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などについて、弁護士が解説します。
目次
交通事故発生から解決までの流れは、図のようになります。
図に沿って、以下の順で解説していきます。
① 事故直後の対応
↓
② 治療
↓
③ 症状固定
↓
③ ´後遺障害認定
↓
④ 示談交渉
事故直後の対応は、非常に大切です。
その後受け取れる損害賠償金の金額にも影響します。
事故直後にしておくべき対応は、下図のとおりです。
対応 | 具体例 | |
---|---|---|
① | 負傷者の救護 | ・安全な場所へ移動する ・負傷者の応急処置 ・救急車の要請 |
② | 危険防止措置 | ・車の安全な場所への移動 ・発煙筒や三角表示板の設置 |
③ | 警察への届出 | ・110番通報 |
④ | 加害者の氏名・連絡先・住所を聞く | ・免許証を見せてもらう ・名刺をもらう ・車検証を見せてもらう |
⑤ | 加害者の車両のナンバーをひかえる | ・ナンバープレートの写真を撮る |
⑥ | 加害者が加入している保険会社を聞く | ・自賠責保険証を見せてもらう ・任意保険証を見せてもらう |
⑦ | 保険会社に連絡する | ・加入している保険会社に連絡する |
⑧ | 事故状況を確認しておく | ・信号の色 ・車両同士の位置関係 ・道路状況 ・ブレーキ痕 ・目撃者 |
交通事故に遭った場合の治療の流れは、図のようになります。
交通事故に遭われたら、自覚症状が無くても、病院で受診しておいてください。
その後、ケガが完治または症状固定するまで、入院・通院治療を続けます。
むちうちなどで、整骨院にかかりたい場合、必ず事前に医師の同意をもらいましょう。
症状によっては整骨院ではなく、整形外科などの医療機関での治療を続ける方が良いこともあります。
また、医師の診断によらず整骨院に変えた場合、整骨院での治療費を損害賠償として支払ってもらえない場合があります。
その場合、通院慰謝料の算定の基礎となる通院日数にも加算されなくなります。
症状固定とは、それ以上治療を続けても、症状が改善しないと判断されることです。
「症状固定」は、医師の診断が重視されます。
保険会社に急かされたとしても、医師に相談し、症状固定と診断されるまで治療を続けたほうがいい場合も多いです。
後遺障害とは、症状固定時に残存する障害のことをいいます。
後遺障害が残った場合、その等級の認定を受ける必要があります。
等級の認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所を通じて行われます。
そこで認定された等級が、以下の金額を算定する基準となります。
この後遺障害等級認定の申請方法は、
の2つがあります。
相手方の任意保険会社に任せる方法です。
被害者請求は
被害者自身が相手方の自賠責保険会社に直接請求する方法です。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
事前認定 | ・資料収集などの手間が省ける | ・自分に有利な資料の提出ができない ・等級認定がなされるまでの過程を把握できない ・すぐには自賠責保険分の損害賠償を受領できない |
被害者請求 | ・自分に有利な資料の提出ができる ・申請から認定までの過程を把握できる ・示談前に自賠責保険分の損害賠償を受け取れる |
・手続きが煩雑 ・収集に費用がかかる資料もある |
被害者請求で申請する方が、証拠の収集等をすべてご自身で行うことになるので、認定結果に納得がしやすいでしょう。
ただ、手続きがかなり煩雑なため、弁護士に依頼するのをおすすめします。
ケガの治療が終了したら、示談交渉開始です。
相手が任意保険会社に加入している場合は、基本的には、その保険会社の担当者と示談交渉を行うことになります。
示談交渉の際、提示される示談金を鵜呑みにする必要はありません。
という場合は、アトム法律事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
相手方の自賠責保険会社に損害賠償金を請求する流れを解説します。
① 自賠責保険会社に、請求書類を送付する
↓
② 提出した書類が、自賠責保険会社から自賠責損害調査事務所に送付される
↓
③ 自賠責損害調査事務所で、調査が行われる
↓
④ 調査結果が自賠責保険会社に報告される
↓
⑤ 被害者に損害賠償金が支払われる
簡単に言うと、被害者がすることは、基本的には自賠責保険会社に書類を提出して結果を待つのみです。
