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示談交渉の際、示談金の交渉と同じくらい重要なのが過失割合です。
そんな過失割合に関して、詳しく解説していきます。
過失割合とは、
のことです。
過失割合は、以下のような流れで決められます。
① 当該事故が、
過失割合の基準を示す事故類型のどれに当てはまるのか
検討する
② 当てはまる事故類型の過失割合を参考に、
修正要素を考慮しながら
過失割合を決める
過失割合を決める際は、ただ過失割合の基準を見ただけでは不十分なことがほとんどです。
飛び出しや酒気帯び運転、事故発生時の時間など、それぞれの事故には
考慮されるべき個別的な事情
があるからです。
そうした考慮されるべき個別的な事情を過失割合に反映させるためのものが、
修正要素
です。
つまり過失割合を決めるときには、
がポイントになるということです。
ではここからは、修正要素の一部をご紹介します。
修正要素 | 理由・内容 |
夜間 | 歩行者発見しにくい |
直前直後横断 | 飛び出し |
横断禁止場所 | 道路交通法違反 |
修正要素 | 理由・内容 |
集団横断 | 車からの発見が容易 |
車両の著しい過失 | 酒気帯び運転など |
車両の重過失 | 居眠り運転など |
修正要素 | 理由・内容 |
直近右折 | 直進車の至近距離で右折 |
合図なし | 危険運転 |
大型車 | 注意義務が高い |
交通事故の過失割合は、
示談交渉の際に決められます。
示談交渉は、交通事故による損害額が確定してから行われます。
交通事故全体の流れの中で見ると、以下のようになります。
症状固定
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない状態になること
後遺障害等級認定
後遺障害の状態や症状に応じて等級を付けること
過失割合は、示談交渉の中でももめやすいポイントです。
その理由は以下の通りです。
過失割合を決めるためには、
事故発生時の状況
が分かっていなくてはなりません。
しかし、信号の色や飛び出しの有無、一時停止をしたかしていないかなど、
事故発生時の状況に関する認識
が被害者と加害者で異なることも多いのです。
人身事故であれば、警察が事故現場を検証したり関係者に聞き取りを行ったりして、
実況見分調書、供述調書
などの資料を作成してくれるため、それが有力が証拠になります。
物損事故ではそうした資料は作られないので、
事故発生状況の検証がより難しくなります。
実況見分調書
警察が当事者を伴って事故現場で行った捜査を記録したもの
供述調書
交通事故の関係者から聞き取った内容を記録したもの
過失割合が決まると、それが示談金額に反映されます。
このことを、
過失相殺といいます。
過失相殺されると、示談金は以下のように変化します。
損害の総額
過失割合
被害者:加害者=2:8
被害者 | 加害者 | |
過失相殺 | 1000万×(1‐0.2)⁼800万 | 100万×(1‐0.8)⁼20万 |
請求可能な金額 | 800万‐20万⁼780万 | 20万‐800万⁼‐780万 |
結果 | 780万円受領 | 780万円支払 |
過失相殺は、示談金額全体に適用されます。
そのため、慰謝料や治療費、車の修理費も過失相殺の影響を受けます。
ただし、労災からの補償金には過失相殺は適用されません。
後ろから追突された交通事故は、基本的には
加害者:被害者=10:0
で被害者には過失がない、とされます。
しかし、以下の例のように、被害者側にも過失が認められることもあります。
道路交通法第24条に違反する追突事故
→加害者:被害者=70:30
道路交通法第24条
→やむを得ない場合を除き、車の急停止、急減速等の急ブレーキを禁じている
道路交通法第24条に違反する場合に考慮される修正要素は以下の通りです。
加害者 | 被害者 | |
基本 | 70 | 30 |
住宅街・商店街等 | +10 | |
速度違反 | +10~20 | |
著しい過失 | 該当する方に+10 | |
重過失 | 該当する方に+20 | |
幹線道路上の停車 | +10 | |
制動灯故障 | +10~20 |
参考:『別冊判例タイムズ38』(判例タイムズ社)294ページ(154)
自転車と四輪車のすれ違い事故は、
四輪車:自転車=80:20
が基本です。
この場合に考慮される過失割合の例は、以下の通りです。
四輪車 | 自転車 | |
基本 | 80 | 20 |
自転車のふらつき | +10 | |
自転車の著しい過失 | +10 | |
自転車が幼児・高齢者 | -10 | |
重過失 | 該当する方に-10~20 | |
四輪車の前方不注視 | -15~30 |
参考:『別冊判例タイムズ38』(判例タイムズ社)452ページ(303)
以下のような駐車場での駐車時に起きた交通事故の過失割合は、
四輪車:歩行者=90:10
が基本です。
この交通事故で考慮される修正要素の例は、下の通りです。
