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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故後、病院の何科へ何日以内(いつまで)に行くのが良いでしょうか。
事故後、病院へそのまま搬送される人もいるでしょう。
しかし、ケガの程度によっては搬送とはならず、後ほど自力で病院へ行くケースもあります。
交通事故の被害にあったら、まずは病院へ行くべきです。それは、交通事故後に痛みや違和感がなくても同じです。この記事では、いつまでに、どんな病院へ行くのが望ましいか、治療開始後については「病院代の支払い」と「通院先の変更」を中心に解説します。
目次
受診は事故直後が望ましいといえます。たとえば交通事故の被害で多い「むちうち」は、すぐに痛みが出るとは限りません。ですが、後から痛み出し、後遺障害が残ることもあります。事故直後は痛みや違和感がなくても、後日思わぬ症状が出てくる可能性がありますので、必ず病院を受診しましょう。
後ほど解説しますが、警察に人身事故として届け出ることが大事です。届出には診断書が必要です。整骨院や接骨院では「診断書」は出せません。痛みの有無、事故の程度は関係なくできるだけ早めに病院で医師の診断を受けましょう。
まずは、総合病院の受診をおすすめします。事故の影響が出るのは1か所とは限りません。また、自覚症状のないケガや事故の影響も分かるかもしれません。あらゆる場合に対応できるよう、総合病院へ行きましょう。
次に、整形外科の受診を推奨します。事故の被害として多い打撲や捻挫・骨折、症状の発現が遅い「むちうち」なども、整形外科の受診が適しています。
明らかに痛めた箇所が特定できる場合は、最初の受診先で大きく悩むことはないと思います。例えば「目」であれば眼科、「耳・鼻」は耳鼻科と部位ごとに変わります。
警察の事故処理は物損事故と人身事故の2つがあります。どちらで処理をされるかで大きな違いがあります。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
慰謝料の請求権 | なし | あり |
実況見分調書の有無 | なし | あり |
実況見分調書は事故現場の見取り図など、現場の状況を記録したもので、警察が作成します。今後、加害者・被害者間で事故に関するお互いの過失割合を決めたり、被害者請求の資料になります。物損事故として処理されると、この記録は作成されません。
一度「物損事故」と処理されても、警察に届けることで「人身事故」へ切り替えられます。ただ、「実況見分調書」の作成は切り替え後に始まります。交通事故の現場状況は、時間がたつほど変わっていきます。切り替える際も、早めに警察へ手続きしましょう。
また慰謝料についても、注目してほしいポイントです。慰謝料とは交通事故などの他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償をいい、人身事故の場合のみ請求できます。
交通事故後に、病院ヘ「行かない」選択肢を持つ人は、おそらく、交通事故にあったけれども特に自覚している症状やケガはない、と感じている人でしょう。
事故の影響はすぐに出るとは限りません。また、時間がたつほど事故と痛みの関連性を立証することがむずかしくなります。そして治療費や慰謝料を受け取ることができなくなる恐れがあります。ケガの発見が遅れれば、治りにも悪影響を及ぼす可能性も考えられます。
被害者への治療費の支払いは、加害者の任意保険加入の有無によって異なります。
加害者の加入保険は自賠責保険(義務加入)と任意保険(任意加入)の2種類があります。自賠責保険の補償内容には一定の上限がありますので、不足した分を追加で補うのが任意保険です。任意保険に加入している場合は、自賠責保険での補償分であっても、任意保険会社が一括して対応(任意一括払)します。
もっと詳しく「自賠責保険」や「任意保険」について知りたい方は以下の関連記事もご覧ください。
自賠責保険や任意保険についての関連記事
それでは、加害者の保険加入状況別に確認しましょう。
加害者加入の任意保険会社に、支払いについて確認を取りましょう。通常、加害者が任意保険に加入している場合は、加害者の任意保険会社が病院に治療費を支払う運用になっています。まれに、被害者が一時立て替えをして、後日に請求しなくてはいけないこともあります。事前に、任意保険の会社に運用を確認し、被害者が一時立て替えする場合は必ず領収書を保管しておきましょう。
任意保険に加入していない場合、治療費は被害者が一時立て替えをします。領収書は必ず保管しておきましょう。後日、加害者の自賠責保険会社に請求する際に必要です。
交通事故の治療には健康保険が使えます。その際には、被害者の健康保険組合に第三者行為による傷病届と交通事故証明書を提出しましょう。
「第三者行為による傷病届」については
全国健康保険協会のホームページなどから書式がダウンロードできます。
治療費を立て替えなければいけないときや、最終的な示談金が決まらないうちは、治療費(出費)はおさえておくほうが無難です。健康保険をつかった診療(保険診療)の場合、負担は3割となりますので、使うとよいでしょう。保険診療では治療内容に制限はありますが、その適用範囲で治療できずケガが治らないということは通常ありません。
