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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
車と自転車の事故の慰謝料や過失割合は、車同士の事故と同じ部分もあれば違う部分もあります。そうした車と自転車の事故について、詳しく解説していきます。
交通事故における慰謝料とは、交通事故やその入通院で受けた精神的苦痛に対する補償のことを指します。
その種類は
交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償
交通事故による後遺障害で今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する補償
の3つです。
これらの慰謝料金額については、以下の計算機から簡単な相場を見ることができます。
慰謝料と合わせて確認できる休業損害や逸失利益は、交通事故による減収に対する補償です。
実際には収入のない主婦の方や学生の方でも、条件が合えばこれらを請求できます。
主婦の場合は、事故前の年収欄は382万と記入してお使いください。
主婦・学生の損害賠償の詳細はこちら
これらの慰謝料は基本的に、その他の示談金項目と同じように、示談交渉でその金額が確定してから受け取れるようになります。
なお、示談交渉は基本的に、損害額が確定してから開始されます。
ただし、例外として治療費と休業損害については、示談成立前に請求することができます。
示談金の受け取り時期についてはこちら
車と自転車の事故で怪我なしだった場合、つまり物損事故だった場合、原則慰謝料は請求できません。
上の図からもわかるように、交通事故における3つの慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料は、いずれも死傷に伴って発生する精神的苦痛に対する補償だからです。
物損事故でも、苦労して購入した車や自転車が損壊した等の理由から、精神的苦痛を受けることもあるでしょう。しかし、こうした精神的苦痛に対する慰謝料は、基本的には認められないというのが現状です。
したがって、怪我なしの事故で請求できる損害賠償は、上の図のうち物損部分に関わるもののみとなります。
上の図の「物損」という部分に含まれる賠償項目をさらに詳しくまとめると、以下のようになります。
修理しても外観や機能に欠陥が残る、修理歴が残るなどして、車の評価が落ちたことによる損害。格落ち、事故落ち、査定落ちともいう
休車費用
車を修理に出すことで生じた業務上の損害
積載物の損害
ペットも含む
車の修理代を含む物損部分の損害賠償金は、
①修理等が終わり物損に関する損害額が確定
②示談交渉が行われ、示談が成立する
という流れを踏んだあと受け取ることができます。
車と自転車との事故で人の死傷があった場合は、人身部分についても示談交渉が行われます。ただし、基本的に物損部分の示談交渉は人身部分の示談交渉に先立って行われます。
したがって、物損事故であっても人身事故であっても、車の修理代については、物損部分の損害額が確定し次第示談交渉が行われ、示談が成立し次第支払われるということになります。
交通事故が発生した責任が被害者と加害者にそれぞれどれくらいあるかを示したものが過失割合です。
過失割合の決め方や賠償金額への反映方法についてはこちらをご覧ください。
車と自転車の接触事故の事故形態は、『別冊判例タイムズ38』にも多く載っています。その中のいくつかを、修正要素も含めてご紹介します。
判例タイムズ
交通事故の過失割合を決める際に参考にする事故形態や修正要素を記載した冊子。
修正要素
過失割合に反映される、各事故の個別的な事情。
上の図のような交差点で車と自転車が接触した場合の過失割合は、以下のようになります。
自転車 | 車 | |
基本 | 40 | 60 |
自転車が児童等・高齢者 | -10 | +10 |
夜間の事故 | +5 | -5 |
なお、上記の基本の過失割合は、自転車が一時停止線を無視したことを前提としています。
そのため、自転車が一時停止をしていた場合には、自転車に対し-10の修正要素が認められ、過失割合は
自転車:車=30:70
となります。
信号や道路標識のない交差点において、
が衝突した場合の過失割合は以下のようになります。
自転車 | 車 | |
基本 | 10 | 90 |
自転車が児童等・高齢者 | -10 | +10 |
