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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の損害賠償問題における解決手段のひとつ「民事訴訟」について解説しています。
交通事故の損害賠償問題は示談による話し合いで解決が図られるケースが多いですが、内容によっては民事訴訟に発展するケースも当然あります。裁判になったらどのようにすすめられていくのか解説していきたいと思います。
目次
交通事故に関する訴訟というと、
大きく2つのパターンに分けられます。それぞれの訴訟がもつ意味について確認しておきたいと思います。
交通事故によって他人に怪我を負わせた加害者は、刑事訴訟で刑事責任が問われることになります。刑事訴訟とは刑事裁判のことで、
このような点が裁判官によって審理されることになります。
不法行為によって加害者から受けた交通事故の損害は、損害賠償として金銭を請求することができます。民事訴訟では、
などについて争われることになります。
交通事故の損害賠償問題を解決するにあたって、いきなり民事訴訟の方法がとられるケースは少ないです。ほとんどのケースではまず「示談」による話し合いで解決が図られます。
もっとも交通事故の損害賠償問題では、
などといった点で争いがつづき、話し合いでは折り合いがつかないことがあります。
このように解決にいたらなかった場合の次の解決ステップとして、当事者以外の第三者が介入して話し合いがおこなわれる「調停」という方法がとられます。
交通事故の損害賠償問題で示談でも調停でも話し合いがまとまらない場合、最終的に民事訴訟という手続きがとられることになります。
示談・調停について詳しくはこちら
交通事故の損害賠償問題を争う相手となるのは多くの場合、事故の相手方が加入する任意保険会社です。保険会社は民事訴訟に発展することを嫌がります。
このような点から訴訟を回避するために、示談で解決をはかろうと示談金の増額を提示してくる可能性があります。
示談金増額の可能性や早期解決が望める示談をご希望の場合は、弁護士相談からはじめてみることをおすすめします。
アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を随時受け付けています。弁護士相談では、訴訟をおこなうことで得られるメリットやデメリット、訴訟以外の解決策などをご提案させていただくことができます。
アトムの無料相談について詳しくは無料相談のページをご覧ください。
民事訴訟の流れはこちらのイラストのとおりです。順をおって解説していきます。
民事訴訟を提起するにあたって資料などいくつか準備が必要になります。
など
主張を裏付ける証拠としては、実況見分調書・ドライブレコーダー・目撃証言・後遺障害診断書などになります。
必要な資料がそろったら、裁判所に訴状や資料を提出して訴訟の提起となります。もっとも裁判所には種類があるので、土地管轄と損害賠償の請求金額で提出すべき裁判所が決まります。
・被害者の住所 ・被告となる人の住所 ・交通事故の発生場所 これらのいずれかの都道府県にある裁判所が管轄になる |
* 詳しくは裁判所の管轄区域から各都道府県ごとの裁判所をご確認ください。
↓
・140万円以下:簡易裁判所 ・140万円超過:地方裁判所 |
当事者間の合意があれば、管轄のない裁判所へ訴訟の提起をおこなうことができることもあります。
訴状の提出から1~2ヶ月後に裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。被告となる相手方が第1回口頭弁論期日までに争う意思を示さなければ、請求通りの判決が出されて裁判は終了します。
答弁書の提出によって相手から争う意思が示されると、争点整理・証拠提出の手続きにすすむことになります。
月1回ほどのペースで口頭弁論期日が開かれます。原則として公開の法廷でおこなわれます。口頭弁論期日では、争点に関して原告・被告がお互いに主張しながら争点を整理し、主張を裏付けるための証拠を提出していくことになります。
争点整理と証拠提出がおこなわれると、裁判所から和解案が提示されることになります。和解案をもとに原告・被告の双方が和解できるかどうか裁判所が仲介して協議がなされます。和解が成立すれば和解調書が作成されてそこで裁判は終了し、和解で定められた金銭の支払いをもって紛争はすべて解決します。
もっとも、ここで和解が成立しなければ次の手続きにすすむことになります。
和解が不成立に終わると裁判官から判決が出される前に、証人・本人への尋問がおこなわれます。裁判官や弁護士から当事者へ質問がおこなわれ、質問に対して回答します。
