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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
このようなお悩みをお持ちの被害者の方は多いです。
今回は、人身事故でもらえるお金、特に慰謝料について詳しく解説します。
今回は、このような「人身事故の慰謝料計算」に関する疑問を解説していきます。
目次のすぐ下には、慰謝料計算機をご用意しています。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。
通常、交通事故の被害者になった場合、相手方の保険会社と示談交渉をして、「示談金」というかたちで損害賠償を受けることになります。
慰謝料は、示談金の一部です。
示談金の内訳は、慰謝料のほか、将来思うように働けないことによる減収分(=逸失利益)に対する賠償金や、交通事故にかかった治療費などが含まれます。
治療費、看護料、諸雑費、義肢等の費用、診断書等の費用、休業損害、逸失利益、慰謝料 など
慰謝料は、通常、人身事故でしか支払ってもらえません。
「交通事故で怪我をしたけれど軽傷だったので、物損事故の届出をした」
このような方もおられるかもしれませんが、慰謝料を確実に支払ってもらうには、人身切り替えを検討したほうが良いでしょう。
できるだけ早く診断書を入手し、警察に届け出ることいが必要です。
物損から人身切り替えの方法については、こちら。⇊
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、事故による受傷や、PTSDなどの精神症状の発症による精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
事故による受傷、精神症状の発症によって、入通院を余儀なくされることから、入通院慰謝料とも呼ばれます。
後遺障害慰謝料とは、事故によって「後遺障害」が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
「後遺障害」とは、傷害が治ったとき身体に存する傷害のことです。
つまり、「症状固定」に至った傷害のことです。
「症状固定」というのは、症状が安定した状態、つまり、治療を継続しても治療交効果が上がらなくなった状態のことです。
たとえば、症状固定をむかえたとしても、むちうちによる首のだるさや、指が曲がらないなどといった変形障害など苦痛が続くこともあるかもしれません。
植物状態で介護が必要になった等、さらに重篤な症状が残ることもあるでしょう。
顔面の傷など外貌醜状でお悩みの方もおられるでしょう。
このような症状固定をむかえた後遺症については、後遺障害等級の認定を申請します。
後遺障害等級認定がされたら、その等級に対応する後遺障害慰謝料が支払われます。
認定手続きの流れについては、こちら。⇊
被害者請求の詳しい方法は、こちら。⇊
死亡慰謝料とは、交通事故で生命を失ったことに対する慰謝料のことです。
慰謝料の算定には、3種類の算定基準が用いられます。
このような基準が存在するのは、金額のばらつきや、紛争の長期化を防ぐためです。
自賠責基準は、自賠責保険に保険金支払いを請求するときに用いられる基準です。
自賠責保険とは、車両を購入する際に必ず加入しなければならない保険のことです。
自賠責基準での賠償額は、3つの基準のうち最も低額です。
任意保険基準は、任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準です。
任意保険は、自賠責保険で足りない賠償金をまかなうために、自主的に加入する保険です。
任意保険基準は、現在では保険会社ごとに決められており、公表されていません。
もっとも、一般的には自賠責保険よりも多少上乗せした金額、または自賠責保険と同程度といわれています。
自賠責保険では、最低限の補償額しか支払われないので、裁判などで支払いを命じられる賠償額をカバーできないことがほとんどです。
自賠責保険でカバーできない部分が任意保険でまかなわれます。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が、加害者側の保険会社と示談交渉をする際に用いる基準です。
弁護士基準は、実際の裁判の賠償金額を基準に相場を基準化したものです。
慰謝料金額は、3つの基準のうちいちばん高額になります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料それぞれについて、3つの慰謝料基準が適用され、具体的な慰謝料金額が計算されることになります。
自賠責 基準 | 任意保険 基準 | 弁護士基準 (裁判基準) | |
根拠 | 自賠責 保障法 | 保険会社 ごと | 裁判例 |
内容 | 最低限 の補償 | 自賠責の 補完 | 適正な 金額 |
金額 | 低 | 中 | 高 |
自賠責基準では、治療日数1日につき4,200円が支払われます。
4,200円 ✖ 対象になる日数
