作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故調停

交通事故の調停|裁判所の管轄は?流れ・期間など弁護士解説

調停で損害賠償問題を解決

交通事故の民事調停は、示談・裁判にならんで交通事故の損害賠償問題の解決をはかる方法のひとつです。本記事では、裁判所による民事調停について解説していきます。

本記事まとめ
  • 紛争の解決手段のひとつが民事調停
  • 民事調停は簡易裁判所が管轄する
  • 民事調停は比較的短期間かつ低額ですすめられる


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交通事故の調停とは?示談と裁判の違い

示談不成立で調停に発展?

調停は交通事故の損害賠償問題など争いごとの解決法のひとつで、当事者以外の第三者が仲介に入り、話し合いをおこなって争いごとの解決をはかることをいいます。

交通事故の損害賠償問題の多くは、事故の相手方が加入する任意保険会社との示談交渉で解決が図られていくことになります。もっとも、示談は当事者同士の話し合いですすめられるため両者が納得しなければ合意に至ることはありません。このような示談が不成立に終わった場合に調停が選ばれることがあります。

紛争の解決方法として裁判(訴訟)という選択肢もありますが、解決までの期間が長く、費用も必要になってきます。調停は手続きが簡単で、比較的短い期間で済み、費用もおさえられます。話し合いですすめられていくことになるので、お互いが納得すれば裁判よりも柔軟な内容で合意できることもあります。このような事情から、調停は示談不成立の場合に次の手段として検討されることも多いです。

まとめ

示談・裁判・調停(裁判所)の違い

示談 裁判 調停
(裁判所)
手続き 規定なし 複雑 裁判よりは簡易
期間 比較的短い 長い 比較的短い
費用 実費 必要 裁判よりは低い
第三者 規定なし 裁判所 裁判所
プライバシー 守られる 公開裁判 原則、非公開の席

紛争の解決に当たっては、解決までに要する時間やコスト面などをふまえて最適な方法を選ぶことが大切です。

裁判所以外に仲介する公的な第三者

裁判所以外にも、調停は公的な第三者機関によっておこなわれています。裁判所以外が調停など和解の手続きをあっせんすることを裁判外紛争解決手続(通称:ADR)といいます。
ADRをおこなう機関は徐々に増えてきています。

交通事故案件で代表的な仲介機関
  • 交通事故紛争処理センター
  • 日弁連交通事故相談センター

などがあげられます。

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裁判所がおこなう調停の流れ

裁判所を利用した調停の流れを見ていきたいと思います。

調停の管轄は簡易裁判所

調停の管轄は、簡易裁判所になります。民事裁判の場合は訴額140万円を境に管轄する裁判所が簡易裁判所か地方裁判所が区別されることになりますが、調停の場合は訴額にかかわらず簡易裁判所が管轄します。

原則として相手方の住所がある地区の簡易裁判所に申立てをおこないます。管轄裁判所については、裁判所ホームページ:裁判所の管轄区域にて確認することができます。

もっとも、当事者同士の合意があるような場合は本来の管轄ではない簡易裁判所を利用することもできます。

簡易裁判所に調停の申し立てをすることで調停の手続きがスタートします。

調停申立書の提出

交通事故に関する調停を申し立てるには、調停申立書という書類を準備する必要があります。書式は裁判所窓口に備えつけられていますのでそちらをご利用ください。申立書の作成に特別な法律知識は必要ありません。
また、調停申立書とあわせて添付書類の準備も必要です。

調停申し立てに必要な書類

調停申立書

添付書類

  • 証拠書類(交通事故証明書、診断書など)
  • 資格証明書(当事者が法人の場合)
  • 戸籍謄本(当事者が未成年・死亡している場合)
  • 委任状(当事者の代理人が申し立てする場合)

必要な書類が準備できたら、管轄の簡易裁判所の窓口に提出します。

調停期日の指定と呼び出し

調停申立書の提出を受けた裁判所から各当事者に調停期日が指定され、期日に出頭するよう呼び出しを受けることになります。

調停期日

調停期日では、裁判官と弁護士など各専門分野から選任された調停委員から当事者双方に対して個別に事情聴取をうけることになります。双方から別々に話を聞いた調停委員によって話が整理され、紛争の解決案提示と説得がおこなわれます。

調停期日は、だいたい2~3回程度開かれることになります。

調停成立/不成立

調停委員が提示した調停案にもとづいて当事者双方が調停の内容に合意すれば、調停調書が作成されて調停終了となります。調停調書は、訴訟の確定判決とおなじ効果をもっています。調停で定められた義務が果たされない場合は、強制執行することができます。

一方、調停案や説得によっても合意に至らなかった場合は調停不成立となり事件は終了します。このような場合、最終的な紛争の解決手段として民事裁判を提起する流れが予想されます。

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裁判所がおこなう調停期間と必要な費用

裁判所での調停期間はどのくらい?

調停の申立てからおおむね3か月程度の期間で調停が成立することになります。

民事訴訟の場合は訴えの提起から終局まで平均して約1年半程度といわれています。これに比べると調停は比較的、短期間で紛争が解決する可能性が高いことが分かります。

裁判所での調停費用はどのくらい?

交通事故に関する調停を申し立てるには、手数料として印紙代と郵券代を納付する必要があります。印紙代は、いくら相手に請求するかの訴額に応じて決められています。

民事調停に必要な印紙代(一部抜粋)
訴額 印紙代
120万円 5500
140万円 6000
500万円 15000
1000万円 25000
5000万円 73000
9000万円 121000
1億円 133000

調停費用については、裁判所ホームページ:手数料額早見表にて確認することができます。
ちなみに、訴訟費用の場合は調停費用の約2倍程度の手数料が必要になります。手数料の低さからも調停の利用しやすさがうかがい知れます。

郵券代は、裁判所によって費用が異なります。もっとも、多くの裁判所では紛争の当事者がそれぞれ1名ずつで5000~6000円程度の切手を収めることになります。

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調停は弁護士に依頼すべきか?

弁護士費用によっては弁護士依頼を検討

調停は手続きが複雑な民事裁判と違い、弁護士などの代理人を立てずともご本人だけで臨むことができます。しかし、はじめてだったり、分からないことが多いと不安が多いのではないでしょうか。交通事故の知識が豊富な弁護士に一度相談しておくことをおすすめします
交通事故の被害に関しては、無料相談をおこなっている法律事務所も多いです。このような機会を利用して、状況をお話ししてみるべきです。

調停の代理人として弁護士に依頼するかどうかは、弁護士費用次第で決めるのがいいでしょう。弁護士費用をさしひいても、弁護士を選任することで賠償金額が増額するなどの可能性があるのであれば、弁護士に依頼することを検討してみましょう。弁護士費用がどのくらいかかるのかも無料相談の際に質問してみることが大切です。

アトムの法律相談

アトム法律事務所は、交通事故案件を多数取りあつかってきた実績があります。

  • 調停に入るかどうか迷っている
  • 保険会社との示談交渉がうまくすすんでいない

など、お悩みがある方はアトム弁護士による無料相談をご利用ください。受付窓口から相談の予約をお取りください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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