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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の怪我が原因で仕事を休むことになり収入が減収すると、「休業損害」によって補償されることになります。収入の減少は生活に直結する問題なので気になっている方も多いと思います。適切な金額が得られるように、休業せざるを得なくなってお悩みの方は参考にご覧ください。
目次
休業損害とは、交通事故で怪我を負ったりその治療のために仕事を休んだ日の収入を補償するものです。
主婦など実際の収入がない家事労働者の方でも請求することが可能です。
休業損害の対象期間は、怪我が完治したか、後遺症(後遺障害)が残ったかによって異なります。
状態 | 開始 | 終了 |
---|---|---|
完治 | 事故日 | 治療終了日 |
後遺症 | 症状固定日 |
後遺症が残ったケースにおいて、症状固定日以降の収入に関しては「逸失利益」によって別途、補償されることになりますのでご注意ください。
逸失利益について詳しくはこちら
休業損害は、給与所得や個人事業主、主婦など、職業別に計算方法が異なりますが、どの職業でも共通した休業損害の求め方があります。
1日当たりの収入 × 休業日数 |
「1日当たりの収入」は職業によって求め方が違うので、職業別に追って解説しています。
「休業日数」は単に欠勤・休業しただけでは認められません。交通事故による怪我の程度によっては、仕事を休むほどではないと判断されてしまうと休業損害が認められなくなってしまいます。怪我の負傷やその治療によって休まざるをえなかった日が休業損害の対象となります。
では、ここからは職業別に休業損害の計算方法を解説していきます。
自賠責保険や任意保険が算定する場合、これから紹介する計算方法よりも低い金額が提示されることが予想されます。適正な金額の休業損害が得られるように、計算方法をしっかりとおさえておきましょう。
給与所得者の場合、1日当たりの収入は「事故前3ヶ月の収入 ÷ 90日」で割り出します。
(事故前3ヶ月の収入* ÷ 90日) × 休業日数
* 休業損害証明書による証明が必要です。
たとえば10日休んだ月給25万円のサラリーマンの場合、1日当たりの収入は約8,333円です。
したがって、
83,333円=8,333円 × 10日
となります。
もっとも、1日当たりの収入については、示談交渉に弁護士が介入すれば「90日」ではなく「実稼働日数」で割った金額を主張することができます。90日間すべて労働しているわけではないはずなので、実稼働日数で1日当たりの収入をだすことで休業損害の増額が期待できるでしょう。
個人事業主の場合、1日当たりの収入は「事故前年度の確定申告書記載の所得金額 ÷ 365日」で割り出します。
(事故前年度の確定申告書記載の所得金額 ÷ 365日) × 休業日数
たとえば10日休んだ所得400万円の自営業者の場合、1日当たりの収入は約10,959円です。
したがって、
109,590円=10,959円 × 10日
となります。
もっとも、1日当たりの収入については、示談交渉に弁護士が介入すれば「365日」ではなく「実稼働日数」で割った金額を主張することができます。365日間すべて労働しているわけではないはずなので、実稼働日数で1日当たりの収入をだすことで休業損害の増額が期待できるでしょう。
主婦(主夫)の場合、1日当たりの収入は「算定基礎日額(賃金センサスによる女性の平均賃金÷365日」で割り出します。
(算定基礎日額(賃金センサスによる女性の平均賃金÷365日) × 休業日数
近年の傾向として、女性の平均賃金の日額は大体10,000円程度が予想されるでしょう。
10日休んだ場合は、
100,000円=10,000円 × 10日
となります。
パートやアルバイトをされている兼業主婦の場合は、週の労働時間が30時間未満か30時間以上かで1日当たりの収入の算出方法が変わってくるので注意が必要です。あわせて関連記事をご覧ください。
より詳しい休業損害の計算方法についてはこちら
休業損害を請求するにあたって、さまざまな資料を準備する必要があります。給与所得者として働かれている方が多いと思いますが、その場合には「休業損害証明書」が特に重要になります。休業損害証明書は、交通事故による怪我で仕事を休んだことで収入が減ったという事実を証明するために必要となります。
