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交通事故に遭うと、その後、加害者側任意保険会社との間で示談交渉が行われます。
交通事故の示談交渉に向けて知っておくべき任意保険基準での慰謝料計算について、弁護士とともに解説していきます。
交通事故の慰謝料は、加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から支払われます。
両者はそれぞれ以下のような役割を担っています。
被害者に対して最低限の補償を行う
自賠責保険による最低限の補償金額では足りなかった金額を補填する
示談交渉で加害者側任意保険会社が提示してくる金額を算出する
慰謝料や賠償金額の算出においては、それぞれの目的に合った基準が適用されます。
したがって、両者の基準で算出される金額は、
任意保険基準>自賠責保険基準
となります。
自賠責保険基準や弁護士基準での慰謝料計算についてはこちら
なお、自賠責保険基準は決められた共通のものがありますが、任意保険基準は保険会社ごとに異なります。
任意保険基準は現在は非公開なので、ここでは以前各社共通で用いられていた、旧任意保険基準を目安として紹介していきます。
交通事故には、人身事故と物損事故があります。
人の死傷が生じた交通事故のこと
人の死傷が生じなかった交通事故のこと
また、人身事故の中でも、人身部分に関わる損害と物損部分に関わる損害があります。
交通事故における慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対する賠償金のことです。
実は慰謝料は、すべての交通事故で請求できるわけではなく、基本的には物損事故及び人身事故の物損部分には認められません。
例えば、交通事故による入通院で被った精神的苦痛に対する慰謝料は認められます。
しかし、交通事故による愛車の損壊から受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、原則認められないということです。
物損事故及び人身事故の物損部分について請求できる交通事故の賠償金としては、以下のものがあります。
物損事故及び人身事故の物損部分について請求できる賠償金としては、以下のものがあります。
内容 | |
---|---|
修理費 | 車の修理費 |
評価損 | 交通事故で落ちた車格への補償 |
代車費用 | 代車の費用 |
休車費用 | 車を修理に出すことで生じた業務上の損害 |
積載物の損害 | ペットを含む積載物の損害 |
上で説明したような物損事故による損害額は、実は自賠責保険会社からは支払ってもらえません。
自賠責保険の補償範囲は、人身部分に関わる損害のみです。
したがって、物損事故及び人身事故における物損部分の損害は、任意保険会社からのみ支払われることになります。
物損事故の損害計算については以下をご覧ください。
交通事故における慰謝料には、
があります。
入通院慰謝料とは、交通事故による入通院で被った精神的苦痛に対する補償のことです。
に対する補償だということです。
任意保険基準では、入通院慰謝料算定表と入通院日数とを照らし合せてその金額を算出します。
では、旧任意保険基準の入通院慰謝料算定表を見てみましょう。
入通院慰謝料算定表を参照する際の入通院日数は、通常は実日数を適用します。
ただし、通院頻度が低いと入通院慰謝料の減額につながるため、注意が必要です。
通院頻度 | 減額 |
---|---|
月1~4日 | 1/3~1/2に減額 |
月5~9日 | 1/2~2/3に減額 |
交通事故による治療が終了しても、けがが治りきらないことがあります。
この場合、交通事故によって後遺障害が残ったとして、その症状や状態に応じた等級を付けてもらう、後遺障害等級認定を受けます。
後遺障害等級認定についてはこちら
等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
任意保険基準における後遺障害慰謝料の一部を確認してみましょう。
等級 | 金額 |
1級 | 1300万円 |
2級 | 1120万円 |
3級 | 950万円 |
略 | |
12級 | 100万円 |
13級 | 60万円 |
14級 | 40万円 |
交通事故で被害者が死亡してしまった際には、被害者本人及びその遺族に対する慰謝料が認められます。
それが死亡慰謝料です。
任意保険基準での死亡慰謝料は、以下のようになっています。
死亡者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1500万~2000万円 |
配偶者 | 1300万~1600万円 |
18歳未満で 未就労 | 1200万~1600万円 |
65歳以上 | 1100万~1400万円 |
被害者が交通事故で死亡した際の家族の対応や慰謝料請求、保険金の相続などについては、以下の記事もご覧ください。
任意保険基準で算出された交通事故の慰謝料は、自賠責保険基準より高額ですが、弁護士基準よりは低額です。
ここで、弁護士基準で計算した際の交通事故慰謝料の金額を確認してみましょう。
交通事故の示談交渉で大切なのは、
加害者側任意保険会社が提示してきた金額を、どれだけ弁護士基準の金額近くまで引き上げられるか
ということです。
しかし、加害者側任意保険会社は仕事として示談交渉を数多く行うプロです。
被害者自身が交渉にあたっても、上手くいかない可能性が高いです。
任意保険会社は、自賠責保険からの支払額を超えた金額を被害者に支払います。
つまり、示談金額が上がるほど、支出が増えてしまうということです。
そうした事情から、
という点に注意すべきです。
任意保険会社から提示された、任意保険基準の交通事故慰謝料をアップさせるためには、弁護士に示談交渉を依頼することが良いでしょう。
弁護士は加害者側任意保険会社と同じように示談交渉のプロであるため、対等な交渉が可能になります。
ここで、アトム法律事務所での交通事故における示談金交渉の実例を見てみましょう。
交渉前の金額 | 123万円 |
交渉後の金額 | 250万円 |
ポイント | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益*を再計算し、主張 |
*後遺障害によって労働能力が失われたことで減った収入への補償
弁護士に相談したいけれど、
ということもあるでしょう。
そのような場合には、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
LINE、電話、事務所での無料相談が可能です。
弁護士に示談交渉を依頼する前に、気になることを気軽に確認できます。
弁護士に示談交渉を依頼する際には、加入している保険の内容を確認してみてください。
弁護士費用特約が利用できる場合、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
弁護士費用や弁護士費用特約については、以下の動画・記事をご覧ください。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
野尻大輔
交通事故の慰謝料や賠償金の計算基準には、任意保険基準などの他に、弁護士基準があります。
これは、交通事故の示談交渉の際に被害者が主張する金額を算出するための基準で、過去の判例をもとに設定されています。
弁護士基準は、任意保険基準よりもさらに高額に設定されています。