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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故でもらえるお金、つまり損害賠償金について、詳しく解説していきます。
目次
交通事故に遭った場合に加害者側に請求できるお金として、以下のものがあります。
治療費には、通院のための交通費や診断書作成費、看護料、入院雑費も必要に応じて含まれる。
交通事故による入通院で休業した間の収入に対する補償。
実際には給与所得のない主婦でも請求することができる。
交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。
交通事故による後遺障害により、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。後遺障害等級が認定されると請求できる。
後遺障害による労働能力の喪失のため得られなくなった収入に対する補償。
後遺障害等級が認定されると請求できる。
車が損害を受けた場合の修理費。
代車費用や休車費用、評価損、積載物の損害も必要に応じて請求できる。
この他にも、加害者がお見舞いの際にお見舞金を渡してくる場合もあります。
なお、被害者が交通事故で死亡してしまった場合には、以下の賠償金を請求できます。
交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する補償。
死亡したことで得られなくなった収入に対する補償。
葬儀のためにかかった費用。
ここまでご紹介してきたお金の金額は示談交渉で決められることになります。
示談交渉の流れとしては、
怪我が完治もしくは後遺障害等級認定の結果が出て、損害が確定する
↓
請求したいお金額を計算
↓
示談交渉で金額を話し合い、合意形成
となります。
示談交渉の相手および示談交渉で決まった金額の請求先は、
に請求することになります。
どちらの請求方法になるかによって、お金がいつ入るかが変わります。
示談交渉で決まったお金が入るタイミングを、
に分けて解説します。
加害者が、強制加入である自賠責保険の他、任意保険にも加入している場合には、賠償金は任意保険会社から一括で支払われます。
その支払い時期は、以下のようになります。
支払い時期 | |
---|---|
治療費 | 病院から保険会社へその都度請求 |
休業損害 | 申請すれば毎月 |
その他 | 示談交渉が成立し、示談書に署名・捺印してから約1週間後 |
ただし、治療費については一旦被害者が立て替え、後から保険会社に請求する場合もあります。
加害者が、強制加入である自賠責保険のみに加入しており、任意保険に加入していない場合は、以下の図のうち、
請求することになります。
強制加入である自賠責保険は、払える賠償金額に限度があります。加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が自賠責保険の支払分と、自賠責で支払えない部分をまとめて被害者に支払います。
しかし、加害者が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の支払分以上の金額を任意保険に支払ってもらうことができないので、加害者本人に請求するということです。
この場合、示談金で決まった金額が入る時期は、以下のようになります。
自賠責の支払分
自賠責保険に請求した後、一定期間経過度に支払われる
加害者自身に請求する金額
加害者の資力次第では分割払いになるなどして、入るのが遅くなる可能性も
交通事故でもらえるお金の金額について、以下の計算機を使うことで相場が分かります。
交通事故に遭うと、加害者側からだけでなく、被害者自身の加入している保険からお金を受け取ることもできます。
交通事故に遭った場合に利用できる被害者自身の保険としては、以下のものがあります。
保険契約者やその家族や交通事故でけがをした際に保険金を受け取れる
保険契約車に搭乗していた人(運転手含む)が交通事故で死傷した場合に保険金を受け取れる
轢き逃げで相手が分からない、加害者が無保険などの交通事故で死亡したり、後遺障害が残ったりした場合に保険金を受け取れる
交通事故で自分の車が損傷した場合に保険金を受け取れる
交通事故でもらえるお金に関する注意点として、入通院慰謝料と通院日数・整骨院通院が挙げられます。
入通院慰謝料は、基本的に
をもとに算出します。
しかし、入通院期間が長引いたり、通院頻度が月10日を下回ったりすると、その金額が減額される可能性があります。
また、整骨院への通院は、医師の許可がない限り入通院慰謝料の請求や治療費の請求が認められない可能性が高いです。
整骨院へ行く前に整形外科など病院で診察を受け、医師の指示を仰ぐことが大切です。
入通院慰謝料の減額や整骨院通院について詳細はこちら
加害者がお見舞いの際にお見舞金を渡してくることがあります。これは加害者の反省の気持ちや謝罪の気持ちを表すためのものです。
ただし、受け取る際には以下のことに注意する必要があります。
お見舞金は本来、損害賠償金とは別のものです。
しかし場合によっては賠償金の前払いのようなつもりで渡している場合もあります。こうした認識の違いが示談交渉の際にトラブルのもとになる可能性があります。
受け取る際には相手と自分のお見舞金に関する認識をしっかり確認しあうことが重要です。
また、お見舞金を受け取ることで、加害者の刑事罰が軽くなる可能性があります。処罰感情が強く、加害者の刑罰が軽くなることを望まない場合は、お見舞金を断ることがベターです。
以上のことから、交通事故でもらえるお金の金額を妥当なものにし、きちんと受け取るためには、弁護士に相談することが重要だとわかります。
しかし、
弁護士事務所まで行く時間がない
という問題があるかもしれません。
そのような場合はまず、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故に遭った場合、被害者の方は加害者側から賠償金として、①治療費②休業損害③入通院慰謝料④後遺障害慰謝料⑤後遺障害逸失利益⑥車等の修理費⑦死亡慰謝料⑧死亡逸失利益⑨葬祭費がもらえます。ただし、これらすべてをもらえるというわけではなく、交通事故によって後遺障害が残ったかどうか、死亡事故か否かによって、この中のどれがもらえるかが変わります。 交通事故による賠償金の内訳と解説
加害者側からのお金がもらえるタイミングは、基本的に示談が成立した後になります。加害者が任意保険に入っている場合には、すべてのお金を一括してもらえますが、加害者が任意保険に入っていない場合には、賠償金のうち一部は分割で支払われる可能性があります。 加害者からのお金がもらえるタイミング
交通事故に遭った場合に被害者自身の保険からもらえるお金として、①人身傷害保険②搭乗者傷害保険③無保険車傷害保険④車両保険があります。それぞれお金を受け取れるケースが決まっていますので、状況に合わせて保険を利用することが大切です。 被害者の保険からもらえるお金の解説