作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

頭蓋骨骨折後遺症

頭蓋骨骨折の後遺症|脳内出血の治療や手術は?後遺障害慰謝料、赤ちゃんの症状は?

頭蓋骨骨折の後遺症
この記事のポイント
  • 頭蓋骨骨折の後遺症では、高次脳機能障害・意識障害・外傷性てんかん・神経麻痺などの後遺障害がのこることがある。
  • 症状の程度によって、認定される後遺障害等級が変わる。
  • 弁護士に依頼すると、2~3倍慰謝料増額が見込める。

頭蓋骨骨折では、骨折の仕方(陥没骨折と線状骨)が症状の重さに影響を与える可能性があります。

頭蓋骨陥没骨折
骨片が内側に陥没している骨折

頭蓋骨線状骨折
一本の線状に骨折線が生じた骨折

陥没骨折によって脳内出血をおこしたり、線状骨折によって頭蓋骨の下の血管を損傷したりすることで、「もしも後遺症が残ったら…。」と、不安に思う方は多いでしょう。

  • 頭蓋骨骨折は手術が必要?
  • 頭蓋骨骨折の後遺症とは?
  • 後遺障害の等級は?慰謝料は?

頭蓋骨骨折では、どのような後遺症が残るのか、慰謝料はいくらもらえるのか、弁護士が解説します。

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

頭蓋骨骨折では、意識障害が残る可能性があります。また、鼻水だと思って「髄液漏れ」をすすると感染症になるおそれもあります。早期に脳神経外科を受診しましょう。

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頭蓋骨骨折の基礎知識|頭蓋骨骨折は何科に行く?

頭蓋骨骨折の症状は?

頭蓋骨骨折では、痛みや出血、腫れのほか、以下のような症状があります。

  • 意識低下
  • 吐き気・おう吐
  • けいれん
  • めまい
  • 髄液漏れ

とくに以下のような症状がある場合、頭蓋底骨折の疑いがあります。

※「頭蓋底」とは、頭蓋骨の底面の骨。視神経、嗅神経、聴神経、血管などが通っている。

頭蓋底骨折の症状
  • 髄液漏れ(髄液が、鼻や耳から漏れる)
  • 気脳症(空気が頭蓋内に入る)
  • 血液が、鼓膜の奥に溜まる
  • バトル徴候(耳たぶの後ろの内出血)
  • パンダ目症候群(両眼の皮下出血)

髄液漏れが大量の場合、髄液の代わりに空気が頭蓋内に入ってしまうことがあります。
この傷病名を気脳症といいますが、気脳症のCT画像があれば頭蓋底骨折は確定診断されるでしょう。

およそ骨折の診断については、頭部CT検査が行なわれます。
脳損傷の診断には、CT検査のほかMRI検査が行なわれます。

頭蓋骨骨折の治療|何科に通院するの?

頭蓋骨骨折の場合、救急科脳神経外科を受診しましょう。

骨片が脳実質を圧迫したり、血管が損傷している場合もあります。
脳内出血が生じると硬膜下血腫や硬膜外血種に至り、重篤な後遺症がのこる可能性が高くなるため、症状があらわれたら早期に受診するようにしましょう。

頭蓋骨骨折の治療|放置でいい?手術費用や入院期間の平均は?

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脳に損傷がない場合

線状骨折の場合、脳損傷を合併する可能性は低く、入院による経過観察を行ないます。
けいれん発作がおきたら、抗けいれん薬の投与が必要になります。

脳に損傷がある場合

陥没骨折の場合、脳損傷を合併する可能性は高く、緊急手術が必要になります。
骨片の圧迫によって壊死した脳組織や、外部から入り込んだ異物を除去して、傷口を縫合するというような手術が行なわれます。

手術費用はいくら?

入院が必要な頭蓋・頭蓋内損傷の手術費用については、平均して74万円(保険を利用した場合は22万2000円)という国立国際医療研究センター病院のデータがあります。

入院期間の平均は?

ある保険サイトによれば、脳にかかわる病気の入院期間の平均は、以下のようになっていました。

脳にかかわる病気の平均入院日数(目安)
入院日数(平均)
脳内出血127.4
くも膜下出血119.6

※単位:日
※参照元
https://hoken.kakaku.com/insurance/gma/select/stay/

頭蓋骨骨折の治療|乳児のケースは?

