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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
本記事は、交通事故で必要な書類「示談書」について解説しています。
示談に必要な書類「示談書」についての疑問におこたえします。
目次
交通事故における民事上の問題(損害賠償問題)は、まずは民事裁判によらず当事者双方の話し合いによって解決が図られることになります。この話し合いによって合意に至った内容を書面にしたものが示談書であり、示談締結において重要な書類となります。
交通事故の示談交渉はほとんどのケースにおいて、事故の相手側が加入する任意保険会社とおこなわれることになります。示談書の作成自体も保険会社がおこなうことがほとんどで、送られてきた示談書の内容を確認して納得がいけばサインするという流れになります。
示談書には当事者双方の話し合いのなかで、
このような内容が書かれることになります。
示談は一度でも成立すると、原則として示談の内容を撤回することはできません。
示談は話し合いによる解決なので、口頭でも成立してしまう性質をもっています。しかし口頭のみの示談だと後々の言った言わないのトラブルに発展しかねません。示談書はこのような示談後のトラブルを回避するために作成され、損害賠償問題の解決において重要な役割を担う書類です。
交通事故の損害賠償問題では、示談書以外にもいくつか必要な書類があります。交通事故でも人身事故/死亡事故/物損事故で必要な示談書以外の書類は異なってきます。それぞれ必要となる主な書類を確認しておきます。
人身 | 死亡 | 物損 | |
---|---|---|---|
交通事故証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
事故発生状況報告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
診断書 | 〇 | 〇 | – |
診療報酬明細書 | 〇 | 〇 | – |
休業損害証明書 | 〇 | 〇 | – |
確定申告書の控え | |||
給与明細書 | |||
源泉徴収票 | |||
各種領収書 | 〇 | 〇 | 〇 |
後遺障害診断書* | 〇 | – | – |
死亡診断書 または 死体検案書 |
– | 〇 | – |
除籍謄本 戸籍謄本 |
– | 〇 | – |
* 後遺障害がある場合
主にこのような書類が必要となってきますのでおさえておきましょう。
交通事故の示談書は、もっぱら事故の相手方が加入する任意保険会社が作成してくれます。ご自身で作成することはあまりないかと思いますが、示談書の内容をよく理解しないままにサインしてしまっては納得のいく賠償金が得られない可能性が高くなってしまいます。
十分な賠償金が得られるように、示談書のテンプレートを確認し、書き方のポイントをおさえておきたいと思います。
一般的な示談書のテンプレートはこちらのとおりです。
交通事故にかぎらず、示談で作成される示談書に指定の書式やテンプレートを使用する決まりはありません。示談書のテンプレートは、保険会社がそれぞれ所有しています。
もっとも、どのようなテンプレートであっても必要になる主な項目があります。
▼事故の事実
事故の発生日時
事故の発生場所
事故の内容
事故の当事者双方の氏名
事故の当事者双方の車両登録番号
▼示談の内容
損害額
過失割合
示談の条件
支払い方法
▼内容を確認した事実
清算条項
示談の日付
事故の当事者双方の署名・捺印
主にこのような項目がテンプレートには用いられることになります。
示談書に必要となる主な項目は先述した通りですが、その中でも注意しておきたい点がいくつかあります。
事故の発生日時・場所・内容については、警察署が発行する事故証明書に記載されています。事故証明書を見本にすれば間違いなく記入することができます。
示談書には、支払われる金額が記載されているのが最低限必要ですが、
などがあわせて記載されているとより良いです。
またお互いに過失がある場合は、過失割合も記載されているとお互いが支払うべき金額にどのように影響しているのか確認できます。
示談金の支払い方法については、
などを記載しておく必要があります。
振込の場合は、
なども必要になります。
分割払いでは、各回ごとの支払い期日を決めて記載しておく必要があります。
示談は、示談する人の間で一定の金銭を支払いそれ以上の請求をおこなわないという合意を結ぶことです。示談書という書類に記載された内容以外のことを今後お互いに請求することはないという合意をしめしたものを清算条項といいます。
清算条項がない示談書だと、のちのちのトラブルの原因となる可能性があります。
署名・捺印は、
を確認するために必要になります。
当事者が複数人いる場合は、原則的に全員分の署名・捺印が必要です。また、事故を起こしたときの運転者と事故車の所有者が違う場合、所有者の署名・捺印も必要となります。
捺印に使用する印鑑は、実印であることが望ましいです。
示談書が相手側の任意保険会社から届くのは、示談の合意から1週間以内が通常です。1週間たっても示談書が届かなという場合は、一般的なケースと比べて遅いといえるかもしれません。
示談書がなかなか届かない、遅いと感じたら、いつごろに送付してもらえるのか確認してみることをおすすめします。
示談書の作成はほとんどのケースで事故の相手方が加入する任意保険会社がおこなってくれます。自分で作成する必要がないので手間がかからずいいかもしれませんが、その場合は示談書の中身をよく確認してからサインするようにしましょう。
交通事故の被害にあうと、事故後に連絡を取り合うのは保険会社の担当者であることが多いです。担当者が親切・親身に対応をしてくれると、信頼感がわいてきて担当者が提示してきたのなら安心だと思ってしまうことがあります。
親切にしてくれているからといって適正な示談金(賠償額)を提示しているとはかぎりません。適正金額よりはるかに低い示談金を提示している可能性があります。保険会社任せにせず、示談書の内容はご自身できちんと確認しておく必要があります。
交通事故問題の専門的な知識がないと、示談書の内容が適切なものなのかどうかの判断がむずかしいこともあると思います。保険会社は交通事故に精通しているので、専門用語をつかって話をむずかしくしてくることがあります。よく理解しないままに示談してしまい、本来得られるはずだった金額の賠償額よりも相当低い金額で示談となってしまったというケースも少なくありません。
このような適正な金額が得られない事態を回避するためには、かならず弁護士に相談して示談書の内容を確認してもらうことをおすすめします。
弁護士があなたの代理で保険会社と示談交渉をすることで、示談金の増額につながる可能性が高まります。軽症の人身事故のような場合は弁護士費用のほうがかかりすぎてしまう費用倒れになることもありますが、
このような交通事故の場合は、弁護士をつけることで弁護士費用を差し引いても示談金の総額が見込める可能性があります。
アトム法律事務所は、交通事故の損害賠償問題を数多く取りあつかってきた実績があります。詳しくは、「解決実績」のページをご覧ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士