使用 | 不使用 | |
---|---|---|
被害者の負担額 | 3割負担 | 全額負担 |
治療内容の制限 | あり | なし |
通院先は変更できます。変更する場合は、変更理由も併せて加害者側の保険会社に伝えてください。合理的な理由をきちんと説明することが大切です。
きちんと説明することで加害者の保険会社からも納得は得やすく、転院は認められるでしょう。加害者の保険会社から許可を得ずに転院すると転院先で治療費を支払ってもらえないなどの問題が起こるかもしれません。必ず事前に連絡しましょう。また、ひんぱんに転院することは、保険会社からの不審感につながる可能性がありますので、避けましょう。
主治医に理由を説明し、紹介状をもらうことをおすすめします。セカンドオピニオンをもらったり、通いなれたかかりつけの病院で診療を受けることもスムーズでしょう。
主治医の指示や必要性があれば、加害者の保険会社へ治療費を請求することは可能です。ほかにも、東洋医学(柔道整復・鍼灸・あん摩・マッサージ・指圧など)や温泉療養は医師の指示があったり、因果関係、合理性、必要性などが認められれば請求自体は可能です。
ほかにも、歯科インプラント治療は高額のため、ケガの内容・程度によって判断されます。カイロプラクティック療法は民間資格であることなどから、その治療法が治療に必要であるとは認められにくい傾向にあります。
いずれも加害者の保険会社に必ず認められたり、満額の補償がなされる確約はありませんので、注意が必要です。
かけもちで治療を行うことについては次の関連記事でも解説しています。あわせて参考にしてください。
きちんと慰謝料を受けとるためには、治療段階から計画的に行動することがポイントです。ケガの治療は医師、加害者の保険会社との交渉は弁護士が専門家です。交通事故の被害にあったら早い段階で経験豊富な弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所は、24時間・365日、無料の窓口でご相談を受け付けています。「時間がなくて足を運ぶのが難しい…」という方も、LINEで相談できますので、簡単にご利用いただけます。
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どんな病院で、何科を受診するかはケガの治り具合に直結する大事なポイントです。今は「病院に行くほどではない」と思っていても、今後のリスクを考えて、交通事故直後に病院へ行くことを強くおすすめします。そして、ケガの治療だけでなく、交通事故の保険金についても解決していけるよう、弁護士へ早めに相談してください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
事故直後の受診が望ましいです。交通事故直後は痛みや違和感がなくても、時間がたってから何らかの症状があらわれる可能性があります。怪我の治りにも影響する可能性がありますし、思わぬ怪我が見つかるかもしれません。早期の受診を心がけましょう。 事故直後の病院受診について
どこにも痛みや違和感がない場合、まずは総合病院の受診が良いでしょう。怪我の影響がはっきりしないうちでも、対応してもらえる範囲が広いと考えられます。次に、整形外科の受診を推奨します。交通事故の被害として多い、捻挫・骨折・むちうちなどにも適しています。 自覚症状がない場合の通院先の選び方
交通事故による影響は、あらわれるまでに時間がかかる可能性があります。時間がたってから痛みがでてきても、その痛みと交通事故の因果関係を示すことが難しくなる恐れがあります。因果関係をきちんと立証することが、慰謝料や治療費のスムーズな獲得につながるでしょう。 病院に行かないことのデメリット
まず相手方の保険会社に確認しましょう。加害者が任意保険に加入しているなら、基本的には加害者の任意保険会社が病院に支払います。ときには、被害者が立て替えて後日請求する必要があるかもしれませんので、事前に確認しておくと安心です。任意保険未加入の場合は、被害者が一時立て替えをして、後日加害者の自賠責保険会社へ請求することになります。いずれにせよ、立て替えたら領収書を保管しておいてください。 病院代支払いに関するポイント
健康保険を使うことができます。健康保険を使った保険診療では、治療費は3割負担となります。保険診療だからといって、怪我が治らないということは通常ありません。治療費の立て替えが必要なとき、最終的な示談金が決まらないうちは、治療費を押さえておく方が無難です。 健康保険を使う際に必要な書類
転院は認められる可能性があります。転院する際には、転院理由もあわせて相手方の保険会社に連絡をしましょう。連絡なしに転院した場合、治療費を支払ってもらえないなどの不利益が起こる可能性があります。また、転院をくりかえす行為は、保険会社からの不審感を招きかねませんので、避けるようにしましょう。 転院・通院先変更の具体的な理由
主治医の指示や許可を受けていれば、整骨院・接骨院の治療費を請求することは可能です。しかし、必ずしも認められたり、満額の補償が受けられるとは限りません。医師の指示に加えて、因果関係・合理性・必要性などを元に総合的に判断されます。 掛け持ちするときの注意点