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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
この2つのテーマに分かれています。ぜひ最後までお読みください。
順番に見ていきましょう。
交通事故の被害について、適正な慰謝料を受けとりたいという気持ちは誰もが持っているものです。「自分が交通事故の被害者になるなんて…」。まさにその通りで、イレギュラーなことです。
イラストは、交通事故発生から解決(示談)までの流れです。ケガの治療を続けても、残念ながら、後遺症が残ることがあります。判断の時期はイラスト中央部の「症状固定」の時期です。後遺症が残ったと思われる場合は、後遺障害の認定を受けて適切な補償を受けましょう。
症状固定は医師が判断するものですが、後遺障害の有無は「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」が認定します。医師から「後遺症がのこった」と言われても、「後遺障害」と認められるとは限りません。
後遺障害は、後遺症のなかでもこれら4つを満たすものです。
認定申請には2つの方法があります。
2つの方法の違いを中心に被害者請求の方が慰謝料が増える可能性があることを解説していきます。
まず慰謝料とは何か、交通事故の被害者はどんな慰謝料を受けとるかを確認しておきます。
慰謝料とは
交通事故などの他人の不法行為によって被った精神的苦痛に対する金銭的補償
慰謝料の種類
事前認定と被害者請求は、後遺障害の認定を受けるための申請方法です。認定を受けると、慰謝料のうちの「後遺障害慰謝料」を受けとることができます。申請時に提出した資料をもとに書面審査が行われ、後遺障害の有無や、後遺障害の等級が決まります。
後遺障害慰謝料の増額が期待できる申請方法が被害者請求です。まず、「事前認定」から先に解説します。
被害者は「後遺障害診断書」を提出するだけでいいので、他に資料を集めたりする手間がかかりません。しかし、逆に言うとどんな資料を出すかは被害者には決められないことがデメリットといえます。
事前認定とは異なり、被害者自身で提出書類を集めます。手間はかかりますが、主張が通りやすいよう・後遺障害が認定されやすいような有効な資料を用意できるので、より説得的な主張ができます。
準備するとよい資料を例示します。
後遺障害認定は書類審査が原則です。一部、外貌醜状に関する後遺障害の場合は例外があります。書面のみで被害者の後遺症を「医学的」に説明すること、そして先に解説した「後遺障害」の4要件にあてはまることを明示しましょう。
事前認定でも、被害者請求でも、医師が作成する後遺障害診断書は欠かせない大切な資料です。次の記事では、後遺障害診断書の作成ポイントを解説していますので、ぜひ読んでください。
慰謝料の算出基準は3つあります。
自賠責保険の補償は、被害者救済の最低限の補償とされており、補償上限も決まっています。任意保険の基準は各保険会社によって定められた基準ですが、弁護士基準の慰謝料相場とは大きな差が出ます。
自賠責保険の基準・任意保険の基準はいずれも「加害者側の保険会社」が慰謝料を算出するときに使っている基準です。つまり、加害者側の保険会社から提案される金額は、弁護士基準の金額よりも低額といえます。
「まだ増額の余地がある」「同様の判例では〇〇万円となってる」など、弁護士であれば交渉が可能です。
実際の増額例を見てもらえば、一目瞭然です。下記のアトム法律事務所のページでは、後遺障害等級別や部位別に分けた解決実績を公開しています。慰謝料は色々な事情を加味して判断されますので、必ずしも同じとは言い切れませんが、この記事を読んでいるあなたの事例に近いものがあれば、目安にはしていただけるかもしれません。一度、参考にしてください。
慰謝料は、原則、示談で金額が決まってから支払われます。一部、仮渡金など事前に示談金の一部を受けとる方法もあります。それでも、金銭的不安はゼロにはなりません。
被害者が使える「健康保険」と「任意保険」の代表をみていきましょう。「任意保険」に関して、本記事はひとつの目安としてお読みください。それは、保険ごとに違いがあるためです。ですので、任意保険の約款に記載されている内容も確認をしてください。そして不明点があれば、弁護士に相談するとよいでしょう。
日々の通院には健康保険が使えます。健康保険をつかって受診することを保険診療、保険を使わないものを自由診療といいます。
保険診療 | 自由診療 | |
被害者の負担 | 3割負担 | 10割負担 |
治療内容 | 制限あり | 制限なし |
治療内容に制限はありますが、今はほとんどの治療が保険診療で行えます。自由診療を希望する場合は、治療の妥当性も重要です。加害者側が「妥当でない」と判断した場合、治療費の支払いを拒否する可能性もありますので、十分注意しましょう。
また、治療費はおさえておくほうがよいものです。ケガの場合、自賠責保険は最大120万円の補償上限となります。この金額には、治療費のほかにも、通院の交通費、休業補償、投薬料などが含まれています。
加害者が任意保険に未加入だとします。すると、120万円(自賠責保険での補償上限)を超えた分は「加害者本人」に求めることになります。加害者にその支払い能力がなければ、裁判を起こすなどで回収する必要があり、長期化してしまいます。
交通事故のケガの治療には健康保険を利用し、治療費をおさえておく方がよい
健康保険については、次の関連記事でも解説しています。
交通事故:健康保険の使用について
ここからは、被害者加入の「任意保険」の代表例を挙げます。具体的な補償範囲は、保険によって異なります。ご自身の加入している保険をよくご確認ください。
まず、人身傷害補償保険をみてみましょう。
人身傷害をおった時、被保険者の責任や過失割合の確定を待たなくとも、人身傷害補償条項損害額基準(人傷基準)にしたがって保険金を受けとることができる
