作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事示談書類

交通事故の必要書類「示談書」 書き方・書式/保険会社任せはNG?

交通事故で必要な書類「示談書」

本記事は、交通事故で必要な書類「示談書について解説しています。

本記事のポイント
  • 示談書は示談後のトラブル回避に必要な書類
  • 示談書に指定のテンプレートはなし
  • 示談書の内容は弁護士に確認してもらう

示談に必要な書類「示談書」についての疑問におこたえします。


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交通事故の示談書はどんな書類?

交通事故の解決内容を記載する書類

交通事故における民事上の問題(損害賠償問題)は、まずは民事裁判によらず当事者双方の話し合いによって解決が図られることになります。この話し合いによって合意に至った内容を書面にしたものが示談書であり、示談締結において重要な書類となります。

交通事故の示談交渉はほとんどのケースにおいて、事故の相手側が加入する任意保険会社とおこなわれることになります。示談書の作成自体も保険会社がおこなうことがほとんどで、送られてきた示談書の内容を確認して納得がいけばサインするという流れになります。

示談書には当事者双方の話し合いのなかで、

  • どのような事故の事実があったのか
  • どのくらいの金額を支払うのか
  • 示談の内容以上の請求はしないこと
  • 示談の内容に合意していること

このような内容が書かれることになります。

示談は一度でも成立すると、原則として示談の内容を撤回することはできません。

示談は話し合いによる解決なので、口頭でも成立してしまう性質をもっています。しかし口頭のみの示談だと後々の言った言わないのトラブルに発展しかねません。示談書はこのような示談後のトラブルを回避するために作成され、損害賠償問題の解決において重要な役割を担う書類です。

示談書以外に必要な交通事故の書類

交通事故の損害賠償問題では、示談書以外にもいくつか必要な書類があります。交通事故でも人身事故/死亡事故/物損事故で必要な示談書以外の書類は異なってきます。それぞれ必要となる主な書類を確認しておきます。

示談書以外に必要な主な書類
人身 死亡 物損
交通事故証明書
事故発生状況報告書
診断書
診療報酬明細書
休業損害証明書
確定申告書の控え
給与明細書
源泉徴収票
各種領収書
後遺障害診断書*
死亡診断書
 または
死体検案書
除籍謄本
戸籍謄本

* 後遺障害がある場合

主にこのような書類が必要となってきますのでおさえておきましょう。

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交通事故示談書のテンプレート|書き方ポイント

交通事故の示談書は、もっぱら事故の相手方が加入する任意保険会社が作成してくれます。ご自身で作成することはあまりないかと思いますが、示談書の内容をよく理解しないままにサインしてしまっては納得のいく賠償金が得られない可能性が高くなってしまいます。

十分な賠償金が得られるように、示談書のテンプレートを確認し、書き方のポイントをおさえておきたいと思います。

交通事故示談書のテンプレートの解説

示談書

一般的な示談書のテンプレートはこちらのとおりです。
交通事故にかぎらず、示談で作成される示談書に指定の書式やテンプレートを使用する決まりはありません。示談書のテンプレートは、保険会社がそれぞれ所有しています。

もっとも、どのようなテンプレートであっても必要になる主な項目があります。

示談書に必要な主な項目

事故の事実
 事故の発生日時
 事故の発生場所
 事故の内容
 事故の当事者双方の氏名
 事故の当事者双方の車両登録番号
示談の内容
 損害額
 過失割合
 示談の条件
 支払い方法
内容を確認した事実
 清算条項
 示談の日付
 事故の当事者双方の署名・捺印