四輪車 | 歩行者 | |
基本 | 90 | 10 |
隣接区画での乗降あり | -10 | |
歩行者が 児童・高齢者 | -5 | |
歩行者が 幼児・身体障害者等 | -10 | |
車の過失 | -10 |
参考:『別冊判例タイムズ38』(判例タイムズ社)506ページ(337)
過失割合50:50の交通事故として、以下の例があります。
交差点での直進車同士の出会い頭の衝突事故
(下記条件を満たす)
両者の信号がどちらも赤信号だった場合
この交通事故で考慮される修正要素の例は、下の通りです。
(事故車をそれぞれA、Bとする)
A | B | |
基本 | 50 | 50 |
Aの明らかな先入 | +10 | |
著しい過失 | 該当する方に+5 | |
重過失 | 該当する方に+10 | |
Bの明らかな先入 | +10 |
参考:『別冊判例タイムズ38』(判例タイムズ社)212ページ(100)
車Aが明らかに先に交差点に進入している場合を考えます。
この場合、車Bは車Aに気が付いて交差点への進入をやめられたはずです。
そうしていれば交通事故は起こらなかったと考えられるので、
車Bに過失割合が10%加えられる
ということです。
逆の場合も同じです。
交差点での交通事故の判例として、
大阪地方裁判所 平成29年(ワ)第4472号
損害賠償請求事件 平成30年7月27日
をご紹介します。
下記自転車、自動車が交差点の出会い頭で衝突
過失割合と考慮事項は以下のようになっています。
過失割合 | 考慮事項 |
申立人 25 | ・右方の安全確認せず ・道路の左側部分を走行せず (道路交通法17条4項) |
相手方 75 | ・安全確認不十分なまま交差点に進入 |
車線変更で真横から衝突した交通事故の裁定例として、
札幌支部平成27年9月28日裁定・札審第616号
をご紹介します。
(『交通事故裁定例集24 平成27年度』
交通事故紛争処理センター編集 350ページ)
過失割合と考慮事項は以下のようになっています。
過失割合 | 考慮事項 |
申立人 10 | 左折したい車両が車線変更してくることは容易に予測できた |
相手方 90 | 交差点前30m以内で申立人車両の前に出ようとした (追越と同等の行為) |
過失割合は通常、90:10、80:20などのように、
両者の割合を足して100になる
ものです。
しかし、中には90:0、80:0のような割合になることもあります。
このような過失割合に落ち着くことを、
片側賠償
といいます。
過失割合を決める際にどうしても折り合いがつかなければ、
妥協案としてこうした形をとる
こともあります。
加害者側の過失割合を減らす代わりに被害者が支払う賠償金を0円にする
ということです。
事故類型ごとの過失割合や修正要素は調べることができますが、
は相手の主張や交渉の内容次第です。
基準はあるものの、過失割合は
どのように交渉が進むか
にかかっている部分が大きいということです。
モデルケースそのままの交通事故はほとんどありません。
また、判例を見てみても、それと全く同じ事故も起こりません。
そのため、ただ基準や修正要素を調べるだけでは、
目安はわかっても実際の過失割合はわからない
のです。
過失割合がいくらになるかは、
交渉によるところが大きい
というのはわかりました。
そしてこの交渉は、決して簡単なものではないのです。
示談交渉の相手は、
加害者側の任意保険会社
であることがほとんどです。
任意保険会社は示談交渉のプロで、
交渉の経験も知識も非常に豊富
です。
そのような相手と交渉をするので、いくら
自分にはあまり過失がない
と思っていても、油断していると予想とは違う過失割合になる可能性もあります。
経験も知識も豊富な加害者側の任意保険会社を相手に納得のいく過失割合を取り決めるには、
弁護士の助け
が必要です。
示談が終わり、過失割合を含む示談内容が確定すると、
もうそれを覆すことはできません。
また、示談で劣勢になってから弁護士に相談しても、
示談交渉が長引いたり、話がまとまりにくくなったり
します。
弁護士に相談する場合は、
示談交渉が始まるまで、
もしくは遅くても
過失割合が決まるまで
つまり示談交渉がまとまるまで
には相談するようにしましょう。
という場合には、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談というと、
など、気になることも多いでしょう。
アトム法律事務所では、
を受け付けています。
ご契約の前に気になることを確認するために、
お気軽にご連絡ください。
なお、費用に関しては加入している保険を確認してみてください。
弁護士費用特約
を使うことで、
弁護士費用を保険会社に負担してもらえる
のです。
野尻大輔
過去の判例をもとに事故を類型わけし、
それぞれの類型の過失割合はいくらなのか示したものがあります。
過失割合を決める際には、これを基準とするのです。
この基準は、別冊判例タイムズ38(判例タイムズ社)で確認できます。