「対象になる日数」とは、次の日数のいずれか少ない日数になります。
「実治療日数」とは、実際に治療のために医療機関に通院した日数のことです。
実治療日数については2倍したものが、対象になる日数です。
「治療期間」とは、治療開始日から治療終了日までの日数のことです。
自賠責保険の補償には、限度額があります。
傷害部分については、120万円が限度額です。
慰謝料だけではなく、下記の損害を全部含めて、補償の上限が120万円となっています。
このような限度額を超えた場合、任意保険に請求することになります。
通常、任意保険が支払窓口となって、自賠責保険の分をいったん負担して、一括して保険金支払いに応じることが多いです。
(その後、任意保険会社は、自賠責保険会社に対して負担部分の支払いを請求します。)
このように任意保険会社から一括して保険金支払いが受けられる仕組みは、実務上「任意一括払い」と呼ばれています。
保険金請求の仕組みに関連するページはこちら。⇊
弁護士基準(裁判基準)では、赤い本に掲載されている「入通院慰謝料算定表」が用いられます。
赤い本とは、公益財団法人日弁連交通事故相談センター編 東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』のことです。
赤い本の基準は、東京地方裁判所の裁判例を整理して基準化したものです。
入通院慰謝料算定表は、別表Ⅰと別表Ⅱに分かれています。
基本的には、別表Ⅰを用いて入通院慰謝料が算出されます。
別表Ⅱが用いられるのは、次のケースです。
別表Ⅱ(軽傷・むちうちの入通院慰謝料算定表)はこちら。⇊
別表Ⅰ(重症の入通院慰謝料算定表)はこちら。⇊
入通院慰謝料算定表については、別表Ⅰ・Ⅱともに、縦軸が通院期間、横軸が入院期間となっています。
表の見方は、次のとおりです。
入通院算定表(別表Ⅱ)の抜粋を使って、表の使い方を説明していきましょう。
入通院慰謝料算定表の使い方については、次の2つの事例を見てください。
むち打ち症で、入院1ヵ月、通院3ヵ月
事例1は、入院後に通院した事例です。
横軸と縦軸が交差する点の数字、つまり、算定表の横軸(入院)の1ヵ月と、縦軸(通院)の3ヵ月の交差する額を見ます。
そうすると、事例1における入通院慰謝料は83万円だとわかります。
入院期間 | |||
0ヵ月 | 1ヵ月 | ||
通 院 期 間 | 0ヵ月 | ー | 35 |
1ヵ月 | 19 | 52 | |
2ヵ月 | 36 | 69 | |
3ヵ月 | 53 | 83 | |
4ヵ月 | 67 | 95 |
単位:万円
むち打ち症で、105日通院した(入院0日)
事例2は、通院のみの場合なので、通院期間に該当する額を見ます。
105日間は、1ヵ月単位(30日扱い)で計算すると、「3ヵ月と15日の扱い」になります。
慰謝料を算定する計算式は、次のとおりです。
53万+{(67万-53万)÷30日×15日}=60万
入院 | |||
0ヵ月 | 1ヵ月 | ||
通 院 | 0ヵ月 | ー | 35 |
1ヵ月 | 19 | 52 | |
2ヵ月 | 36 | 69 | |
3ヵ月 | 53 | 83 | |
4ヵ月 | 67 | 95 |
単位:万円
弁護士基準の入通院慰謝料については、こちらの記事もどうぞ。⇊
自賠責基準において、後遺障害等級に応じた慰謝料相場は、次の表をご覧ください。
なお、どのような部位について、どのような症状があると後遺障害等級認定がされるのかという基準については、こちらをどうぞ。⇊
後遺障害のうち介護が必要なケースについては、次のとおりです。
被扶養者の有無によって、慰謝料金額が異なります。
第1級 | 第2級 | ||
常に介護が 必要な場合 | 随時介護が 必要な場合 | ||
被 扶 養 者 | な し | 1,600万円 | 1,163万円 |
あ り | 1,800万円 | 1,333万円 |
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
後遺障害のうち介護が不要なケースについては、次のとおりです。
こちらの第1級から第3級までは、被扶養者の有無によって、慰謝料金額が異なります。
第1級 | 第2級 | 第3級 | ||
被 扶 養 者 | な し | 1,100万円 | 958万円 | 829万円 |
あ り | 1,300万円 | 1,128万円 | 973万円 |
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
第4級から第14級までの慰謝料金額(自賠責保険)については、こちらです。
第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
712万円 | 599万円 | 498万円 | 409万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 |
324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 |