車の徐行なし | -10 | +10 |
車の右折合図なし | -10 | +10 |
過失割合は、上限100、下限0です。
したがって、上の修正要素が全て認められた場合でも、過失割合は
自転車:車=0:100
となります。
なお、同じ「対向して走る直進車と右折車」の接触事故でも、
直進が自動車、右折が自転車
の場合は、基本の過失割合も全く違い、以下のようになります。
自転車 | 車 | |
基本 | 50 | 50 |
自転車が児童等・高齢者 | -10 | +10 |
夜間の事故 | +5 | -5 |
車の15lm以上の速度違反 | -10 | +10 |
の接触事故における過失割合について、自転車側の信号と車側の信号の色ごとにまとめます。
自転車 | 車 | |
基本 | 0 | 100 |
自転車が児童等・高齢者 | -5 | +5 |
自転車の速度が歩行者と同程度 | -10 | +10 |
自転車 | 車 | |
基本 | 10 | 90 |
自転車が児童等・高齢者 | -5 | +5 |
夜間の事故 | +5 | -5 |
自転車 | 車 | |
基本 | 25 | 75 |
自転車が児童等・高齢者 | -5 | +5 |
夜間の事故 | +5 | -5 |
ここまでご紹介した過失割合の例からもわかるように、車と自転車の事故では、
児童等については-5~-10の修正要素
が認められます。
これは高齢者も同様です。
児童等
概ね13歳未満の者のことを指す。これには6歳未満の幼児も含む。
ただし幼児は、幼児用の車を運転し、自転車ではなく歩行者として扱われることが多い。
高齢者
概ね65歳以上の者。
基本の過失割合で自転車の方が過失割合が低くても、修正要素を適用した結果自転車の方が過失割合が大きくなるということもあります。
ただしここでは、
車より自転車の方が基本の過失割合が大きい
という例をご紹介します。
信号のある交差点での出会い頭の衝突事故では、車と自転車の信号の色によって、自転車の方が基本の過失割合が大きくなることがあります。
① | ② | |
自転車信号 | 赤 | 赤 |
車信号 | 青 | 黄色 |
自転車:車 | 80:20 | 60:40 |
横断歩道を渡る自転車と直進で横断歩道に進入した自動車との事故も、それぞれの信号の色によっては、自転車の方が基本の過失割合が大きくなることがあります。
① | ② | |
自転車信号 | 赤 | 赤 |
車信号 | 青 | 黄色 |
自転車:車 | 75:25 | 55:45 |
車と自転車の事故が発生したら、以下の手順で対応しましょう。
車と自転車の事故の場合、怪我や物損がすぐに確認できないときにはその場で謝りあって解散してしまうこともあります。
しかし、
後からけがや物損が発覚しトラブルになる
という可能性もあるため、必ず適切な対応をしましょう。
加害者への確認事項や詳しい流れはこちらでご確認ください。
加害者と被害者でお互いに情報交換はしたが、急いでいたため警察へは届け出なかったということもあります。
しかし、交通事故を警察に届け出ないことは、道路交通法違反になります。道路交通違反になると
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
という罰則もあるため、必ず警察に届け出ましょう。
車と自転車の事故に遭い慰謝料を請求する場合、その金額は最終的には示談交渉で決められます。
その示談交渉を弁護士に依頼するメリットをまとめてみます。
弁護士に依頼あり |
✓加害者側が提示した金額の増加が期待できる ✓裁判基準に基づく慰謝料金額を主張できる |
弁護士に依頼なし |
✓加害者側が提示した金額をベースに話し合う ✓加害者側が提示した金額を増加させることは難しい |
示談交渉の相手は、加害者側の任意保険会社であることが多いです。
任意保険会社の提示してくる金額は低めであることが多いのですが、
弁護士の主張でないと聞き入れない
という姿勢であることも多いです。
したがって、提示された金額をベースに最終的な金額を決めざるを得なくなってしまいます。
こうしたことからも、妥当な慰謝料金額を望む場合には弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談というと、
という問題があるかもしれませんが、アトム法律事務所の無料相談なら、どちらの問題も解決できます。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。