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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故にあってリハビリをすることになったら、怪我は良くなるのか?元通りの生活に戻れるのか?などさまざまな不安を多く抱えられておられることと思います。そんなお悩みのなかでも「慰謝料などお金に関すること」は特に誰に聞いたら解消するのか分からない悩みとして多くあげられています。
交通事故のリハビリは損害賠償請求においてどのようにあつかわれることになるのか、詳しくみていきたいと思います。
目次
交通事故の被害で請求できるものとして思いつく代表的なものは「慰謝料」だという方も多いのではないでしょうか。じつは、この慰謝料は交通事故で被った被害に対して請求することができる損害賠償項目のうちのひとつにすぎません。
交通事故の損害賠償は、さまざまな損害項目の合計によって成り立っています。損害倍書の項目を大まかに分類して、それぞれみていきたいと思います。
積極損害とは、実際に出費した損害のことをいいます。
具体的には、
などをさします。
消極損害とは、交通事故にあわなければ得られたはずの利益(収入)が得られなくなった損害をいいます。
具体的には、
をさします。
慰謝料とは、交通事故にあったことで被った精神的苦痛という損害に対して支払われるものをいいます。
具体的には、
をさします。
物損とは、交通事故によって自動車などの物が破損するなどして受けた損害のことをいいます。
などをさします。
交通事故被害者のリハビリに関して被った損害は通院とおなじような扱いとなり、損害賠償請求することができます。
交通事故の怪我における症状固定前までのリハビリにかかった費用は、治療費用として損害賠償請求することが可能です。
交通事故の怪我における症状固定前までのリハビリで休業せざるをえなくなった期間の損害賠償は、休業損害として損害賠償請求することが可能です。
交通事故の怪我における症状固定前までのリハビリで被った精神的苦痛によって受けた損害は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)として損害賠償請求することが可能です。
リハビリで請求できる慰謝料などの損害賠償の項目についておさえることができたと思いますが、つぎに気になるのはどのくらいの金額を受け取ることができるのかという点ではないでしょうか。
そこで慰謝料など損害賠償を自動で計算できる計算機のご紹介です。
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事故発生時の年齢・収入、治療期間など必要な項目をご入力ください。サイトへの登録などは不要です。
「慰謝料ってどのくらいもらえるの?」
「保険会社が提示してきた示談金の額に納得いかない」
このような疑問をお持ちの方は是非一度お試しください。
交通事故のリハビリで適正な慰謝料を獲得するには、損害賠償請求時にいくつかのポイントをおさえておく必要があります。
リハビリ費用やリハビリによる休業損害などは、「症状固定前」までにかかった分を請求することができます。症状固定とは、これ以上の治療やリハビリを続けても良くも悪くもならない状態のこといいます。
症状固定となると今後どれだけたくさんのリハビリを続けても良くなる見込みがないのであればリハビリをする必要がないと判断されることになります。症状固定後のリハビリなどにかかる費用はすべて実費で負担する必要があり、事故の相手方には請求することができなくなります。
症状固定日は医師と相談して決めるのが一般的ですが、基本的には医師の判断によるところが大きくなっています。
まだ治療やリハビリが必要な痛み・しびれといった症状がつづいているようであれば医師の判断のままを安易に受け入れるのではなく、しっかりとご自身の身体の様子を医師に伝えるようにしてみましょう。
症状固定のタイミングは医師としっかり相談して決める
リハビリ費用などを損害賠償請求するには、前提として「交通事故とリハビリに因果関係があることを証明」する必要があります。むずかしく言いましたが、交通事故で負った怪我でリハビリすることになったという状況を説明することができればよいということです。
