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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
もし、ご家族を死亡事故で失ってしまったらご遺族の悲しみは計り知れません。
精神的に非常に辛い中でも損害賠償について相手方とやり取りする必要があります。
など、死亡事故の損害賠償についての疑問がたくさんあると思います。
今回は、「死亡事故の損害賠償」について解説していきます。
目次
死亡事故の損害賠償というと「慰謝料」などを思い浮かべる方も多いです。
死亡事故では、慰謝料以外にも以下のような損害賠償を受け取ることができます。
など
死亡事故の損害賠償では、遺族の負担が考慮され以上のような損害賠償が請求できます。
入院中の治療費や傷害慰謝料は、被害者が事故にあってから死亡するまでに一定期間の入院治療を経ていた場合、請求することができます。
以上の損害賠償は示談交渉が終了したあと、相手方の保険によって賄われます。
死亡事故の損害賠償を受け取るまでの流れは以下の通りです。
ご家族を死亡事故で亡くしたご遺族の今後の生活のためにも適正な損害賠償が支払われるべきです。
死亡事故で支払われる損害賠償金額の相場が気になりますよね。
例えば、一家の大黒柱が亡くなると妻や子供の今後の収入も失われてしまいます。
よって、慰謝料などの相場が高くなるケースがあります。
また、主婦・母親が亡くなった場合も、家事・育児を担っていた重要な存在であるため慰謝料は大黒柱に準じた金額になるようです。
また、葬儀費用などは原則として150万円を上限として、実際に支出した金額を請求するようです。
裁判例の中には、150万円以上の金額でも認められる場合もあるようなので確認が必要です。
逸失利益は、被害者の年齢が若い場合や収入が高いケースでは様々な項目の中でもっとも高額になることもあります。
しかし、損害賠償金額の適切な相場は遺族だけで相手方と相談しても受け取ることができません。
遺族だけで相手方と交渉すると、死亡事故という凄惨な事態にも関わらず相場は大幅に下回る金額しか支払われません。
弁護士に依頼すると、相場に近い金額を確保できるようになります。
ご家族が死亡事故で亡くなられた際は、弁護士に相談することをお勧めします。
こちらでは、損害賠償の中でも死亡慰謝料についてみていきましょう。
交通事故の死亡慰謝料の相場には、3つの基準が存在します。
それぞれの基準によって交通事故被害者が受け取る金額が大きく異なります。
交通事故の3つの基準とは、
を指します。
それぞれについてどんな基準なのか、それぞれの損害賠償金額(死亡慰謝料)はいくらなのか確認してみましょう。
自賠責基準では、自賠責保険から被害者に最低限の慰謝料が補償されます。
自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
自賠責保険による死亡慰謝料では、亡くなったご本人に対する慰謝料は立場に関係なく350万円です。
また、ご遺族(父母、配偶者、子)に対する慰謝料は、ご遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となっています。
任意保険基準とは、任意保険会社から被害者本人に提示される慰謝料の基準です。
任意保険基準は、自賠責よりも高額になりますが、慰謝料の金額として適正とは言えません。
なぜなら、任意保険会社は営利企業なので、加入者を増やすために保険料をできるだけ安く設定しようとします。
そのためには、支出を抑える必要があるので、できるだけ被害者に支払う慰謝料を少なくしようとします。
任意保険基準の場合は、亡くなられたご本人の立場で異なります。
一家の支柱:1700万円
18歳未満の未就労者:1400万
65歳以上の高齢者:1250万
上記以外の場合:1450万
となります。
弁護士基準は、弁護士が代理人として交渉や裁判を行った際に得られる慰謝料の基準です。
弁護士基準(裁判基準)は、保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっています。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のことを指します。
弁護士基準の場合も、亡くなられたご本人の立場で金額が異なります。
一家の支柱:2800万円
母親・配偶者:2500万円
その他(独身男女、子ども、幼児等):2000万円~2500万円
となります。
必ずしも上記の額というわけではなく、事情により増減されることがあります。
任意保険基準と弁護士基準の死亡慰謝料をそれぞれ比較してみましょう。
任意保険基準と弁護士基準の死亡慰謝料
任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
一家の支柱 | 1700万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 1250~1450万円 | 2500万円 |
その他(独身男女、子ども、幼児等) | 2000万円~2500万円 |
死亡事故の慰謝料(損害賠償金額)は、弁護士基準がもっとも高額になるとわかりました。
交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、弁護士に示談交渉を依頼するしかありません。
被害者本人が慰謝料を弁護士基準で相手方に請求しても、相手方保険会社は支払いに応じてくれません。
そもそも弁護士基準とは、過去の裁判を基礎に作成された基準です。
弁護士が交渉した場合、示談が成立しなければ裁判を提起することになります。
裁判が提起されれば、過去の裁判を基礎に作成された弁護士基準の金額の判決が出る可能性が高いです。
よって、相手方保険会社は、弁護士が交渉すると裁判をしなくても弁護士基準を基礎にした示談に応じます。
弁護士以外の場合は、実際に適切な裁判をするのは難しいと保険会社は考え、弁護士以外では弁護士基準での示談に応じてくれないのです。
示談の段階で慰謝料を弁護士基準にするには、弁護士に依頼することが最も迅速かつ確実です。
また、示談金の項目は慰謝料以外にもあり、弁護士に依頼すると休業損害・逸失利益なども大幅に増額する可能性もあります。
他にも、弁護士に依頼することで相手方保険会社とのやりとりも一任することができるメリットがあります。
さらに、後遺障害が残った場合、後遺障害申請も弁護士に依頼した方が適切な後遺障害等級が獲得できる可能性が高くなります。
「弁護士に依頼するのは、弁護士費用などの面が心配…」と思う方もいるかもしれません。
しかし、被害者の方が加入している任意保険によっては弁護士特約によって、弁護士費用が保障されることがあります。
弁護士特約について詳しくは以下の記事をご覧ください。
死亡事故で大切な家族を失ったご遺族の悲しみは計り知れません。
憔悴しきっている状態で損害賠償などの交渉をするのは、心身共に非常に辛いことと思います。
しかし、交通死亡事故の被害者遺族となった時、適切な慰謝料を受け取ることは重要です。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができれば適切な損害賠償金を受け取れる可能性が高くなります。
当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、不明なことがたくさんありますよね。
交通死亡事故の被害者遺族の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士