 障害慰謝料

…などが、自賠責保険に直接請求できる項目です。

休業補償は、休業による収入の減少や、使用した有給休暇などに対する補償です。

自賠責保険では、原則として1日につき5,700円が支払われます。

傷害慰謝料は、原則として治療日数1日につき4,200円が支払われます。

任意保険の場合、休業補償の計算方法は自賠責と異なります。

任意保険における休業補償の計算方法
会社員の場合
事故前3か月の給料の合計額 ÷ 90
× 実際に休業した日数(実休業日数)
自営業の場合
事故前年の収入 ÷ 365
× 実際に休業した日数(実休業日数)

治療関係費には様々な項目が存在します。

治療中から請求できる場合もありますが、被害者が立て替えることもあります。

立て替えた場合は、示談成立後などに後払いしてもらいます。

治療関係費の項目(例)
  • 応急手当費
  • 診察料
  • 入院料
  • 投薬料、手術料、処置料等
  • 交通費(通院費、転院費、入院費または退院費)
  • 看護料
  • 諸雑費
  • 柔道整復等の費用
  • 義肢等の費用
  • 診断書等の費用
Q2

被害者自身の保険は使える?

労災保険が使用できる場合

会社などで勤務されている方なら、労災保険に加入していると思われます。

業務中や通退勤の途中などの交通事故には、労災保険が適用できます。

治療費も、労災保険から支払ってもらうことが可能です。

休業補償の6割も、労災保険から支給されます。

また、休業補償の2割に当たる金額が特別支給金として受け取れます。

ただし、休業補償を二重に受け取ることはできません。

すでに自賠責から休業補償を支払われている場合、特別支給金のみ受け取れます。

健康保険が使用できる場合

交通事故による外傷は、自由診療と扱われることがあります。

自由診療では、治療費は被害者の10割負担になります。

保険診療であれば、負担は3割になります。

保険診療は、健康保険を利用して行います。

交通事故で健康保険を使用することに消極的な病院も存在します。

しかし、病院に打診すれば保険診療に切り替えられる場合もあります。

労災保険や健康保険については、こちらの記事もご覧ください。

治療費、休業補償の請求
加害者側の自賠責保険
限度額まで請求できる
被害者側の労災保険
勤務中・通勤中の事故であれば請求できる
被害者側の健康保険
勤務時間外の事故であれば請求できる

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交通事故の示談金の請求や裁判なら「弁護士に相談」

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Q1

示談金の請求が不安?

  • 賠償金を請求する相手
  • 示談がまとまらない場合の手段
  • 労災保険や健康保険の使用の可否

…示談金を請求するとき、被害者のとれる対応には様々な選択肢があります。

示談交渉においては、様々な判断が必要となります。

一般の人である被害者にとっては、判断が難しい場合もあります。

不安な点がありましたら、弁護士スマホで無料相談をしてください。

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示談金を請求するためには、様々な対応が必要となります。

事故の治療や社会復帰の必要もある被害者にとって、負担は大きいです。

弁護士の助けを借りて、不安のない示談を行いましょう。

事故直後からの対応が、裁判や示談の結果に関わります。

事故の被害にあわれたら、すぐに弁護士にご連絡ください。

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