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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「交通事故で示談しないとどうなる?」
交通事故の被害者となった方が知りたい疑問だと思います。
加害者側が提示する金額に納得いかない、などの理由で「示談しない」選択肢を希望される方もいるかもしれません。
今回は、「交通事故で示談しないとどうなる?」という疑問にお答えします。
後半では、弁護士に無料で相談できる窓口もご紹介します。
目次
交通事故の示談とは、加害者側の保険会社などとの話し合いで決められた金銭を獲得し、交通事故の争いを終結させることを意味します。
交通事故の示談が成立すると、保険会社から被害者に示談金が支払われて民事上の争いが終了します。
支払われる示談金の項目は細かく分かれており、主に以下のような名目の金銭が支払われます。
傷害部分の示談金の内訳
後遺障害部分の示談金の内訳
示談の効果は示談金の支払いだけではありません。
示談が成立すると、「示談交渉の中で決定された示談金以上の金額を保険会社に請求できなくなる」ということです。
もっとも、示談交渉の内容によっては例外がある場合もあります。
示談が成立すると、交通事故の相手方との争いは終結します。
交通事故によっては、重大な後遺障害が残り、今後の生活に支障をきたす場合もあります。
被害者は、示談金に含まれる後遺障害部分の示談金なども適切な金額を受け取るべきです。
後遺障害については以下の記事もご覧ください。
後遺障害についてのページ
「相手の提示額に納得がいかない」「示談したくない」
様々な考えから「示談しない」といった選択肢を考えている被害者の方もいらっしゃるかもしれません。
もっとも、示談しない場合、被害者は、
示談金を受け取れない
といった不利益を被ります。
示談しない場合、加害者や保険会社から一切金銭を受け取ることができません。
また、加害者や保険会社が提示した金額を先行して受け取ることも不可能です。
交通事故の被害者には車の修理費や、怪我をしている場合は怪我の治療費など様々な出費が考えられます。
しかし、示談しない場合には、以上の出費をすべて被害者が立て替えることになってしまいます。
また、示談を拒否した場合だけではなく、
長期間、示談しないと示談金が今後受け取れなくなる
といったことも覚えておく必要があります。
示談金請求の根拠となる損害賠償請求権は時効があります。
長期間、示談をせずに放っておくと時効により損害賠償請求権は消滅してしまいます。
交通事故の場合、ひき逃げなどの例外的なケースを除き、交通事故発生時から3年で時効となります。
ひき逃げのように加害者が不明な場合は、加害者を知ってから3年か事故の日から20年のどちらか短い方の期間で時効をむかえます。
もっとも、後遺障害に関する損害賠償請求権は、症状固定時まで請求権を行使できません。
よって、時効の期間は、病状固定時から3年となります。
重大な事故の場合、交通事故の加害者は、被害者と示談しないと刑事裁判において罪に問われる可能性があります。
被害者との示談が成立しているかどうかは、加害者の刑事裁判において非常に重要です。
つまり、示談しない場合は、刑事裁判において刑罰が科されるケースもあるということです。
相手の提示する金額に納得がいかず、示談することをためらう場合があると思います。
そのような場合でも、適正な示談金を貰うことを諦めてはいけません。
こちらでは、適切な示談金を受け取る方法をご紹介します。
交通事故に遭った被害者は、加害者と示談しない状態でも、一定の金額を受け取れる手段が認められています。
被害者請求といった、自賠責保険に直接補償を請求できる手段です。
被害者請求
被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に損害賠償金の支払請求をする方法
自賠責は、加害者側の保険で、被害者は保険契約の当事者ではありませんので、被害者の自賠責への請求権は本来ありません。
しかし、自賠責の目的は「被害者の保護」とされています。
よって、自賠法は被害者に損害賠償金額の支払いを直接請求する権利を認めています。
条文も確認しておきましょう。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
引用元:自動車損害賠償保障法第16条1項
この手段を利用することで、直接加害者と示談しない状態でも一定の金額を受け取ることが可能です。
被害者が経済的に苦しい場合も一時的に余裕を持つことができます。
その後、加害者側と、じっくりと示談交渉することができれば、冷静に適正な価格で示談することが可能です。
被害者請求について詳しくは以下の記事もご覧ください。
第三者に、示談(和解)の斡旋や仲裁に入ってもらい、示談の成立を図る手段があります。
そのような裁判以外の手続きの方法をADRと呼びます。
その中でも、代表的なものとして
などが挙げられます。
交通事故で示談しないのは、被害者と加害者の主張が折り合わず、当事者間で話がまとまらないなどの理由が多いです。
そこで、第三者に介入してもらうことで話がまとまる場合があります。
示談しない理由が、加害者との主張が折り合わないためで、条件が整えばすぐに示談したい方は、上記の手段の利用がおすすめです。
②でご紹介したADRの手続は、あくまで話し合いが基本です。
加害者の示談しない意思が強固な場合は、示談(和解)できないケースもあります。
そこで、次に考えられる方法が、
調停・民事裁判
です。
交通事故の被害者が加害者と示談しない場合の、加害者から損害賠償金を受け取るための手段です。
交通事故の民事裁判の流れとしては、大まかには以下の図のようになります。
特に民事裁判を提起することは、被害者と加害者が示談しない場合の最終的な解決手段と考えておきましょう。
示談でお困りの方が弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
交通事故の被害者になった際に示談の手続きをご自身だけでするのは困難な場合があります。
交通事故に注力している弁護士に依頼すると、スムーズに解決する場合があります。
など、ご自身の都合の良い方法でまずは弁護士に無料相談してみましょう。 (第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
まず、被害者は示談金を受けとれません。示談金を受けとれないということは、車の修理費用などの物的損害はもちろん、治療費などの費用を被害者がすべて立て替えることをいいます。また、示談しない期間が一定期間たつと損害賠償請求権の時効が消滅してしまい、請求する権利を失ってしまいます。 損害賠償請求権にも時効がある
①相手方の自賠責保険に被害者請求、②ADR手続き開始、③民事裁判を提起の3つの手段があげられます。③民事裁判を提起することは、被害者と加害者が示談しない場合の最終的な解決手段と考えておくほうがよいでしょう。 示談しない場合にとる方法
刑事裁判での刑罰への影響が考えられます。加害者にとっては、示談しないことは不利益につながる可能性があります。被害者との示談が成立しているかどうかは、加害者の刑事裁判にたいへん重要な意味を持っています。 示談しないことで起こる加害者の不利益