怪我の原因は交通事故だけで負うとはかぎりません。何も知らない第三者が怪我をした人を見ても、怪我の原因が何だったのか知る由もありません。交通事故による損害賠償を請求するにあたっては、
このような点を客観的・医学的な証拠で示す必要があります。
交通事故が発生したら警察に届け出る必要がありますが、ご自身で事故現場や事故車両を写真に撮っておくことも事故を証明するのに有効な証拠となります。
また、事故後はすぐに病院を受診することも重要です。痛みや目に見えるような怪我を負っていなかったとしてもかならず病院に行くようにしましょう。
交通事故にあったら警察に連絡し、怪我の有無にかかわらず必ず病院を受診しておく
交通事故から3ヶ月~6ヶ月ほど治療・リハビリをつづけていると、保険会社から治療費・リハビリ費用の打ち切りについて打診されることが多いです。
リハビリの継続が必要なのにも関わらず保険会社にいわれるがままリハビリを止めてしまっては、
などのリスクを負う可能性があります。
リハビリを続けるかどうかの判断は医師によって決定されます。費用を打ち切られても症状固定の診断がされるまでは、その間の費用はあとから請求することができます。保険会社の言葉に流されず、リハビリや治療が必要なのであればしっかりと受けつづけるようにしましょう。
治療費が打ち切られてもあわてずに、必要に応じてリハビリ・治療をつづける
定期的な治療やリハビリは根気が必要です。お仕事などをされている方は両立しなければならないので負担も多く、通院が面倒になって足が遠のいてしまうという方も多いです。通院をきちんとしていないと治療の必要なしと判断されて、治療費の打ち切りにつながることがあります。治療やリハビリの必要があるなら面倒でも定期的に通院するようにしましょう。
また、不必要なリハビリだと思われるような通院の仕方を回避することも大切です。マッサージだけの施術であったり、湿布・ビタミン剤などをもらうだけといった相当性のない治療であることも適正な損害賠償を請求するうえで不利に働く可能性があります。本当に自身の怪我にとって必要な治療であるのか医師に確認を取りながら、漫然とした治療やリハビリを受けなくていいようにしましょう。
必要に応じた定期的な通院・リハビリをつづけ、不必要な治療・リハビリがないようにする
交通事故の怪我では懸命なリハビリを続けても、残念ながら後遺症が残ってしまうという可能性があります。後遺症が残ったら後遺障害等級の申請をおこないます。
認定されると後遺障害等級に応じて、
を請求することができるようになります。
逆をいうとこのような損害賠償項目は、後遺障害等級の認定がなければ請求することができません。
後遺障害の症状に見合った等級の認定を受けることが、適正な慰謝料を得るために必要
後遺障害等級の申請手続きについて詳しくはこちら
交通事故の損害賠償請求におけるポイントなどを中心に解説してきました。ここで一番お伝えしたい重要なポイントは、交通事故にあったらまずは弁護士に相談することです。
リハビリや治療を適切に受けることは、損害賠償請求をするうえで非常に重要なポイントになります。ですがこのようなポイントをしっかりとおさえていただいても、交通事故の知識が豊富な弁護士がついていない状況では適正な慰謝料を獲得できる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。
交通事故の損害賠償は多くの場合、保険会社との話し合いによって決められることになります。保険会社は適正な金額より相当低い金額で交渉してくることが多いです。交通事故の知識がなかったり、相場が分からなかったりすると「これぐらいが妥当な金額なのかな?」と思って示談してしまい、適正な金額を取り逃してしまうというリスクがあります。
一方、交通事故の専門知識をもつ弁護士が示談交渉に当たれば、弁護士基準による適正な金額を得られる可能性が高まります。
弁護士基準での慰謝料算定が可能になるのは、弁護士が介入した場合のみといっても過言ではありません。
弁護士に交通事故の慰謝料に関して相談したいと思っても、どんな弁護士に相談したらいいか分からないというお声も寄せられます。交通事故の問題を相談するなら、交通事故の案件に詳しい弁護士をお選びください。
アトム法律事務所では、
このような弁護士による無料相談を実施しています。こちらの受付窓口よりお問い合わせください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士