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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で被害者が亡くなった場合、その遺族の方々はご本人に代わって様々な対応をすることになります。
本記事では、事前にどのような対応が必要で、どのように対処するべきなのかを解説しています。
今後の対応に関する不安が少しでも和らげばと思います。
目次
交通事故でご家族が亡くなられた場合、遺族の方々は、以下のことを行うことになります。
それぞれ具体的にどのようなことを行うべきなのか、詳しく解説していきます。
交通事故で死亡した被害者の通夜や葬儀に、加害者やその代理人が参加を申し出ることが多いです。
これを受け入れるかどうか、検討しておく必要があります。
この場合の注意点は、加害者側の参列を許可したり、香典を受け取ったりすると、「加害者側の謝罪をある程度受け入れた」として、加害者の刑事罰が軽くなる可能性があるということです。
これらを踏まえて、事前に対応を考えておくことが必要です。
被害者がけがをしただけであれば、交通事故の捜査は被害者自身が受けます。
しかし、亡くなってしまった場合には遺族が捜査に協力します。
死亡事故で行われる捜査は、取り調べと実況見分です。
取り調べとは、警察から聞かれたことに対して答えることです。
遺族が取り調べを受ける場合は、被害者の生前の様子や無念さ、加害者に対する処罰感情などを聞かれます。
辛い事故の後ですので無理は禁物ですが、加害者への刑事罰を決める要素の一つになります。
心の準備をして臨んでください。
実況見分とは、実際の事故現場に警察と当事者などが立ち会って行う捜査のことです。
事故発生当時、遺族の方がその場に居合わせなかった場合、現場で何かを聞かれても…と思うかもしれません。
しかし、加害者だけが実況見分に立ち会うと、加害者の証言が一方的に採用されてしまい、加害者に有利な捜査になる可能性があります。
そのため、可能であれば目撃者や弁護士も一緒に立ち会うことが望ましいです。
交通事故で死亡した被害者の遺族は、被害者参加制度によって加害者の刑事裁判に参加することができます。
参加を希望する場合は、加害者の起訴後、検察に申し出て裁判所からの許可を得る必要があります。
この制度の利用を申し出ると、以下のことが可能になります。
上記のことは、遺族の方自身で行うこともできますし、代理人として立てた弁護士が行うこともできます。
交通事故で被害者が死亡した場合、示談交渉は、相続人となった遺族やその代理人が行います。
一般的に示談交渉を行うのは被害者の四十九日を終えてからになります。
被害者が死亡した交通事故で加害者側に請求できる示談金項目は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
①治療費 | けがの治療にかかった費用 |
②入院雑費 | 入院中にかかった雑費 |
③付添看護費 | 入院や通院での看護費 |
④休業損害 | 交通事故で休業していた間の収入の補償 |
⑤死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった収入の補償 |
⑥死亡慰謝料 | 死亡した本人や遺族の精神的苦痛への補償 |
⑦葬儀費用 | 葬儀にかかる費用 |
①~④は、死亡までの間に入通院、休業が必要だった場合のみ請求可能
示談交渉に入る前には、こうした金額について被害者側でも計算したり、主張の根拠となる資料を集めたりする必要があります。
また、示談交渉で得た示談金は、被害者の相続人となった遺族が受け取ります。
交通事故でご家族が亡くなった場合は、弁護士にご相談ください。
死亡事故の場合、事故に遭ったご本人による事故対応ができないため、分からないこと、戸惑うことも多くあるかと思います。
また、ご家族を亡くされた状態で様々な対応をされたり、加害者側とやり取りをしたりするのは、非常にお辛いかと思います。
そのような場合は、弁護士が代わりに示談交渉を行ったり諸々の手続きのサポートをしたり致します。
アトム法律事務所では、無料で弁護士相談を行っておりますので、まずはお気軽にお話をお聞かせください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士