主にこのような項目がテンプレートには用いられることになります。

交通事故示談書の書き方ポイント

示談書に必要となる主な項目は先述した通りですが、その中でも注意しておきたい点がいくつかあります。

事故の事実について

事故の発生日時・場所・内容については、警察署が発行する事故証明書に記載されています。事故証明書を見本にすれば間違いなく記入することができます。

損害額と過失割合について

示談書には、支払われる金額が記載されているのが最低限必要ですが、

  • 損害の総額
  • 損害の内訳
  • 既払い金の有無

などがあわせて記載されているとより良いです。

またお互いに過失がある場合は、過失割合も記載されているとお互いが支払うべき金額にどのように影響しているのか確認できます。

支払い方法について

示談金の支払い方法については、

  • 一括払いまたは分割払い
  • 振込または手渡し
  • 当事者双方に過失がある場合は、相殺払いするかどうか

などを記載しておく必要があります。

振込の場合は、

  • 入金先の口座情報
  • 振込手数料の負担者

なども必要になります。

分割払いでは、各回ごとの支払い期日を決めて記載しておく必要があります。

清算条項について

示談は、示談する人の間で一定の金銭を支払いそれ以上の請求をおこなわないという合意を結ぶことです。示談書という書類に記載された内容以外のことを今後お互いに請求することはないという合意をしめしたものを清算条項といいます。

清算条項がない示談書だと、のちのちのトラブルの原因となる可能性があります。

署名・捺印について

署名・捺印は、

  • 示談書の作成者が事故当事者双方の本人であること
  • 示談書の内容に事故当事者双方が合意したこと

を確認するために必要になります。

当事者が複数人いる場合は、原則的に全員分の署名・捺印が必要です。また、事故を起こしたときの運転者と事故車の所有者が違う場合、所有者の署名・捺印も必要となります。

捺印に使用する印鑑は、実印であることが望ましいです。

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保険会社から交通事故の示談書が届かない

いつ届く?示談書送付が遅い…

示談書が相手側の任意保険会社から届くのは、示談の合意から1週間以内が通常です。1週間たっても示談書が届かなという場合は、一般的なケースと比べて遅いといえるかもしれません。

示談書がなかなか届かない、遅いと感じたら、いつごろに送付してもらえるのか確認してみることをおすすめします。

示談書作成は保険会社任せにしない!

示談書の作成はほとんどのケースで事故の相手方が加入する任意保険会社がおこなってくれます。自分で作成する必要がないので手間がかからずいいかもしれませんが、その場合は示談書の中身をよく確認してからサインするようにしましょう。

交通事故の被害にあうと、事故後に連絡を取り合うのは保険会社の担当者であることが多いです。担当者が親切・親身に対応をしてくれると、信頼感がわいてきて担当者が提示してきたのなら安心だと思ってしまうことがあります。

親切にしてくれているからといって適正な示談金(賠償額)を提示しているとはかぎりません。適正金額よりはるかに低い示談金を提示している可能性があります。保険会社任せにせず、示談書の内容はご自身できちんと確認しておく必要があります。

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弁護士相談で交通事故示談の不安を払拭!

示談書の内容を弁護士に確認してもらう

交通事故問題の専門的な知識がないと、示談書の内容が適切なものなのかどうかの判断がむずかしいこともあると思います。保険会社は交通事故に精通しているので、専門用語をつかって話をむずかしくしてくることがあります。よく理解しないままに示談してしまい、本来得られるはずだった金額の賠償額よりも相当低い金額で示談となってしまったというケースも少なくありません。

このような適正な金額が得られない事態を回避するためには、かならず弁護士に相談して示談書の内容を確認してもらうことをおすすめします。

弁護士があなたの代理で保険会社と示談交渉をすることで、示談金の増額につながる可能性が高まります。軽症の人身事故のような場合は弁護士費用のほうがかかりすぎてしまう費用倒れになることもありますが、

  • 弁護士特約がある
  • 治療期間が半年以上ある
  • 後遺障害が認定されるかもしれない

このような交通事故の場合は、弁護士をつけることで弁護士費用を差し引いても示談金の総額が見込める可能性があります。

増額交渉(弁護士あり)

アトムの無料相談

アトム法律事務所は、交通事故の損害賠償問題を数多く取りあつかってきた実績があります。詳しくは、「解決実績」のページをご覧ください。

交通事故案件に注力する弁護士が多く在籍しています。

  • 示談書の内容を確認してほしい
  • 示談書以外に準備すべき書類が良く分からない
  • 保険会社とのやり取りに疲れた

このような方はぜひ、弁護士にご相談ください。無料相談を実施しています。こちらの窓口より相談のご予約をお取りください。

怪我のために外出しづらい、仕事を休めないという方には、LINE相談電話相談がおすすめです。ご自宅や職場から気軽に弁護士に相談することができます。順次対応させていただいていますので、まずは受付窓口までお問い合わせください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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