弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
目次
症状固定とは、治療をつづけても症状が良くも悪くもならない状態をさします。具体的にいうと、たとえば投薬やリハビリなどによって一時的に症状が回復しても、時間が少し経過すると元の痛みやしびれが戻ってしまうような状態をいいます。このような場合、症状固定と判断されることになります。
一方、交通事故などで怪我を負って治療をおこない、傷害が完全に治ることもあります。これを治癒と言います。
お怪我をされた場合、治癒するに越したことはありません。しかし、治癒せずになんらかの後遺障害が残ってしまうという現実もあります。後遺障害が残ったという損害に対して、後遺障害慰謝料・逸失利益などの損害賠償を請求できることになります。
症状固定は、損害賠償を算定するにあたって賠償額を反映させるために必要な情報としてあつかわれます。治療による効果が期待できないのであれば、症状固定によって治療費を確定させて、損害賠償請求問題の早期解決をはかるという点で、症状固定は重要な意味を持ちます。
交通事故から症状固定までの期間・時期は、症状の内容によってさまざまです。
交通事故における怪我で最も多いとされている「むちうち」の場合、交通事故から3ヶ月~6ヶ月後が症状固定日となるケースが一般的なようです。
脳挫傷による「高次脳機能障害」の場合、交通事故から症状固定日まで最低でも1年以上かかることが多いようです。
症状固定日は、怪我の内容や治療の進み具合など、同じ症状であっても個人個人で異なってきます。一般的な傾向として症状固定日の目安を話すことはできますが、それにあてはまらないからといって焦ったり不安になったりする必要はありません。
症状 | 目安の期間 |
---|---|
むちうち | 3ヶ月~6ヶ月 |
高次脳機能障害 | 1年以上 |
非器質性精神障害 | 2年~3年 |
脊髄損傷 | 6ヶ月~1年 |
骨折 | 6ヶ月~1年半 |
※あくまでも一般的な傾向としての目安
症状固定についてあわせてこちらもご覧ください
交通事故の相手方の保険会社から、症状固定の話を持ち出されることがあります。このような場合、保険会社が病院に治療費などを支払う一括対応がおこなわれているのではないでしょうか。保険会社から症状固定と言われたら、治療費が打ち切りとなることを意味します。まだ十分な治療が受け切れていなかったりするのに、保険会社からの症状固定の打診に応じてしまうと治療費が打ち切られてしまいます。
保険会社が独自に判断する症状固定は、治療費を一刻もはやく打ち切るためであると言えます。
したがって、治療費が打ち切りになったという事実と、損害賠償額に影響する症状固定は必ずしもイコールとはなりません。
症状固定日の決め方は、治療をおこなった担当医師と相談してタイミングを決めるのが一般的です。怪我の回復状況や症状など総合的に医師が診断して、症状固定を判断します。医師から症状固定と言われたら、基本的にはその判断を受け入れるのが通常となります。
もっとも、医師によっては保険会社が治療費の打ち切り対応をしてきたことで症状固定とするケースもあるようです。ご自身の症状や治療の進み具合などから症状固定に納得がいかない場合は、医師としっかり相談するようにしましょう。場合によっては症状固定の判断が妥当なものなのか、別の医師にセカンドオピニオンをしてもらうという方法もおすすめします。
医師から症状固定と言われたら原則としてその判断が尊重されることにはなりますが、絶対的に診断を受け入れなければならないということではありません。
症状固定後の通院を継続することは可能です。治療をうけても交通事故前の怪我を負っていない元の身体に戻ったわけではないので、調子が優れずに通院を余儀なくされることもあるでしょう。保険会社から治療費が打ち切られたとしても通院してはいけないという意味ではありません。
もっとも、治療費に関しては自己負担ということになります。症状固定後の治療は症状を改善するための治療とはみなされないことになるからです。そのため、症状固定後の治療費は交通事故の損害として基本的には認められません。
