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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の示談金はいつ入るのでしょうか。
交通事故の被害者になると入通院費など、出費がかさみます。
また、怪我によって仕事を休業することになるとさらに損害がふくらみます。
など、交通事故の示談金について様々な疑問があると思います。
今回は、「交通事故の示談金はいつ入る?」といった疑問を中心に交通事故の示談金について詳しくみていきましょう。
交通事故の示談金の相場や内訳は事故によって大きく変わります。
示談金に含まれるのは慰謝料だけではありません。
なども含まれています。
交通事故の被害者に支払われる示談金の内訳は、被害者がどのような怪我や損害を負ったかによって異なります。
また、怪我なしの場合・通院のみの場合・後遺障害が残る場合・死亡の場合があります。
状況別に示談金の中身を確認しておきましょう。
交通事故によって被害者が怪我を負っていない小さな事故では、慰謝料など人に関わるお金は請求できません。
怪我なしの交通事故の場合、示談金の内訳は、
など、物に関する賠償のみが支払われることになります。
交通事故で軽い怪我を負い、通院のみで完治した場合の内訳は、
となります。
重大な交通事故に遭った場合、入院・通院をしても完治せず後遺障害として残ってしまう場合があります。
交通事故で追った怪我が後遺障害として残ってしまった場合、
となります。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、後遺障害が認定された場合にのみ支払われます。
後遺障害の申請の仕方などについては以下をご覧ください。
後遺障害の申請についてのページ
交通事故により、死亡した場合の示談金の内訳は以下のようになります。
事故後、数日後あるいは数か月後にに亡くなる場合もあります。
その間にかかった治療費や入通院慰謝料も支払われます。
それぞれの場合の内訳は以上の通りです。
示談金の具体的な金額を算定するのは、3つの基準について知っておく必要があります。
3つの基準によって、「慰謝料」が大きく変わります。
自賠責基準は、加入が強制されている自賠責保険が定めている基準です。
交通事故の被害者が 最低限の補償を受けられるように金額が設定されているため、3つの基準の中で もっとも低い金額となっています。
任意保険基準は、任意保険会社が独自で定めている基準であり、詳しい金額は非公開とされています。
自賠責基準よりは高い金額が設定されているものの、決して高い金額ではありません。
弁護士基準は、弁護士が保険会社と交渉する際に用いる基準であり、3つの基準の中でももっとも高い金額が設定されています。
3つの基準についてさらに詳しくは以下の記事をご覧ください。
交通事故で怪我をした際、加害者側の保険会社からの様々な補償が考えられます。
また、示談金の中の「慰謝料」に関しては、後遺障害の等級によって被害者の精神的苦痛が大きくなると考えられます。
ご自身が交通事故で怪我を負うと、いったいいくらくらいの補償が受け取れるのか気になりますよね。
金額は、被害者の年齢や性別、その他の事情が考慮されるので、人により大きく異なります。
交通事故で受け取れる損害賠償の種類は以下のようなものがあります。
交通事故で怪我を負った場合、様々な出費があります。
それに対し、十分な補償を受け取れるのか非常に気になりますよね。
そのようにお考えの方は以下の計算機能を使えば上記の項目の総額を知ることが可能です。
ぜひ、ご活用ください。
交通事故の被害者になった場合、示談金がいつ入るのか非常に気になりますよね。
慰謝料などを含む示談金が手元に入るのは、加害者側の保険会社との示談が済んでからとなります。
示談金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
示談が締結されるということは、示談によって争いが解決したということです。
示談が締結されると、保険会社は示談で定めた金額を被害者に支払わなくてはなりません。
もっとも、示談が締結できても、すぐに示談金が振り込まれるわけではありません。
示談締結の際、被害者と加害者側保険会社との間で示談書を作成する必要があります。
通常、保険会社から示談書の案が届いてから入金まで通常2週間ほどかかると言われています。
以上の流れは、加害者に保険会社がついているケースです。
稀に、加害者側に保険会社がついていない場合があり、その場合は、被害者は加害者に直接示談交渉するしかありません。
保険会社がついていれば、慰謝料を含む示談金は保険会社から一括して振り込まれます。
しかし、保険会社がついておらず、加害者が一括して示談金を支払える資力のない人である場合があります。
その際は、分割で支払われるのを待つしかない、ということになります。
示談金の入金時期は、事故によっては大幅に遅れる場合もあります。
示談金が支払われるのは、紛争が解決した後の最終段階と心得ておきましょう。
「示談を締結する」ことは、2つの意味を持っています。
もっとも、示談が終了した後も一切請求が不可というわけではなく例外はあります。
当初は予見できなかった後遺障害がのちに明らかになった場合などは例外になります。
示談を締結すると、そこで定められた金額を加害者側保険会社が支払います。
また、被害者側と加害者側の保険会社のやりとりが終了したことを意味します。
事故ごとで、示談金をもらえるタイミングが異なります。
死亡事故の場合、基本的に、被害者が亡くなったと同時に示談金額を算定することが可能です。
もっとも、葬儀費用は、お葬式が終わってその費用が明らかになる時点まで算定できません。
よって、死亡事故の場合、お葬式が終わってから示談交渉開始となります。
傷害事故の場合は、後遺障害等級申請をする場合としない場合で、示談開始の時期が異なります。
後遺障害等級の申請をする場合、申請に対する回答が返ってきた時点から、示談交渉の開始が可能となります。
後遺障害等級の申請をしない場合、後遺障害の認定結果がおりるまで待つ必要がありません。
よって、治療が終了した時点で、示談交渉の開始が可能となります。
この場合、入通院の期間に応じて支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料とも)が支払われることになります。
交通事故の被害者となり、示談交渉でお困りのみなさん。
ご自身だけで示談交渉するのが難しい場合、弁護士に無料相談できると安心ですよね。
当事務所では、
など、ご自身の都合に合わせてご相談頂ける窓口をご用意しております。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。