作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

中心性脊髄損傷後遺障害

中心性脊髄損傷|後遺障害等級は何級?慰謝料はいくらもらえる?

中心性脊髄損傷は後遺障害何級?

中心性脊髄損傷は脊髄損傷のひとつです。交通事故の後遺障害に認められた場合の後遺障害等級や慰謝料について、弁護士の視点で解説していきます。

  • 中心性脊髄損傷の症状は?
  • 中心性脊髄損傷で後遺障害は認められる?
  • 中心性脊髄損傷で慰謝料はいくらもらえる?

ひとつずつ確認していきましょう。


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中心性脊髄損傷の症状は?

強い痺れ?上肢の方がひどい?

中心性脊髄損傷の「中心」とは脊髄の中心をさします。交通事故では、外から力が加わった衝撃で脊髄の内部に何らかの損傷が発生します。

脊髄は脳からの指令や信号を手や足などの末梢器官に伝達しています。逆に、末梢器官からの情報や信号は脊髄を介して脳に伝えられます。脊髄は人間の体の中でも大きな役割を果たす中枢神経といえます。

脊髄は大まかに頚髄(首の部分)・胸髄(胸の部分)・腰の部分(腰髄)に分類できます。脊髄に損傷を受けた場合、その高さ脊髄横断面の損傷の範囲の2つの要素から、被害者の身体に様々な影響を与えます。

頚髄は中心に上半身、外側に下半身に関連する神経が多くあります。ですので、中心性脊髄損傷では下半身よりも上半身に症状が出やすいという特徴があります。

  • 中心性脊髄損傷とは、脊髄横断面の中心に何らかの損傷が発生している状態
  • 特徴的な症状として上肢の強い痺れがある
  • 筋緊張が進み、手足が硬くなる痙性麻痺が慢性的に継続したり、物に触れないほどの痛みを覚えることもある
  • 下肢の麻痺については、交通事故直後から時間が経つと改善することもある

脊髄損傷についてもっと知りたい方は関連記事「交通事故|脊髄損傷で慰謝料はいくら?後遺障害は何級に認定される?」もお読みください。

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中心性脊髄損傷で後遺障害は認定される?

想定される後遺障害等級は?

後遺障害は障害の内容によって「等級」に分けられます。等級は1級~14級まであり、数字が大きい方が比較的軽微な等級です。1級と2級については別途「介護を要する後遺障害」として別表第1にて規定されているものがあります。
脊髄損傷では、麻痺の範囲程度によって認定される等級が変わります。

脊髄損傷で認定される等級
  1. ① 別表第1の1級1号 ②別表第1の2級1号
  2. ③ 3級3号 ④5級2号
  3. ⑤ 7級4号 ⑥9級10号
  4. ⑦ 12級13号

別表第1は、介護を必要とすることが前提になっています。

後遺障害等級は、麻痺の範囲と程度で分かれます。

麻痺の範囲
麻痺の種類

後遺障害の認定基準の中では特に<四肢麻痺><対麻痺><単麻痺>の3つが等級を分けるポイントです。

麻痺の程度

麻痺の程度は<高度><中等度><軽度>の3つに分かれています。まずは大まかな目安を見てみましょう。

麻痺の程度(厚生労働省通達より抜粋)
高度
運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない
・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合 を含む
中等度
運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある
・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
軽度
運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある
・文字を書くことが困難
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない

脊髄損傷に関する後遺障害等級は、麻痺の範囲と程度を組み合わせて分けられています。確認してみましょう。

後遺障害等級
四肢麻痺
高度 別表第111
中等度・常時介護*
中等度
1級該当を除く)
別表第121
軽度・随時介護**
軽度
2級該当を除く)
33
軽微な麻痺・広範囲の感覚障害(運動障害なし) 1213
対麻痺
高度 別表第111
中等度・常時介護
中等度・随時介護 別表第121
中等度
2級該当を除く)
33
軽度 52
軽微な麻痺・広範囲の感覚障害(運動障害なし) 1213
単麻痺
高度(一下肢) 52
中等度(一下肢) 74
軽度(一下肢) 910
軽微な麻痺・広範囲の感覚障害(運動障害なし) 1213

*食事・入浴・用便・更衣などについて常に他者の助けが必要
**食事・入浴・用便・更衣などについておおむね他者の助けが必要

等級ごとの詳細については、「後遺障害等級表」も参考にしてください。

中心性脊髄損傷だけが起こっている場合は、しだいに下肢の症状が改善されることもあります。よって「四肢麻痺」の状態にはなりづらいです。
ただし、損傷の程度や「中心性脊髄損傷」以外にも損傷が起こっている場合は、あらゆる等級認定の可能性も考慮に入れましょう。

等級認定のポイントは?

