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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭うと、どのようなお金を賠償金として請求できるのか、賠償金が高額な場合でもきちんと支払ってもらえるのかという点が気になるかと思います。
そこてこの記事では、交通事故の賠償金の内訳と、それがどのように支払われるのかについて解説しています。
交通事故の賠償金の内訳は、以下のようになります。
内訳 | 意味 |
---|---|
①治療費 | けがの治療費 |
②通院交通費 | 入通院の際の交通費 |
③看護料 | 看護が必要だった場合の費用 |
④入院雑費 | 入院中の電話代など |
⑤診断書作成費等 | 診断書作成の費用 |
⑥休業損害 | けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金 |
⑦傷害慰謝料 | けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料 |
⑧後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料 |
⑨逸失利益 | 後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金 |
⑩死亡慰謝料 | 死亡したことに対する慰謝料 |
⑪死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった収入への補償 |
⑫葬儀関係費 | 葬儀関係の費用 |
この中で、交通事故により
が請求できます。
特に交通事故でけがをした場合には、賠償金に慰謝料も含まれますので、金額が高額になることが考えられます。そしてその賠償金は、基本的には加害者側任意保険会社から、一括で支払われます。
交通事故の賠償金の支払われ方について、もう少し詳しく解説します。
交通事故の賠償金は、正確には加害者の加入する自賠責保険と任意保険から支払われます。自賠責保険からは、最低限の賠償金額が支払われます。しかし、交通事故の賠償金は、自賠責保険からの最低限の金額だけでは足りないことがほとんどです。そこで、自賠責保険からの支払いでは足りない金額は任意保険から支払われます。
このように、正確には交通事故の賠償金は加害者側の自賠責保険と任意保険から支払われています。ただ、実際の支払い時には、任意保険が自賠責保険の支払分もまとめて一括で被害者に支払い、後から自賠責保険に請求しています。そのため、被害者目線では、交通事故の賠償金は全額任意保険から一括で支払われているように見えるのです。
交通事故の賠償金を支払う2つの保険のうち、自賠責保険は強制加入です。しかし、任意保険への加入は強制ではないため、中には加害者が任意保険に入っていない場合もあります。実際、任意保険に加入していない人は10人に1人の割合でいると言われています。
この場合、自賠責保険からの支払いでは足りない部分を任意保険に支払ってもらうことはできませんので、加害者に直接請求することになります。
交通事故の賠償金は、示談交渉で金額が決められます。
示談交渉の相手は基本的に加害者側任意保険会社です。加害者側任意保険会社が提示してくる金額は低く見積もられたものですので、提示された金額を増額させる交渉が必要です。
しかし、保険会社は示談交渉のプロですので、被害者自身で交渉に当たると、十分に増額してもらえない可能性が高いです。十分な金額を受け取るためには、ぜひ弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士