第12級 | 第13級 | 第14級 | |
93万円 | 57万円 | 32万円 |
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
弁護士基準の後遺障害慰謝料は、次のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
2,800万円 | 2,370万円 | 1,990万円 | 1,670万円 |
第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
1,400万円 | 1,180万円 | 1,000万円 | 830万円 |
第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 |
第13級 | 第13級 | ||
180万円 | 110万円 |
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
実際の裁判例では、どのくらいの慰謝料金額が言い渡されているのかについて、次の項目で確認していきましょう。
事案 | 歩行者VS自動車 |
被害者 | 男・33歳・ 専業主夫 |
症状 | 頸椎捻挫 腰部挫傷 |
症状固定まで | 233日 |
入通院慰謝料 | 100万8,333円 |
後遺障害慰謝料 | 110万0,000円 |
横浜地裁平成26年2月28日判決 平成24年(ワ)5188号
事案 | 自動車VS自動車 |
被害者 | 女・64歳・ 兼業主婦 |
症状 | 頸椎捻挫 精神障害 |
症状固定まで | 136日 |
入通院慰謝料 | 73万0,000円 |
後遺障害慰謝料 | 110万0,000円 |
札幌地裁平成25年3月27日 平成24年(ワ)235号
事案 | 自動車VS自動車 |
被害者 | 女・42歳・ 兼業主婦 |
症状 | ・頸椎捻挫(14級9号) ・腰部挫傷(14級9号) |
症状固定まで | 452日 |
入通院慰謝料 | 130万0,000円 |
後遺障害慰謝料 | 120万0,000円 |
福岡地裁平成26年2月13日判決 平成23年(ワ)4988号
症状などから、慰謝料の算定基準の数値より増額されることも多いです。
裁判例③では、弁護士基準の相場を上回る金額が認定されました。
まず、傷害慰謝料(入院慰謝料)については、症状固定日まで通院期間約15カ月として計算すると、通常122万円になります。
しかし、この裁判例では、症状等から130万円が認定されています。
次に、後遺障害慰謝料については、14級の相場は110万円です。
しかし、この裁判例では、症状等から120万円が認定されています。
後遺障害第14級に関連する記事はこちら。⇊
自賠責基準の慰謝料については、法律によって、次のように定められています。
被害者本人 | 遺族 | 被扶養者が いる場合 | |
350万+ | 1人 | 550万 | +200万 |
2人 | 650万 | ||
3人 以上 | 750万 |
遺族とは、被害者の両親、配偶者、子のことをいう。
たとえば、遺族が2人、被扶養者(子供)がいる場合の慰謝料は・・・
350万円+650万円+200万円=1200万円
となります。
弁護士基準の慰謝料相場は、次のとおりです。
被害者 | 慰謝料 |
一家の支柱 | 2,800万円 |
一家の支柱に準ずる場合 (母親など) | 2,500万円 |
そのほか (単身・子ども) | 2,500万円 ~ 2,000万円 |
上記のような金額相場を上回る事案もあります。
増額理由としては、次のようなものがあります。
たとえば、次のような事例があります。
一家の支柱については、弁護士基準の相場が2,800万円のところ、下記事案では3,600万円が認定されています。
一家の支柱(男・61歳) |
増額理由 |
・飲酒運転で逆送 ・遺族の方が自殺 ・謝罪に配慮なし |
慰謝料 |
3,600万円 |
東京地判平15.3.27交民36-2-439
一家の支柱に準ずる者については、弁護士基準の慰謝料相場が2,500万円のところ、下記事案では3,200万円が認定されています。
一家の支柱に準ずる者(女・30歳) |
増額理由 |
被害者は妊婦。 事故後に帝王切開で分娩。 |
慰謝料 |
3,200万円 |
横浜地判平4.1.30自保ジ980-2
単身者や学生などについては、弁護士基準の慰謝料相場が2,500万円程度であるところ、下記事案では3,000万円が認定されています。
そのほか(単身・学生) |
増額理由 |
・加害者に重過失 ・事故の後に逃走 ・取調べ完全黙秘 ・謝罪が全くない ・被害弁償がない |
慰謝料 |
3,000万円 |
東京地判平15.5.12交民36-3-697
増額事由の有無や、内容は、個々の事案によって異なります。
慰謝料増額についてお悩みの方は、アトム法律事務所の弁護士までご相談ください。
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