その他、必要となる資料は職業ごとに異なるので以下の表にまとめています。
▼給与所得者 |
---|
・休業損害証明書 ・事故前年度の源泉徴収票 |
▼個人事業主 |
・事故前年度の確定申告書 ・確定申告書の添付書類*¹ ・翌年度分の市町村発行の住民税課税証明書 ・事故前年度の税務署長発行の納税証明書 ・帳簿、領収書など(上記が用意できない場合) ・職業証明書 |
▼主婦 |
・診断書 ・主婦自認書 ・住民票 ・事故前の非課税証明書*² ・家事労働に支障が生じたことが分かる資料 |
*¹ 白色申告者:収支内訳書、青色申告者:所得税青色申告決算書
*² 扶養控除の範囲内の収入がある場合は課税証明書が必要
休業損害証明書の作成は雇用主がおこなうことになるので、ご本人で作成する必要はありません。もっとも、雇用主の方が書き方が分からず困っておられたり、内容に不備のないものとなっているかご自身でも確認しておきたいという方は、休業損害証明書の書き方をおさえておきましょう。
通院などで有休を割り当てた場合でも、休業損害は支払われます。交通事故にあわなければ本来使う必要のなかった有給休暇という権利を失ったといえるため、休業損害の請求が認められています。
休業損害証明書には、「欠勤」と「年次有給休暇(有休)」を別々に記載してもらう必要があります。有休を使ったことで仕事を休んだ期間の給与が全額支払われた場合、間違って「欠勤」と記載されてしまうと休業損害が請求できなくなってしまうので注意が必要です。
交通事故の損害賠償は示談成立後に支払われるのが基本的な考え方となります。しかし、休業損害に関しては示談成立前に請求することで一定額を毎月もらうことができます。
決算賞与やボーナスのカットは休業損害として認められることになります。もっとも、賞与やボーナスは会社の業績、景気などさまざまな要因で左右されるものです。交通事故の怪我が原因で欠勤が続いたなどの理由を示す「賞与減額証明書」という書類を雇い主に別途記載してもらう必要があります。
怪我の程度に対して適切な通院を続けていないと保険会社から欠勤の必要性を疑問視され、治療費や休業損害の打ち切りがおこなわれる可能性が高くなってしまいます。医師による休業が必要だという診断と、医師の指示にある程度従った適切な頻度の通院を続けることが大切です。
休業損害打ち切りの対応法について
交通事故で怪我を負ったような場合は休業損害以外だと治療関係費・入院雑費・通院交通費・傷害慰謝料(入通院慰謝料)などを請求することができます。さらに怪我が完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害等級に認定されることで後遺障害慰謝料・逸失利益を追加で請求することができます。
交通事故で損害を受けた場合、もらえる補償は損害の項目によってさまざまです。しかし、それでも大体どのくらいもらえるのか気になるのではないでしょうか。そこで交通事故の損害賠償の金額を概算できる計算機を紹介します。治療期間や年収などを入力するだけで簡単に計算できます。ぜひお試しください。
本記事で紹介した休業損害の計算方法は、保険会社との交渉に弁護士が介入した場合の計算方法となっています。弁護士なしで保険会社と交渉すると、適正な金額よりも相当低い金額が提示されることが予想されます。保険会社は示談交渉のプロなので、たとえ妥当な金額でなかったとしても流されるまま示談に合意してしまいかねません。
弁護士であれば交通事故の専門的な知識をもって保険会社と対等な立場で交渉にあたることができ、適正な金額まで引き上げられる可能性が非常に高まるといえます。
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仕事を休んで給料が減ってしまうと生活が揺らいでしまう可能性もあります。ただでさえ怪我の治療などで辛い思いをしたうえに、このような悩みが重なるとこれからどうしたらいいのかと不安でたまらないのではないでしょうか。にもかかわらず、ご自身のみで示談交渉をおこなうと適切な金額を得られない可能性があります。
弁護士に依頼することでより適切な金額が得られる可能性が高まります。無料相談などを活用して、今すぐ弁護士に悩みを相談することをおすすめします。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士