作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

タクシー乗車中事故

タクシー乗車中の事故と慰謝料(損害賠償)請求|誰に請求すればいい?

タクシー乗車中事故の請求先

乗客としてタクシーに乗車中に事故に巻き込まれて被害を受けた場合、事故パターンによって損害賠償を請求する相手が異なります。ポイントは交通事故が起きた過失(不注意)がどこにあったかという点です。

ご自身がお悩みのタクシー乗車中の事故はどの事故パターンに当てはまるのか確認してみてください。


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タクシー乗車中に起きる事故パターンと請求先

①タクシーが単独事故を起こした

タクシーがガードレールや電柱にぶつかる自損事故、停車中の別の車に追突する追突事故など、タクシーに全面的な過失が認められる事故があります。このようなタクシーに過失が100%ある事故の場合、タクシーの乗客が損害賠償を請求する相手としてはタクシーの運転手またはそのタクシー会社となります。

タクシー会社は任意保険に加入していることもありますが、タクシー共済という共済協同組合に加入していることも多く、請求先がタクシー共済になることもあります。

②タクシー乗車中に後ろから追突された

タクシー乗車中に後方から来た別の車に追突されたような事故など、ぶつかってきた車に全面的な過失が認められる事故があります。このようなぶつかってきた車に過失が100%ある事故の場合、タクシーの乗客が損害賠償を請求する相手としてはぶつかってきた車の運転手または保有者、使用者となります。使用者とは、ぶつかってきた車がタクシー・トラックなど業務で使用されていたような場合、その運転手を雇う雇い主のことをいいます。

もっとも、車を持つ多くの人は加入が義務付けられている自賠責保険または加入が任意とされている任意保険に加入していることが考えられるので、実際の請求先としてはぶつかってきた車の運転手が加入する保険会社となるでしょう。

③出合い頭など双方に過失がある

乗車中のタクシーと別の車が出合い頭でぶつかったような事故など、双方の車に過失が認められる事故があります。このような複数の車に過失がある事故(10:90、30:70など)の場合、タクシーの乗客が損害賠償を請求する相手としては過失割合の大きさに関係なく、いずれか一方となります。

複数人が共同して不法行為によって他人に損害を与えたとき、連帯して被害者の損害賠償責任を負うべきであると法律で定められています。(共同不法行為)
タクシーの乗客として被害を受けた場合、過失割合に応じてそれぞれ請求したりする必要はありません。どちらか一方に損害のすべてを請求すれば事足ります。実務上は、発生した事故の過失割合が大きい者が加入する任意保険会社がまとめて示談交渉相手となるケースが多くなっています。

ただし、被害者としては共同不法行為者それぞれの自賠責保険から賠償金が得られることになります。加害者が一人だった場合、自賠責保険から支払われる傷害に関する賠償金の上限は120万円となる一方、共同不法行為者が2人の場合は上限が二倍の240万円(120万円+120万円)となります。

これは賠償額が二倍になったということではありません。ふたつの自賠責保険から先に240万円が支払われ、240万円を超える損害部分についてはいずれかの任意保険から支払われることになります。

④乗客が運転手の邪魔をした

タクシーの乗客が運転の邪魔をしたりしたことで事故が起きた場合は、タクシー側から損害賠償請求されることになります。運転していなかったからといって過失がなかったと言うことはできません。

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タクシー乗車中の事故で請求できる慰謝料(損害賠償)

損害賠償の内訳

事故パターンによって損害賠償の請求先がさまざまなタクシー乗車中の事故ですが、請求できる損害賠償の項目としてはいわゆる通常の交通事故とほとんど同じであるといえます。交通事故が原因で受けた損害についての請求が認められます。請求される主な項目は以下のとおりです。

交通事故損害賠償の内訳

交通事故で怪我を負うと、治療を受けて無事に完治するか、残念ながら後遺症が残ってしまう可能性があります。交通事故の損害賠償問題では、怪我を負った場合の傷害部分に対する賠償と、後遺症が残った場合の後遺障害部分に対する賠償に大きく分けられます。

傷害部分の損害賠償に関しては、症状固定前まで治療費・休業損害・入通院慰謝料などが請求できます。
後遺障害部分の損害賠償に関しては傷害部分の損害賠償に加えて、症状固定後は後遺障害慰謝料・逸失利益が請求できます。

慰謝料(損害賠償)がどのくらいになるか計算

損害賠償の請求先や主な損害賠償の項目が分かったところで気になるのは具体的な金額だと思います。
「どのくらいの金額が受け取れるのか…?」
ご自身の年齢や年収、お怪我の治療状況から、大まかな損害賠償の金額が分かる計算機を紹介します。

必要な項目を入力するだけで、計算結果が瞬時に表示されます。気軽にお試しください。

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慰謝料請求、示談交渉でお困りの方

示談交渉は交通事故の専門的な知識がないと、相手に言われるがまま示談に合意してしまいかねません。ご自身だけで示談交渉をおこなうと、損害賠償の適切な相場が分からず、本来得られたはずの金額よりも低い金額しか手に入らない可能性が出てしまいます。

増額交渉(弁護士なし)

さらに、示談交渉の相手が保険会社でなくタクシー共済であった場合は、より注意が必要です。タクシー共済は保険会社よりもかなり強固な態度をとってくることがあるようです。

弁護士による無料相談の紹介

ご自身だけでの示談交渉に不安があるという方は、交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が示談交渉に介入することで、損害賠償が増額する可能性が高まります。

増額交渉(弁護士あり)

アトム法律事務所では、無料相談の窓口を設けています。24時間365日いつでも専属スタッフが対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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まとめ

タクシー乗車中の事故では、事故のパターンによって損害賠償の請求先が異なることが分かりました。いずれにしても、交通事故の損害賠償ではまずどのくらいの金額が適正な損害賠償なのかを知り、示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめしたいと思います。
弁護士への依頼を迷われている方は、無料相談の機会を活用して気軽に弁護士相談からはじめてみましょう。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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