尋問などの弁論が終結すると、1~2ヶ月後に判決期日が言い渡されます。
判決期日に裁判官から判決が言い渡されます。原告である被害者が勝訴判決を得れば、加害者加入の任意保険会社から判決で定められた賠償額が支払われる流れとなります。もっとも、被告である加害者が任意保険に未加入の場合は賠償額が支払われない可能性があります。このような場合は、強制執行の手続きにすすんで賠償額の回収を目指していきます。
原告である被害者が敗訴するなど判決に納得いかない場合は、判決書を受け取った日から2週間以内に控訴状を裁判所に提出して控訴の手続きにすすみます。
交通事故の民事訴訟に要される審理期間は、訴えを提起してから終局まで平均約1年半程度かかる統計データ*が出されています。
* 「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(最高裁判所・平成29年7月21日)統計データ参照
もっとも民事訴訟の期間は事案の内容によってさまざまなので、長いものだと終局まで2~5年を超えるケースもあるようです。
交通事故の民事訴訟は長期化してしまうことを覚悟のうえでのぞむ必要があります。和解が成立すると解決までの期間が短くて済むので、それだけお金が手元に入ってくるのが早くなることになります。
かといって、早期解決だけを求めて納得しない内容で和解するのも慎重になる必要があります。また、民事訴訟は敗訴してしまうリスクもあることをきちんと認識しておくことが大切です。
勝訴判決を勝ち取るまでねばるか、今の時点で和解に応じるか、どのような選択がベストなのかという見極めが重要です。
民事訴訟を提起する際は、裁判所に所定の印紙代と郵券代を納付する必要があります。
印紙代は、相手にいくら請求するかの訴額に応じて決められています。
訴額 | 印紙代 |
---|---|
120万円 | 1万1000円 |
140万円 | 1万2000円 |
500万円 | 3万円 |
1000万円 | 5万円 |
5000万円 | 17万円 |
9000万円 | 29万円 |
1億円 | 32万円 |
* さらに詳しくは裁判所ホームページの訴額早見表をご確認ください。
郵券代は、裁判所によって費用が異なりますが、被告・原告がそれぞれ1名ずつで5000~6000円程度の切手を収める必要があります。
交通事故の民事訴訟でご自身に有利な判決を得るには、交通事故の専門知識を有する弁護士を選任することをおすすめします。しかし弁護士に依頼するとなった時に気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。民事訴訟で損害賠償が得られることになっても弁護士費用ですべてなくなってしまった…となっては意味がありません。
ご自身が加入の保険に弁護士特約が付いている場合は、弁護士費用を一定の範囲内で保険会社が負担してくれる可能性があります。ご自身の保険の内容を今一度ご確認ください。
近年の交通事故案件の場合、多くの法律事務所の費用体系としては
としている事務所が多いです。弁護士特約がないという方は、弁護士に依頼する際に弁護士費用について詳しく説明を受けてもらうことをおすすめします。
当事務所の弁護士費用について詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。
交通事故の民事訴訟では、裁判所への出廷が平均7~8回程度必要になるといわれています。弁論期日は平日の日中におこなわれることになるので、お仕事をされている方にとって何回も出廷しなければならない状況はかなりの負担になることが考えられます。
もっとも代理人として弁護士を選任すれば、本人尋問期日などをのぞいて当事者の出廷は不要となります。弁護士に依頼すれば訴訟の準備から、終結まですべてを任せることができます。
民事裁判は、弁護士をつけずともご自身で訴訟を起こすことが可能です。もっとも、交通事故の民事訴訟は手続きが非常に複雑です。また、争う相手となる保険会社は弁護士を代理人として選任してくることが考えられます。法律の知識なくして法律の専門家と法廷で争うには限界があると思います。訴訟で十分な立証をしていくには専門家の力を借りることをおすすめします。
交通事故の損害賠償問題についてアトム法律事務所は示談や訴訟などさまざまな方法で解決実績を積んできています。保険会社との示談に納得できないという方は、今すぐアトムの弁護士にご相談ください。さまざまな経験からアドバイスできることがたくさんあります。無料相談を実施していますので気軽にご相談ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士