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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭ったが相手の車が無保険だった…
そんな場合、加害者と示談して示談金を受け取ることはできる?
と不安になりますよね。
無保険車の事故に遭ったことで、非常に不安になっていると思います。
今回は、「加害者が無保険の場合、示談金を受け取れる?」という疑問を解消していきましょう。
交通事故に遭った際、相手の車が無保険の可能性はあります。
自動車の保険は、2種類あります。
自賠責保険は強制的に加入する保険で、未加入で運転すると刑罰を科せられることもあります。
自賠責保険での補償額は、明確に定められていて被害者に対する必要最低限の補償を目的としています。
自賠責保険の保障は低額なので、自賠責でまかなえない不足分が発生します。
そのような場合に備え、ほとんどの方が、任意保険に加入しています。
しかし、統計によると運転者の約1割が任意保険に未加入の状態のようです。
運転者の約1割とは、日本の運転者の人口を考えたとき決して低い数字ではありません。
などの場合も考えられます。
また、任意保険でなく、自賠責保険にも保険期間が存在します。
保険期間が切れていれば、初めに自賠責に加入していたとしても無保険車となります。
よって、交通事故の加害者が無保険車という可能性も考えられます。
加害者が運転する無保険車と交通事故を起こし、怪我をしてしまった場合、被害者はどうなってしまうのでしょうか。
怪我をした被害者は、もちろん事故後、治療をしていきます。
怪我の治療にかかる費用など(入院費、交通費、入通院慰謝料)などは被害者に支払われるのでしょうか。
また、被害者に後遺障害が残れば、さらにその分の補償(逸失利益、後遺障害慰謝料等)も必要となります。
後遺障害の慰謝料などについては以下の記事をご覧ください。
後遺障害慰謝料なども含め、すべての賠償額を合計すると損害は多額になることが予想されます。
様々な損害が加わると、自賠責のみの補償ではまず足りないので、不足部分の賠償金を加害者本人に請求することになります。
しかし、任意保険に加入していない運転者は支払い能力がないケースも多いです。
全て加害者に請求して支払ってもらうのは困難なことが多いのが現実です。
後遺障害が残った場合、加害者が任意保険会社に加入していれば申請して受けることができます。
後遺障害の申請の仕方は以下の記事をご覧ください。
後遺障害の申請方法についてのページ
本来、交通事故被害者は加害者側と示談を行い、様々な補償を含む示談金を相手の保険会社から受け取ることが可能です。
交通被害者が事故に遭った場合、重傷を負うことも多く、
など、すべての項目を合わせると高額になることが多いです。
加害者側の運転者が自賠責保険と任意保険に加入していれば、十分な示談金を受け取れる可能性が高いです。
加害者が保険に加入している場合は以下のような手順で示談金を受け取ることが可能です。
しかし、無保険の相手との事故で怪我をした場合、基本的に相手個人に賠償請求することになります。
もっとも、無保険の加害者側に賠償請求しても、相手から十分な示談金を受け取れることは少ないです。
ほとんどの人が任意保険に加入している中、無保険である加害者は十分な支払い能力を持ち合わせていない可能性が高いからです。
そういった被害者のために、被害者は自分の保険の「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」から補償を受けることができます。
次の章ではこれら2つの保険について詳しく見ていきましょう。
無保険の車との交通事故に遭うと、示談金を受けとれる可能性が低くなります。
もし、示談金で補償が受けられないとなると治療費などを自費で支払い、慰謝料も受け取れないことになります。
しかし、無保険車との交通事故に遭った被害者への救済措置があります。
本来ならば、交通事故を起こした加害者から示談金を受け取りたいと考えます。
しかし、現実的にこのような無保険車との事故に遭う可能性を考えると、被害者側の保険を活用するべきですね。
また、この特約は被保険者本人だけでなく、その家族にも適用されることが多いので、ご家族の保険の内容も確認しましょう。
人身傷害保険とは、自動車の任意保険の1つでです。
相手方の有無や過失割合に関係なく、保険会社から、実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険です。
つまり、被害者自身が加入している保険に人身傷害保険が付いていれば相手が無保険の場合でも
などを受け取ることができます。
もっとも、各保険会社の契約内容によって限度額は異なりますのでご自身の保険内容をよく確認しておきましょう。
人身傷害保険は適用範囲が広く、加入していると様々なメリットがあります。
人身傷害保険のメリットを確認しておきましょう。
①加害者が無保険の場合でも補償される |
相手の加害者が無保険車で任意保険会社に保険金を請求できない場合でも、自身の加入している保険会社に保険金を請求できます。 |
②単独・自損事故でも補償される |
相手のいない単独・自損事故においても、補償を受けることができます。 |
③自分の過失の有無にかかわらず補償 |
通常、自分に過失がある場合は、その分保険金額も減額されます。 人身傷害特約は自己の過失分も含めて保険金を受け取ることができます。 |
④実損払いで示談前でも受取り可能 |
保険金額は約款によって定まるため、示談の成立を待たずに保険金を受け取ることができます。 保険金の支払いは原則実損払いで、治療費や休業損害といった損害は、実損に応じて支払われることになります。 |
無保険車傷害保険とは、
などで、加害者が賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社が支払うという保険です。
無保険車傷害保険は、自動車保険に加入した場合、自動的に付帯されている場合が多いです。
人身傷害保険に加入していなくても使用できるケースが多いです。
もっとも、対象となる損害が
後遺障害又は死亡に伴い重大な事故のみ
に限定されている点には注意が必要です。
つまり、被害者の怪我に後遺障害が認定されなかった場合は使用できません。
無保険車傷害保険は、人身傷害保険とは異なり、弁護士が介入することで増額される可能性があります。
重大な交通事故に遭い、加害者側が無保険で示談金が受け取れなかった場合も諦めずにご自身の保険を確認してみましょう。
また、全てを保険会社任せにせず、ご自身の保険の内容を確認したうえで、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故に遭った際、相手が無保険だと示談金が受け取れない場合があります。
しかし、ご紹介したように違う形で補償を受け取れる可能性もあります。
ご自身だけでは交通事故に遭ったことでパニックになられているかもしれません。
そんな場合に、弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
で、弁護士に直接相談することができます。
一人で悩まず、弁護士と一緒に解決策を検討しましょう。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
自賠責保険は強制的に加入する保険です。未加入で運転すると、刑罰を科せられることもあります。自賠責保険での補償額は決まっており、被害者への必要最低限の補償を目的としています。 2種類の自動車保険
全てのお金を加害者に請求して支払ってもらうのは難しいことが多いようです。示談金には、治療費・入院費・入通院慰謝料、そして後遺障害が残れば後遺障害慰謝料・逸失利益などが含まれます。相手が無保険(任意保険未加入)の場合は、自賠責保険の保険金で足りない分を加害者個人が負担することになります。任意保険に加入していない運転者には、支払い能力がないケースも多く、お金を受けとることには困難が多いでしょう。 相手が無保険だった場合の対応
①人身傷害保険②無保険車傷害保険のいずれかを活用すべきでしょう。また、被害者加入の保険外にも、被害者のご家族が加入している保険が適用されることが多いです。ご家族が加入している保険も確認してみましょう。 人身傷害傷害保険・無保険車傷害保険とは?
自賠責保険にも保険期間が存在します。その期間が切れていることはありえますし、無保険車という状態になります。また、任意保険についても、①そもそも未加入②事故当時に期限切れだったの2パターンがあるようです。 無保険車ってどういう状態?