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6人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故が発生すると、警察に届け出ます。
その際、
のどちらかで届け出ることになります。
物損事故で届け出たものの、人身事故にしておけばと後悔…。
そんな時、人身事故への切り替えは可能なのでしょうか。
弁護士とともに解説していきます。
物損事故を人身事故に切り替える際の流れは以下の通りです。
物損事故から人身事故への切り替えの際には、事故を原因としたけがの証明が必要となります。
それを証明するのが、医師の診断書なのです。
が記載されているか確認する
例として、神奈川県大磯警察署での手続きについてご紹介します。
内容 | |
---|---|
時間 | 平日8:30~17:15 に交通捜査係に連絡し日程調整 (手続きは原則午前9時、午後1時) |
持ち物 | ・医師の診断書 ・自動車運転免許証 ・事故車両 (修理中、走行不可能時は写真) ・自動車検査証 ・自賠責保険証 ・認印 |
必要な人 | ・事故車両の運転手 ・関係車両の運転手 ・ケガをした人 |
参考サイト:https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/69ps/69mes/69mes014.htm
物損事故から人身事故への切り替えに、
決まった期限はありません。
ただし、事故発生後時間がたってから診断書を提出しても、
事故とけがとの関連性を疑われる可能性が高い
です。
事故とけがとの関連性が疑われると、
最終的に人身事故として認められない
可能性が出てきます。
そうならないためにも、診断書は
遅くても事故後10日以内には提出
すべきです。
人身事故への切り替え手続きに期限はないが、
事故後10日以内
に手続きを行うことがベター。
人身事故への切り替え手続きで警察署へ行く際
加害者の同行
を求められることが多いです。
しかし、加害者が人身事故への切り替えを拒否することがあります。
たとえ加害者が人身事故への切り替えを拒否しても、
実際に事故でけがをしたという現実
がある以上その拒否に効力はありません。
警察署のHPに、人身事故への切り替え手続きの際は
必ず加害者も一緒に来るように
と書いていることもあります。
しかし、どうしても加害者が同行を拒否する場合は、一人でも大丈夫です。
事故でけがをしたこと、加害者が同行を拒否したことを警察に伝えましょう。
物損事故から人身事故へ切り替えることで、
請求できる賠償金項目
が増えます。
以下の表で確認してみましょう。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
車の修理関連費用 | 〇 | 〇 |
けがの治療関連費 | ✖ | 〇 |
慰謝料、逸失利益 | ✖ | 〇 |
休業損害 | ✖ | 〇 |
上記の表はかなり簡略化したものです。
賠償金の詳しい内容については、以下の記事をご覧ください。
交通事故の賠償金についてはこちら
物損事故で届け出るということは、
けがはなかった
と認識されるということです。
そのため、けがに関連する賠償金は請求できません。
たとえ実際にはけががあったとしても、物損事故である以上、
けがはなかったものとして処理される
ため、原則としてけがに関わる賠償金は支払われません。
人身事故に切り替えることで、けがに関する賠償金請求が可能になるのです。
また、慰謝料とは、
交通事故によるけがを原因とした精神的苦痛
に対する補償のことを指します。
そのため、原則として物損事故では慰謝料も支払われません。
ただし、例外的に認められるケースもあります。
物損から人身に切り替えると、
・供述調書
・実況見分調書
が作成されます。
この書類は、のちの示談交渉の際に非常に大切になります。
これらの書類は警察による「聞き取り捜査」や「実況見分捜査」によって作成されます。
聞き取り捜査
警察署にて、当事者から事故当時の状況や認識について聞き取る捜査
実況見分捜査
実際に事故現場に立ち会ったり事故車両を確認したりしながら事故当時のことを確認する捜査
実況見分捜査は、事故を物損事故として届け出ていた場合には行われません。
聞き取り捜査も、物損事故の場合は酒気帯び運転や無免許運転など、道路交通法違反に当たる事故でなければ行われません。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
聞き取り捜査 | △ | 〇 |
実況見分捜査 | ✖ | 〇 |
しかし人身事故に切り替われば、こうした捜査が必要になります。
そのため、聞き取り捜査や実況見分捜査に協力することになります。
切り替え手続きの際に加害者や事故車両も一緒に来るよう言われるのはこのためです。
詳しくはこちら
交通事故の示談では、
事故状況を表す信頼できる資料
が非常に重要になります。
人身事故に切り替えることで、警察によってそうした資料を作成してもらえるのです。
物損事故から人身事故に切り替えることで
物損事故から人身事故に切り替えると、
請求できる賠償金項目が増える
一方で、
示談交渉が難しくなる
という点が重要です。
物損事故の場合は賠償金は物損に関わる部分だけなので、
修理等にかかった実費を請求
すればよかったのですが、人身事故となると、
賠償金額の計算、交渉が複雑化
します。
交通事故の示談についてはこちら
人身事故では、交渉次第で受け取れる金額が大きく変わります。
しかも、示談交渉の相手は基本的に
加害者側の任意保険会社
で、示談交渉の経験も知識も被害者よりずっと豊富です。
以上のことから考えても、
物損事故を人身事故に切り替えたら、弁護士に相談することがおすすめ
です。
そう思っても、勇気が出なかったりお金のことが心配だったりします。
そんな時は、
アトム法律事務所の無料相談
をご利用ください。
事務所での相談はもちろん、
LINEや電話でも相談可能
です。
スマホで気軽に相談できるので、
どんなことでも、気になることや心配事があればご連絡ください。
本格的に弁護士に依頼となると、弁護士費用がかかります。
しかしこれは、
弁護士費用特約
を使うことで、保険会社に負担してもらうことができます。
一度加入している保険の内容を確認してみましょう。
物損事故から人身事故への切り替えに決まった期限はありません。しかし、切り替えは事故後10日以内に行うことが望ましいです。それを過ぎると、けがと事故との関連性が疑われ、人身事故として認めてもらえない可能性があります。 人身切り替えの流れ・持ち物・期限
たとえ加害者に人身事故への切り替えを拒否されても、人身事故への切り替えは可能です。交通事故によってけがをした事実に変わりはないからです。人身事故に切り替えないよう加害者から頼まれることもあるかもしれませんが、警察で加害者に事情を話せば人身事故への切り替えは可能です。 加害者が切り替えを拒否する場合の解説
物損事故から人身事故に切り替えると、①加害者に請求できる示談金項目が増える②物損事故の場合は行われない捜査に協力する③実況見分調書・供述調書が作成されるという変化が生じます。人身事故の損害賠償金の種類は物損事故よりも多いので、結果的に賠償金額が増えます。また、人身事故は物損事故よりも詳しく捜査が行われ、その捜査結果を記す書類が作成されます。 人身事故に切り替えるメリット
岡野武志
もあります。
また、持ち物の確認は必須です。
手続きに行く際は事前に連絡を入れ
日程や持ち物を確認
しておいた方が安心です。