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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故でよく聞く「休業補償・休業損害」や「慰謝料」とは何を指すのでしょうか。
交通事故の損害賠償では、慰謝料は交通事故などの他人の不法行為によって被った被害として、精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的な補償を意味します。人身事故は慰謝料の対象ですが、物損事故は慰謝料の対象とはなりません。
交通事故がなければ得られたはずの収入を休業損害といいます。被害者は、加害者に休業補償として請求できます。申請方法と金額算出方法をみてみましょう。
申請に必要な書類は給与所得者か自営業者かで異なります。
休業損害は休業の必要性が認められるまで支給されます。それは、いつまで・どの程度休むのかということです。休業の必要性は、主治医の医学的判断をあおぐなどして客観的に証明してもらう必要があり、被害者が独自で判断し、認めてもらえるわけではありません。
休業補償がいくらもらえるのかは、生活に直結してきます。金額について確認しましょう。
休業補償の金額は、自賠責保険か任意保険かによって変わります。自賠責保険の場合は、基本的に日額5700円です。
任意保険の場合は、事故前3か月の給料の合計額÷90日=日額になります。事故前3か月の給料合計は手取りではなく支給額を指し、この中にボーナスは含みません。
自賠責保険 | 任意保険 | |
休業補償の日額 | 原則5700円 | 計算式あり* |
運転者の加入 | 強制加入 | 任意加入 |
計算*式:事故前3か月の給料の合計額÷90日
それでは、給与所得者以外の場合はどのように算出されるのか、確認してみましょう。
主婦は給与所得を得ているわけではありませんが、家事労働として評価され、自賠責基準では5700円となります。裁判・弁護士基準では賃金センサス(平成29年)を元に算出されます。裁判所・弁護士基準の算出額のほうが高くなりますので、弁護士へのご相談をおすすめします。
自営業は事故に遭った前年の申告所得を365日で割った日額となります。場合によっては、固定経費(事業を維持するための経費)が加算できる場合もあります。保険会社が加算してくれることはあまりありません。
事例別に、より詳細な情報が知りたい方はこちらの解説もご覧ください。
慰謝料には傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。2つは、どのような苦痛に対して支払われるかが異なります。
傷害慰謝料:交通事故による痛み、通院・入院による精神的苦痛
後遺障害慰謝料:治療を行ったが、症状固定後も後遺障害が残ることへの精神的苦痛
※後遺障害慰謝料の慰謝料額は、後遺障害等級に応じて決まります
傷害慰謝料は、精神的苦痛に対する金銭的な補償のことで、症状固定後に算出されます。苦痛の感じ方は個人によってちがうので、具体的な金額を表すことはむずかしくなります。そこで、入通院慰謝料算定表などを利用して金額を算出しています。
入通院慰謝料算定表は裁判基準・弁護士基準で作成されたものです。表は2つあり、症状を裏付ける画像所見の有無で、使用する表が異なります。まずは、ケガが重度の場合に参照する表を見てみましょう。
次に、画像所見で症状が裏付けられない場合(例:むち打ち)に参照する表を下に示します。
いずれの表も、1か月単位(30日単位)の基準値となっており、端数は日割り計算となります。計算方法は一律ではなく、また、加害者の保険会社が同じ基準で示談金額を提示してくるとはかぎりません。示談前に、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定された後に請求可能で、等級に応じて支給額が算出されます。後遺障害等級の申請方法や必要書類については、こちらの記事も参考になります。
傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は、請求するタイミングや算出方法が異なります。
傷害慰謝料:症状固定後に請求し、算出される
後遺障害慰謝料:後遺障害等級認定後に請求し、算出される
交通事故にあった後、重症の場合は搬送先で入院となります。しかし、重症でない場合は自宅や職場から通院して治療することになります。最初の搬送先が生活圏から離れて不便である場合は、そのことを加害者の保険会社にきちんと申告すれば、通院先の病院を変更できます。
また、医師との相性もあるでしょう。保険会社がおすすめの病院を教えてくれることはありませんが、被害者側が口コミ・評判などを自分で調べて、加害者側の保険会社に説明すると、多くの場合、転院は認められます。
治療先の変更は、変更理由をしっかり保険会社に伝えることが大切です。
慰謝料や休業補償は、ケガの程度、収入や保険内容によって変わります。損をしないためにも、一度弁護士へのご相談をおすすめします。アトムでは来所相談だけでなく、LINE相談や電話相談も無料です。ケガで外出が難しいけれどまず相談したい、という方にも簡単にご利用いただけます。
ケガで交通事故の被害にあうと、身体の痛みだけでなく、精神的にもつらい思いをします。適正な金銭補償を受け、治療に専念していくことが大切です。さらに詳しく慰謝料のこと、休業補償のことを知りたい方は関連記事も参考にしてください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、症状固定後あるいは完治した時に算定できます。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されたら算定できます。相手方が提案してくる慰謝料の金額には増額の余地がある可能性が高いので、弁護士への相談をおすすめします。 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料はちがう
休業の必要性が認められるまで支給されます。主治医の医学的判断などで客観的に証明してもらう必要がありますので、被害者自身の判断だけで認められるとは限りません。休業補償の申請には、給与所得者であれば休業損害証明書・源泉徴収票など、自営業者であれば所得税確定申告書などが必要です。 休業が必要な時期を決めるのは?
弁護士への相談をおすすめします。交通事故の被害者は、相手方の自賠責保険会社から補償を受けることが基本です。自賠責保険の基準による休業補償は日額:5700円となります。弁護士に依頼すれば、被害者が実際に事故前に得ていた収入や国の統計結果(賃金センサス)を元に日額計算して交渉しますので、5700円より高くなる可能性は十分あります。 休業補償の請求を弁護士に相談するメリット
アトム法律事務所であれば、相談料・着手金無料0円、成功報酬10%+20万円の完全成功報酬型で対応できる事件があります。また、弁護士費用特約がある場合、費用は全額保険会社負担(自己負担なし)で弁護士に依頼できる可能性があります。詳しくは以下のページをご参照ください。 弁護士費用