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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で後遺障害等級12級に認定された方への解説記事です。
「後遺障害等級12級では慰謝料はいくら貰える?」
という点が気になりますよね。
など、疑問に思うこともたくさんあると思います。
今回は、「後遺障害等級12級の慰謝料」についてみていきましょう。
目次
12級の後遺障害には14種類あり、14級に次いで二番目に多い後遺障害です。
12級の後遺障害をみていく前に、そもそも後遺障害とはどんな意味を持っているか確認しておきましょう。
交通事故で怪我を負い、治療を継続しても後遺症が残ってしまう場合があります。
治療を継続したにも関わらず、それ以上治療による改善が期待できなくなった状態を「症状固定」と呼びます。
交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定を申請する手続き」を行います。
後遺障害申請後、自賠責保険の後遺障害等級に該当すると判断されたものを後遺障害と呼びます。
後遺障害の等級が認定されると、後遺障害に対しての後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
後遺障害12級において比較的多いと言えるのは、以下のような症状の認定件数です。
後遺障害12級の症状について表で確認しておきましょう。
1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
---|---|
2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 一手のこ指を失ったもの |
10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
以上のような後遺障害が認定されると後遺障害等級12級となり、後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
交通事故で負ったケガの後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料とは、被害者が後遺障害を負ったことによる「仕事への影響」「生活上への影響」などに対する精神的苦痛を金額に換算したものです。
慰謝料という概念は、各個人の精神的苦痛を金銭で補償するものです。
各個人によって、感じる精神的苦痛は異なるので一律に金額を決めるのは困難です。
しかし、交通事故は日々大量に発生しており、迅速に賠償を行う必要があります。
よって、14段階に分かれる後遺障害等級に対応する慰謝料の基準が定められています。
後遺障害12級の後遺障害慰謝料を確認してみましょう。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
慰謝料金額 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
後遺障害12級の弁護士基準の慰謝料の相場は290万円とされています。
被害者は、被害者請求という手続きをとれば自賠責保険からすぐに慰謝料を直接受け取ることもできます。
弁護士基準との差額約200万円については、加害者か任意保険会社に請求することになります。
もっとも、被害者が弁護士を立てずに保険会社に慰謝料を請求しても、相場の約3分の1にすぎない提示しか受けられないことが多いです。
12級の慰謝料を290万円の基準で支払ってもらうには、弁護士を通じて保険会社と交渉するか、裁判を起こすかのどちらかの方法をとります。
つまり、弁護士に後遺障害について依頼すると、弁護士基準で後遺障害慰謝料が受けとれる可能性が高いということです。
後遺障害慰謝料の基準については以下の記事も参考にご覧ください。
交通事故を負った際、様々な名目の保険金を受け取ることができます。
慰謝料に関しては、後遺障害の等級があがると、それだけ被害者の感じる精神苦痛は大きくなると考えられます。
ご自身が一体いくら保険金をもらえるのか非常に気になりますよね。
金額は、被害者の年齢や性別、その他の事情を考慮すると個人ごとに異なります。
また、交通事故で受け取れる損害賠償の種類は以下のようなものがあります。
ご自身が受け取れる損害賠償金のおおよその金額を知っておきたいですよね。
そのようにお考えの方は以下の計算機能を使えば上記の項目の総額を知ることができます。
事故の態様によって金額は変動する可能性があるので、より具体的な金額は弁護士に直接お尋ねください。
交通事故の後遺障害等級12級の慰謝料についてさらに詳しくみていきましょう。
後遺障害等級12級の自賠責基準の慰謝料は93万円です。
交通事故で後遺障害が残った被害者は、自賠責保険からも後遺障害の慰謝料を受給することが可能です。
自賠責保険からの慰謝料の支給額は、後遺障害等級によって一定の金額が定められています。
弁護士が保険会社と交渉した場合の弁護士基準の慰謝料と比べると、半額にも満たない基準となります。
もっとも、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険は最低補償としての役割を果たします。
加害者が任意保険に加入している場合でも、加害者との示談成立前に自賠責保険金だけ先に受給できる点もメリットといえます。
自賠責保険の後遺障害等級に対応する慰謝料の一覧を見ておきましょう。
等級ごとの後遺障害慰謝料
等級 | 慰謝料 |
---|---|
第1級
(別表第1) |
1600万円 |
第2級
(別表第2) |
1163万円 |
第1級
(別表第2) |
1100万円 |
第2級
(別表第2) |
958万円 |
第3級 | 829万円 |
第4級 | 712万円 |
第5級 | 599万円 |
第6級 | 498万円 |
第7級 | 409万円 |
第8級 | 324万円 |
第9級 | 245万円 |
第10級 | 187万円 |
第11級 | 135万円 |
第12級 | 93万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
自賠責保険においては、被害者の後遺障害認定のための手続きを行っています。
等級認定を初めに受けておくと、たいていの場合は適切な後遺障害慰謝料を獲得することができます。
自賠責で後遺障害認定を受けると、自賠責保険から支給される後遺障害の慰謝料金額が決まります。
被害者は、後遺障害が認定されてはじめて自賠責保険から確実に保障を受けることができるようになります。
等級認定されると、加害者側の任意保険会社からも、等級に従って示談金額が提示されます。
また、弁護士を通して保険会社と交渉することで、もっとも高額な裁判相場に近い示談金を受け取ることができます。
裁判で争うことになった場合も、自賠責保険における後遺障害の認定結果は非常に重視されます。
後遺障害の認定の仕方は、以下の2種類です。
事前認定や被害者請求について、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
交通事故が勤務中や通勤中に発生した場合、労災にも後遺障害の申請をすることができ、12級が認定される場合があります。
実は自賠責保険は、労災保険の後遺障害の認定基準を準用しています。
もっとも、労災で後遺障害の12級が認定された場合、受け取れる金額には慰謝料は含まれません。
慰謝料が含まれないことが自賠責と異なる点です。
労災の保険金は、加害者の有無にかかわらず支払われる補償なので、慰謝料は含まれないのです。
労災 | 自賠責 | |
---|---|---|
認定基準 | 労災の認定基準 | 労災の認定基準を準用 |
慰謝料 | 含まれない | 含まれる |
労災で後遺障害の等級が認定された場合、等級に応じて下記の内容の金額が受け取れることになります。
労災についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
交通事故の後遺障害慰謝料についてわからないことがたくさんあると思います。
そんなときに弁護士に無料相談できれば安心ですよね。
また、弁護士に後遺障害慰謝料の示談を依頼すると、高額な弁護士基準の慰謝料での示談交渉が可能です。
以下の窓口から弁護士に無料相談することが可能です。
ご都合の良い方法でお気軽に弁護士にご相談ください。
今回は、「後遺障害等級12級の慰謝料」について解説しました。
ご覧頂いた通り、後遺障害等級申請の手続きを弁護士に依頼すると、有利な認定結果になる可能性が高まります。
ご自身だけでは、後遺障害の申請についてわからないことがたくさんあると思います。
まずは、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士