現在、任意保険会社の主力商品ともいわれていますが、実は保険会社が加害者に対して、どのように求償できるかで議論が分かれていました。最高裁で判断がなされましたので、その考え方を事例にそって確認します。(最判平成24年2月20日判時2145号103頁)
弁護士基準での損害が総額1,000万円、人身傷害保険での補償額が500万円、過失割合が「被害者10:加害者90」の場合
人身傷害保険は「過失相殺」の影響を受けないものです。ですので、被保険者は人身傷害保険から500万円を受け取ります。後に裁判を経て、弁護士基準での損害は1,000万円となりました。先に受けとったのは500万円なので、残りの500万円を加害者に請求します。
一方で、被害者にも10%の過失割合があります。この過失割合については、人身傷害保険の会社が負担をします。金額は、1,000万円×0.1=100万円となり、これについては加害者に求めることはできません。人身傷害保険会社は500万円-100万円=400万円を、加害者に求めることができます。加害者は、被害者に500万円、被害者の人身傷害保険会社に400万円を支払うことになります。
次に搭乗者傷害保険です。
被保険自動車に搭乗中の運転者や同乗者が死傷した場合に備える保険
被保険自動車の運転起因のほか、飛来物との衝突、火災や落下などの急激かつ偶然な外来の事故による死傷に対して、被害の内容に応じた保険金が支払われます。保険金額は保険約款で定められています。
人身傷害保険とは異なり、休業損害や通院費は含まれません。保険会社の多くが、「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」をセットにしているようです。
最後に、無保険車傷害保険です。
加害者が任意保険未加入のために補償が不十分であったり、ひき逃げなどで加害者が特定できない車両との交通事故被害者が利用できます。被害の内容に応じた死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、保険金が支払われます。保険金額は保険約款で定められています。
適用の範囲は以下のとおりです。記名保険者やその家族であれば、契約車両外でも補償を受けられます。下表にまとめていますので、ご確認ください。
記名保険者 家族 | 左記以外 | |
契約車に搭乗中 | 補償される | 補償される |
他の車に搭乗中 | 補償される | 補償されない |
車以外 (例:歩行中) | 補償される | 補償されない |
※記名保険者・家族は、記名保険者の配偶者や同居の親族、別居の未婚の子を指します
何を「無保険」とするかなど、保険会社によって定義や条件は異なります。ご自身の保険内容を確認しておくことをおすすめします。
交通事故の被害者の方を、法律面で支える存在が弁護士です。もちろん、弁護士も被害者の苦しみに寄り添っていきたいと思っています。しかし、法律上で事件が終了した後に継続して被害者を支えるのは、弁護士ではなく社会全体といえるでしょう。
交通事故の被害者を支える社会の仕組みのうち、被害者が主体となっている自助団体を取り上げました。いわゆる、被害者の会と呼ばれているものです。具体的には「一般社団法人 交通事故被害者家族ネットワーク」と「TAV交通死被害者の会」の2団体です。
主な活動は5つあります。
注力している事案としては、
(1)脳外傷による高次脳機能障害
(2)遷延性意識障害
(3)重度の脊髄損害
(4)死亡事故関連
(5)身体に著しい障害を残した事案
の5つが挙げられています。
その他、メンタルケアにも力を入れているようです。詳細はホームページからご確認ください。
また高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄障害について取り上げている関連記事もありますので、参考にしてください。
「高次脳機能障害」関連の記事
「遷延性意識障害」関連の記事
「脊髄障害」関連の記事
「TAV交通死被害者の会」は被害者自助グループのひとつです。活動目的は4つあげられています。
120家族が参加しており、定例会、家族会などの交流の場や、専門家による個別の相談やカウンセリングも受け付けています。
入会資格は交通犯罪による死亡・重度後遺障害の被害者の家族となっております。(重度後遺障害は神経系統の機能や精神への著しい障害で介護を要する障害に限ります。)
引用元:http://tav-net.com/contents06/index.html
入会には一定の条件があるようです。詳細が気になる方は、ホームページをご確認ください。
国土交通省ならびに警察庁のホームページでも、被害者支援の団体などが列挙されています。このリストは国土交通省や警察庁が公認・推薦しているわけではなく、被害者支援の目的から、団体側からの意向を受けて掲載しているものです。その点は、あらかじめご承知ください。
警察庁のページ
弁護士への依頼は「費用がネック」という方もいるでしょう。一度、被害者自身の加入している保険に弁護士費用特約がついているか確認してください。利用すれば、弁護士費用が0円になるケースがほとんどです。
アトム法律事務所は無料の相談を24時間365日受け付けています。「被害者の方に、できるだけ不便な思いをしてほしくない」と思い、複数の相談方法を用意しました。なかでも、気軽に相談できるLINE相談は好評です。「忙しくて、なかなかまとまった相談時間を作れない」という方にも、ご自身のペースで相談ができるので、まず最初の相談におすすめです。
私たち弁護士は、被害者が適切な補償を受けるお手伝いをしていきたいと思っています。交通事故の被害者が治療に専念するためには、複雑な事務手続きや、専門的な交渉という負担を軽減しなくてはいけません。交通事故発生直後から、治療は始まります。ケガの治療と並行して弁護士への相談・依頼も、早い段階からご検討ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。