ただ、その書類を用意するのが少々大変です。
必要書類は、以下のとおりです。
必要書類 | 発行者 |
---|---|
①支払請求書 (保険金・損害賠償額・仮渡金) |
請求者 |
②請求者の印鑑証明書 | 市町村役場 |
③交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
④事故発生状況報告書 | 運転者 |
⑤診断書・後遺障害診断書 | 医師 |
⑥診療報酬明細書 | 医療機関 |
⑦レントゲン写真等 | 医療機関 |
⑧休業損害証明書 (確定申告書控え、所得証明書など) |
勤務先など |
⑨通院交通費明細書 | 被害者など |
特に注意が必要な書類について解説します。
のいずれかで入手します。
事故発生時に警察に届出していれば、事故後、自動車安全運転センターで発行してもらうことができます。
より効果的な記述をしてもらうためには、
のが好ましいでしょう。
任意保険会社との示談交渉の流れは、図のようになります。
図に沿って、順に解説していきます。
任意保険会社との交渉の場合、担当者が付きます。
以後のやり取りは、その担当者と行うことになります。
この際、物損部分と人身部分で担当者が異なることが多いので、注意が必要です。
任意保険会社の担当者に、通院する医療機関を伝える必要があります。
治療費は、保険会社から医療機関に直接支払ってもらえることが多いです。
そのことを、「一括対応」と呼びます。
任意保険会社に一括対応してもらう際、任意保険会社に同意書の提出を求められます。
この同意書により、保険会社は医療機関から、診断書や診療報酬明細書を医療機関から受け取ります。
そして、その内容に従って治療費の支払いが行われます。
その後、担当者から、損害賠償金を請求するための書類が送られてきます。
交通事故に遭っていなければ得られていたはずの給料
休業損害の手続きは、治療中であっても行うことができます。
休業損害の金額は、治療中であっても算出することができます。
そのため、治療中に支払われるケースも多いです。
休業損害は、給与所得者の場合、
1日あたりの基礎収入×休業日数
で算出されます。
保険会社が医療機関に対し、被害者のけがの症状について問い合わせること
治療を続けている中で、相手側の保険会社から医療照会を求められることがあります。
保険会社が医療照会を求める理由は、
を判断するためです。
治療費は、保険会社から医療機関に直接支払ってもらうこと
保険会社の担当者により、ケガが完治または症状固定していると判断されると、一括対応の打ち切りを宣告されます。
一括対応は、あくまで保険会社のサービスであり、義務ではありません。
打ち切り時期が合意できない場合であっても、保険会社の一方的な判断で打ち切られることもあります。
一括対応は打ち切られても、治療を続けることは可能です。
医師に完治または症状固定と診断されるまで、治療を継続してください。
後遺障害が残った場合は、後遺障害認定の申請をします。
後遺障害等級を認定するのは、
自賠責損害調査事務所
です。
申請方法は、ページ上部で示した通り、2つあります。
被害者自身で申請する被害者請求
示談交渉を始めるタイミングは・・・
示談交渉は、通常、上記のタイミングで開始します。
治療が終了していなければ、通院慰謝料等を算出できないからです。
示談交渉の際、保険会社は専門的な用語や数字を並べてきます。
被害者の方も事前にしっかり知識をつけておきましょう。
それでも不安な場合は、弁護士にご相談ください。
示談内容に合意すると、示談が成立します。
示談内容に合意すると、保険会社から免責証書(示談書)が送られてきます。
この書類に署名・捺印し、保険会社に返送します。
その後、およそ2週間以内に、示談金が指定の口座に振り込まれます。
示談がまとまらないときは、まずはADR機関を利用しての話し合いによる解決を図ります。
それでもまとまらない場合は、調停や民事訴訟という手段を取ることになります。
裁判外紛争解決手続きのこと
ADR機関を利用すると、公的な第三者に仲裁してもらい、示談を進めることになります。
具体的には、以下のような機関があります。
ADR機関は、無料で利用することができます。
交通事故紛争処理センターは、全国11か所にあります。
嘱託弁護士が常時配置されており、当事者の言い分を聞き、判決のように「裁定」を出したりします。
損害保険会社は、裁定に拘束されることになっています。
交通事故紛争処理センターを利用する際の流れは、このようになります。