赤ちゃんの症状

乳児に頭蓋骨骨折が生じると、骨がへこんで脳損傷が起きやすいです。

赤ちゃんの症状
  • 意識障害
  • 顔色が青い
  • おう吐する

※このほか、頭蓋骨骨折の兆候として、脳を覆っている膜が骨折部位から突出して袋状になり、髄液が溜まるというものがあります。
これを軟膜嚢胞といいますが、通常は経過観察をしながら自然治癒を待ちます。

赤ちゃんの検査

乳児であっても、検査方法は成人と同様です。

赤ちゃんの検査
  • 頭部CT(血腫や脳損傷を調べる)
  • 頭部レントゲン(骨折を調べる)

※頭部の画像撮影は、脳の発達に影響があるといわれており、慎重にならなければなりません。

頭蓋骨骨折の後遺症|どんな後遺障害がある?

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後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される

頭蓋骨骨折による脳損傷の後遺障害には、以下のようなものがあります。

頭蓋骨骨折の後遺症
  • 高次脳機能障害(認知障害、行動障害、人格変化)
  • 遷延性意識障害(植物状態)
  • 片麻痺
  • 神経麻痺
  • 外傷性てんかん

くわえて、頭蓋骨骨折を生じるような交通事故では、脳損傷以外にも

  • 内臓損傷
  • 骨盤骨折

等による後遺障害が残る可能性があります。

それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。

頭蓋骨骨折の後遺症|慰謝料が増額される?

頭蓋骨骨折の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

慰謝料相場は、後遺障害等級によって異なります。

弁護士基準による慰謝料の相場

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

逸失利益についても、等級ごとの労働能力喪失率の目安があります。1等級異なるだけで賠償金に大きな差がでてしまいます。
本来ならば高い等級が認定されたはずなのに、必要な検査など認定のポイントが分からなかったために、低い等級しか認定されなかったというのでは、あまりにも勿体ないことです。
交通事故に詳しい弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。

後遺障害等級の申請方法|頭蓋骨骨折 編

では、実際に頭蓋骨骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書・頭部MRIなど画像所見の用意

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

後遺障害の申請には、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
  • 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定被害者請求
請求者相手方保険会社被害者自身
メリット資料収集の手間がない自分で資料を確認できる
デメリット自分で資料を確認できない資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による面談

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
骨折部位の画像所見と自覚症状とが一致しているか等について審査がされます。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。

より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事をご参照ください。

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頭蓋骨骨折による「高次脳機能障害」の後遺症(後遺障害)

高次脳機能障害の後遺障害等級は何級?

頭蓋骨骨折による高次脳機能障害で認定される後遺障害等級は、以下のようになります。

後遺障害等級

頭蓋骨骨折による高次脳機能障害

等級内容
11神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

それぞれの等級の具体的基準は次のとおりです。

後遺障害等級

高次脳機能障害の症状例

等級具体的な内容
11食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
21食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
ひとりで外出困難
33記憶・注意力、学習能力、障害の自己認識、対人関係維持に著しい障害
52単純くり返し作業ならば、一般就労も可能。環境が変わると作業が継続できない
74作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどから一般人と同等の作業ができない
910問題解決能力に障害があり、作業効率や作業維持力などに問題がある

高次脳機能障害について弁護士に依頼すると画像所見、意識障害、異常な症状を等級認定の基準に照らして立証してもらえます。

一定程度の意識障害があること、XP・CT・MRIなどの画像検査で脳挫傷であることが確認できたら、聞き取り調査をおこない、症状にあった神経心理学的検査から必要な検査を実施することになります。

9級までに認定されない、より軽微な症状については、12級13号または14級9号が認定される可能性があります。

後遺障害等級

脳挫傷による高次脳機能障害

等級具体的な内容
1213局部に頑固な神経症状を残すもの
149局部に神経症状を残すもの

ここでの等級は「頑固な」という言葉で分けられています。

とはいっても障害の程度のみではなく、

  • 神経学的な検査結果があるか
  • レントゲン・MRI画像などの所見があるか

が大きな判断要素となります。

神経症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。

ですので、おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにし、適宜検査を受けることが重要です。

後遺障害等級

高次脳機能障害の症状例

等級具体的な内容
1213画像所見があるもの
149自覚症状のみのもの
※事故の規模、通院頻度、症状の一貫性、各種検査の結果による

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場

慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。

頭蓋骨骨折による高次脳機能障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

頭蓋骨骨折による高次脳機能障害の慰謝料

等級自賠責基準弁護士基準
111,6002,800
211,1632,370
338291,990
525991,400
744091,000
910245690
121393290
14932110

※単位:万円

等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。

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頭蓋骨骨折による「遷延性意識障害」の後遺症(後遺障害)

遷延性意識障害の後遺障害等級は何級?

遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害等級については1級1号が認定されます。

後遺障害等級

頭蓋骨骨折による遷延性意識障害

等級症状
11神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

遷延性意識障害の後遺障害慰謝料の相場

遷延性意識障害(植物状態)に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

頭蓋骨骨折による遷延性意識障害の慰謝料

等級自賠責基準弁護士基準
111,6002,800

※単位:万円

遷延性意識障害(植物状態)の損害賠償金は、介護費用なども多額にのぼります。そのため、賠償金は全体的に高額になります。

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頭蓋骨骨折による「外傷性てんかん」の後遺症(後遺障害)

外傷性てんかんの後遺障害等級は何級?

外傷性てんかんの後遺障害等級は、以下のようになります。

後遺障害等級

頭蓋骨骨折による外傷性てんかん

等級症状
52神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213局部に頑固な神経症状を残すもの

外傷性てんかんの等級ごとの具体的な症状例は、次のとおりです。

後遺障害等級

外傷性てんかんの症状例

等級具体的な内容
5
2
・転倒する発作等
1ヵ月に1回以上
7
4
▼転倒する発作等
・数か月に1回以上
▼転倒する発作等以外の発作
1ヵ月に1回以上
9
10
▼転倒する発作等以外の発作
・数か月に1回以上
▼てんかん発作の頻度
・服薬継続により、ほぼ完全に抑制されている
12
13
・発作の発現はない
・脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの

《用語》
※【転倒する発作等】とは
「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す動作」のこと
※【「意識障害の有無を問わず転倒する発作」】とは
意識障害が起こり、その後ただちに四肢等が強くつっぱる強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩をくりかえす間代性のけいれんに移行する」強直性代発作や脱力発作のうち「意識は通常あるものの、筋緊張が消失して倒れてしまうもの」が該当する。
※【「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」】とは
意識混濁を呈するとともにうろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当する。
※【てんかん性棘波(きょくは)】とは
脳波検査における、てんかん性の異常波の一種。棘(とげ)のようにとがった波のことを【棘波】(きょくは)という。

外傷性てんかんの後遺障害慰謝料の相場

外傷性てんかんに対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

頭蓋骨骨折による外傷性てんかんの慰謝料

等級自賠責基準弁護士基準
525991,400
744091,000
910245690
121393290
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頭蓋骨骨折による「半身不随」の後遺症(後遺障害)

半身不随の後遺障害等級は何級?

麻痺の種類

頭蓋骨骨折により脳を損傷した場合は片麻痺(半身不随)になる可能性があります。
四肢麻痺・対麻痺・単麻痺は、脊髄損傷が主な原因です。

麻痺の種類
区分麻痺の範囲
四肢麻痺両側の四肢の麻痺
片麻痺一側の上下肢の麻痺
(例)右半身麻痺・左半身麻痺
対麻痺両上肢または両下肢の麻痺
(例)下半身麻痺
単麻痺上肢または下肢の一肢のみの麻痺

半身不随で認定される後遺障害等級は、以下のようになります。

後遺障害等級

頭蓋骨骨折による麻痺症状

等級片麻痺
(半身不随)
11高度
(要常時介護)
21高度
(要随時介護)
52中等度
74軽度
1213軽微な麻痺症状

【半身不随の麻痺レベル】…「高度・中等度・軽度・軽微」の区別

神経麻痺のレベル(高度・中等度・軽度・軽微な麻痺)について、具体的には以下のとおりです。

神経麻痺のレベル

高度・中等度・軽度・軽微な麻痺の区別

高度中等度軽度
完全硬直
または
近い状態
▼もち上げる
500g)
できないできる
▼文字を書く
書けない困難を
ともなう
完全硬直
または
近い状態
歩行装具
必要不要
支持性
転倒し易い
速度
遅い
軽微な麻痺
・軽微とは、運動性、支持性、巧緻性、速度にほとんど支障がない程度。
・運動障害はないが、広範囲にわたる感覚障害があらわれることが多い。

半身不随の後遺障害慰謝料の相場

頭蓋骨骨折による半身不随の後遺障害慰謝料は、以下のようになります。

後遺障害慰謝料

頭蓋骨骨折による半身不随の慰謝料

等級自賠責基準弁護士基準
111,6002,800
211,1632,370
525991,400
744091,000
121393290
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頭蓋骨骨折にともなう傷害|内蔵損傷・骨盤骨折の後遺症(後遺障害)

内臓損傷の後遺障害等級・慰謝料

頭蓋骨骨折をしてしまうような交通事故では、内蔵損傷を合併することがよくあります。
内蔵損傷の後遺症について知りたい方は、こちらのページを参考になさってください。

骨盤骨折の後遺障害等級・慰謝料

骨盤骨折の後遺症について知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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