症状固定後の治療費は自己負担となりますが、健康保険の使用が可能です。症状固定後にかかる治療費は、少なくとも一時的にご自身で立て替える必要があります。自己負担する金額を少しでも抑えるために役立つのが健康保険の使用です。
健康保険を利用すれば、治療費の自己負担額は「3割」となります。
健康保険を利用する場合は、
ことが必要になります。
健康保険の利用について詳しくはこちら
症状固定後は、後遺障害が残ったということになります。後遺障害が残ったのなら後遺障害等級の申請をおこないましょう。
後遺障害慰謝料は、等級に応じた賠償金額が設定されています。症状が重い方から1級~14級までで等級は区分されています。
によって、後遺障害慰謝料の金額に大きな影響を与えることになります。
(参考):「後遺障害等級|認定基準・金額・交通事故で後遺症認定される流れ」
後遺障害慰謝料を請求できるのは原則として専門の認定機関に後遺障害が認められた場合にかぎります。症状固定となったからといって後遺障害が認定されるわけではありません。後遺障害認定の申請には、担当医師による「後遺障害診断書」の作成が必要になります。この診断書をもとに専門の認定機関によって、後遺障害等級が認定されるかどうかが審査されることになります。
後遺障害申請、後遺障害診断書の書き方について詳しくはこちら
症状固定後の治療費は基本的に自己負担になるというお話を先ほどしました。しかし、場合によっては症状固定後の治療費も損害として認められることもあります。ご自身のケースでは請求できるのかどうか知りたいという方は、症状固定前にでも、交通事故を専門とする弁護士に一度ご相談いただきたいと思います。
保険会社に言われるがままに提示された慰謝料で示談してしまうと、本来得られるはずだった慰謝料よりも少ない金額で示談成立となってしまう可能性があります。示談の前に、交通事故の実績を積んだ弁護士に相談していただきたいと思います。
アトム法律事務所には、交通事故の案件を積極的に取りあつかってきた経験をもつ弁護士が多数在籍しています。
「保険会社から症状固定して治療費を打ち切ると連絡がきた」
「症状固定の診断に納得していない」
このようなお悩みを持つ方は、アトムの弁護士にご相談ください。無料相談を実施中です。
24時間・365日、専属スタッフが受付しております。気軽にお問い合わせください。
弁護士への相談は、対面相談/LINE相談/電話相談からお選びいただけます。交通事故でお悩みの方はご自身にあった方法で弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
症状固定と治癒は別々の意味を持っています。症状固定は怪我の治療をつづけても良くも悪くもならない状態になったことをいいます。治癒は怪我を治療して完全に治った状態をいいます。症状固定以降の症状は後遺症(後遺障害)という損害としてあつかわれることになり、後遺障害慰謝料・逸失利益などの損害賠償を請求することができるようになります。 症状固定の基本情報を解説
交通事故~症状固定までの期間は症状によってさまざまです。むちうちの場合は事故から3ヶ月~6ヶ月後が症状固定日となるケースが一般的です。高次脳機能障害のような場合は最低でも事故から1年以上経過しないと症状固定とならないケースも多いです。 症状固定の時期について
保険会社が言う症状固定は治療費の打ち切りを意味します。十分な治療を受け切れていないのに、保険会社が独自に判断した症状固定に応じてしまうと治療費が打ち切られてしまいます。症状固定は本来、医師のみが判断することができるものです。保険会社から症状固定の打診を受けたら、医師に相談することをおすすめします。 保険会社が言う症状固定
症状固定した後でも通院そのものの継続は可能です。もっとも、症状固定後にかかった治療費に関しては自己負担である点に注意しなければなりません。症状固定後の治療費は交通事故の損害賠償としては基本的に認められません。症状固定以降は、後遺障害の認定を受けることで後遺障害に対する損害賠償を受けることができます。 症状固定後の通院のあつかい