後遺障害等級認定では、症状が他覚的にわかることが重要です。第3者から見ても症状の存在が分かる必要があります。
ここでは適切な後遺障害認定を受けるための4つのポイントをご紹介します。

ポイント①

画像検査結果を示す

身体に表れている症状が画像所見と一致することを示していきましょう。
なお、中心性脊髄損傷の確認には、X線はあまり向きません。それは、X線は骨の損傷などを見るのに最適な検査だからです。
中心性脊髄損傷は必ずしも骨などに影響があって発生するわけではありません。中心性脊髄損傷だけを確認する場合は、X線だけでは不十分といえるでしょう。

ポイント②

神経学的所見と画像検査結果の整合性を示す

MRIやCT検査で見られた結果と神経学的所見が一致していることがポイントでしょう。

検査では反射筋力をみます。

▶反射
⇒深部腱反射:脊髄に異常があると反応が強く出ます
⇒病的反射:上肢にはにホフマン反射・トレムナー反射、下肢にはバビンスキー反射、クローヌス反射などがみられます

▶筋力
⇒徒手筋力テスト:上肢または下肢の筋力を確認します。外部から力を加えられた際に、その力に抵抗して動作を保持できるのか確認します

このほか、左右の手足の周囲を測って筋委縮の程度を確認したり、触覚や温度覚などの感覚テストもあります。
等級認定の申請時にはこれらの結果も併せて提出しましょう。

ポイント③

一貫した経過をたどっている

交通事故と脊髄損傷の因果関係を示すことは、後遺障害認定を受けるために大変重要なことです。治療中に脊髄損傷からは考えづらい症状へ移り変わったり、事故の状況からは考えられないようなひどい症状が出たり…。このような場合、交通事故による脊髄損傷との認定を受けるには好ましくはありません。

ポイント④

周囲の証言が症状と一致する

被害者の周りの人、特に一緒にいる時間の長い近親者の証言は有効です。後遺症によって被っている不便や不具合などを陳述書の形式で訴えたり、日常のリハビリの記録を提出することも有効です。

後遺障害等級の適正な認定には認定申請が重要です。後遺障害等級認定について確認しておきたい人は関連記事内の「後遺障害等級認定申請:弁護士に依頼する4大メリット」も読んでみてください。

後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は等級によって慰謝料の目安が設けられています。大切なことはどの基準で算出するかです。計算する基準次第で慰謝料の相場は大きく変わります。

慰謝料金額相場の3基準

交通事故の慰謝料の計算には3つの基準があります。
(1)自賠責保険の基準
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準での慰謝料相場が最も高額です

加害者側の保険会社から提案する後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険の基準あるいは任意保険の基準にそって計算されたものです。一度示談を取り交わすと、その内容を後から変更することは原則できません。弁護士への相談・依頼は示談前に行うことが望ましいタイミングです。

脊髄損傷で認定を受ける可能性のある等級の情報を抜粋します。自賠責保険の基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料を比較してみましょう。

後遺障害慰謝料の比較
弁護士基準 自賠責保険の基準
別表第11 2,800 1,600
別表第12 2,370 1,163
3 1,990 829
5 1,400 599
7 1,000 409
12 290 93

単位:万円

全等級の慰謝料相場で大きな差があります。後遺障害慰謝料は必ず弁護士基準で受けとりましょう。

増額交渉(弁護士あり)

交渉の専門家である弁護士に任せて「弁護士基準」で進めていきましょう。治療・リハビリに集中できますし、加害者側との接点も減るので心理的な負担も軽減されるでしょう。

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慰謝料はいくら?慰謝料計算機で計算しよう

加害者に請求できるものは?

交通事故示談金の内訳

後遺障害慰謝料は損害賠償の一部です。
脊髄損傷で請求できる損害賠償の内訳をみてみます。

損害賠償・傷害部分

▶治療費:脊髄損傷治療にかかった費用
▶通院交通費:脊髄損傷治療のために通院した交通費
▶入院雑費:脊髄損傷の治療や手術などにかかった入院費用等
休業損害:脊髄損傷の被害を受けたことで仕事を休んだ期間の収入減額分の補償
入通院慰謝料:入院や治療によって精神的苦痛に対する慰謝料
▶その他:診断書の作成や資料の収集にかかった費用など

損害賠償・後遺障害部分

逸失利益:後遺障害がなければ将来得られたはずの収入から減額した収入への補償
後遺障害慰謝料:後遺障害で受けた精神的苦痛に対する慰謝料

必要かつ適切と判断されれば介護費用の請求も認められます。将来介護費は、家族介護や職業人介護(看護士、ヘルパーなど)に対しての金銭的補償から、家屋のリフォーム費用などまで加害者に損害賠償が認められた判例もあります。気になる方は関連記事「交通事故|介護費用は請求できる?将来介護費の相場や判例を解説」もお読みください。

脊髄損傷のリハビリについては関連記事「脊髄損傷の後遺症とリハビリ|交通事故における後遺障害等級とは?」で分かりやすく解説しています。

自動計算の<慰謝料計算機>はこちら

慰謝料などの賠償金計算には、慰謝料計算機が便利です。
自動計算なので情報を入力すればすぐに受けとる金額が分かります。

慰謝料計算機での結果について、どのように思われましたか?
「本当にこの金額が認められるの?」
「加害者側から提案されている金額と違う!」
これらの疑問は珍しいものではありません。ですから、気兼ねなく弁護士に相談してください。

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▶「実際に弁護士と話をして、ここだ!大丈夫!お願いしよう!と決めました」
▶「LINE相談が便利だった!」
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実際にアトム法律事務所に任せてくださった方の声の一部です。
ケガの程度によって症状の出方はさまざまです。苦痛や不便も同じく、一人ひとり違うのです。ぜひ一度お話を聞かせてください。

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まとめ

多くの弁護士事務所が<法律の無料相談>を実施しています。無料相談にはたくさんのメリットがあります。弁護士選びには無料相談を活用してください。
弁護士に依頼することは、適正な慰謝料の受け取りへの第一歩です。一緒にその一歩を踏み出しませんか?

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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