① 電話予約
↓
② 法律相談
↓
③ 和解あっせん
↓
④ 審査会の裁定
交通事故紛争処理センターは、
の2段階で紛争解決を行うことになっています。
まずは当事者から話を聞き、和解あっせんが行われます。
そこで合意できないときは、審査に移行します。
このセンターを利用する場合の注意点は、
加害者が任意保険会社に加入していない場合は裁定は出ない
という点です。
日弁連交通事故相談センターでも、示談のあっせんが行われています。
このセンターは、全国のほとんどの弁護士会に設置されています。
あっせんを申し立てれば、相手方が呼び出されます。
弁護士であるあっせん担当委員が、両当事者の言い分を聞いたうえで、あっせん案を提示します。
日弁連交通事故相談センターの利用の流れは、下図のとおりです。
複雑な手続きもなく、費用も無料です。
当事者間で話し合いがまとまらないとき、調停という手段があります。
簡易裁判所にて、第三者である調停委員と裁判官が和解の仲介を行い、当事者間の合意の成立を目指す手続き
調停の流れは、このようになります。
① 簡易裁判所に調停の申立て
↓
② 必要書類の準備
↓
③ 調停日時の決定
↓
④ 両当事者の主張
↓
⑤ 解決案の提示
↓
⑥合意
利用できる裁判所は以下のとおりです。
調停期日は、裁判官と2名の調停委員が、通常当事者双方から主張を交互に聞き取ります。
そして、証拠調べなどを行って、当事者とともに解決を図ります。
どうしても示談がまとまらない場合、最終的に民事訴訟を起こすことも可能です。
交通事故による紛争は、ほとんどの場合、示談で解決されます。
しかし、慰謝料の金額や過失割合などについて、どうしても折り合いがつかない場合もあります。
その場合、加害者を相手に民事訴訟を提起することができます。
民事訴訟を提起する場合は、下図のような流れになります。
損害賠償の請求額によって、利用する裁判所が異なります。
簡易裁判所に訴状を提出します。
損害賠償の請求額が140万円を超える場合
地方裁判所に訴状を提出します。
また、どこの裁判所でも利用できるわけではありません。
いずれかの管轄裁判所に提出します。
訴状の提出から1~2ヶ月後に、裁判所から第1回口頭弁論期日の呼び出しがあります。
第1回口頭弁論期日は、被害者は出廷する必要がありますが、加害者は答弁書を提出していれば、出廷する必要はありません。
加害者がその日までに争う意向を示さなかった場合、裁判は終了します。
争う意向を示した場合、次の手続きへと進んでいきます。
本人尋問を実施する前に、裁判所が和解案を提示することが多いです。
和解勧告です。
両当事者は、その和解案をもとに和解できるか協議します。
和解が成立した場合
和解調書が作成され、訴訟は終了です。
和解が成立しない場合
本人尋問・証人尋問が行われます。
ここまでの手続きでも和解に至らなければ、弁論は終結します。
終結から1〜2ヶ月後、判決期日が言い渡されます。
判決期日は、必ずしも出廷する必要はありません。
判決書を受け取った日から2週間以内に控訴状を提出しなければ、判決が確定し、裁判は終了です。
ここまで、訴訟の流れを見てきましたが、手続きは非常に複雑です。
示談で解決できず民事訴訟を提起する場合、弁護士に依頼する方が良いでしょう。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
調停 | ・厳格な手続きが不要 ・主張を十分に述べられる ・訴訟に比べて費用が安い ・調停が成立すれば確定判決と同じ効力 |
・相手方が主張を譲らない場合は成立しない ・妥協しなければならないこともある |
民事訴訟 | ・損害賠償額が弁護士基準で算定される ・終局的な解決ができる |
・費用が高い ・審理に時間がかかる ・手続きが厳格で、弁護人が必要になることが多い ・手続きが公開される |
交通事故対応の流れは、ご理解いただけましたか。
示談交渉では、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。
などの場合は、お気軽に、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
岡野武志
交通事故によるケガの場合、事故直後には症状が無くても、しばらくしてから痛み始めることがあります。
しかし、事故から日数が経っていると、事故との因果関係が認められないことがあります。
そうならないためにも、事故後すぐに病院で受診しておいてください。