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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
人身事故と物損事故の違いを確認しながら、交通事故で物損事故の被害にあった時、どのような補償を受けられるのかを確認していきましょう。解決するためには、弁護士に個別で相談・依頼したり、「紛争処理センター(ADR機関)」を活用する方法などがあります。
まずは、物損事故と人身事故の違いを順番に確認してみましょう。
目次
物損事故とは物的損害のみが生じた事故をいいます。人身事故とは被害の対象が異なります。
<例>
そもそも慰謝料とは何を指すのでしょうか。
交通事故などの他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償をいい、人身事故の場合のみ請求できます。
慰謝料は、人身事故でおった精神的苦痛に対する補償をいいます。物損事故のみの場合は、原則慰謝料は受けとれません。
次に、交通事故の示談金内訳をみてみましょう。
このイラストは、人身事故と物損事故の2つの側面をもつ事故の示談金内訳です。イラスト内の1番右側にある「物損」が、交通事故の物損部分への補償です。それ以外はすべて交通事故の人身部分への補償です。物損部分がとても少ないことが分かります。
治療費は、物損事故のみの場合、請求対象ではありません。適切な賠償金を受けとるためには、ケガの程度が軽傷でも、人身事故として警察に届け出ることが必要です。また、もし交通事故直後に痛みなどの自覚症状がなくても、病院を受診して、医師や弁護士に相談をしてください。例えば「むち打ち」は時間の経過と共に発現するケースも多く、事故直後には分からない場合があります。
一度物損事故として届け出た後も、人身事故への切り替えは可能です。本記事でも解説していますので、ご検討ください。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
被害内容 | 物的被害のみ | 人身被害 |
治療費の有無 | なし | あり |
休業補償 | なし | あり |
慰謝料の有無 | 原則なし* | あり |
*原則なし:ペットの被害に慰謝料が認められたケースなどもあるため
物損事故を起こしてしまった場合、原則違反点数はつきません。それは、物損事故だけでは点数はつかないということです。例えば、飲酒運転や無免許などの場合は、相当する点数が加算されます。具体的な点数は以下のリンクから確認できます。
この記事を読んでいる方のなかには、「人身事故」への切り替えを検討している方もいるでしょう。
悩んでいる方は、ケガが軽微であっても、必ず人身事故へ切り替えてください。事故の証拠は時間の経過で失われ、うすれていきます。早めの切り替えが、事故の適切な解決につながります。
また、繰り返しになりますが、もし事故直後に痛みなどの自覚症状がなくても、病院を受診して、医師や弁護士に相談をしてください。事故直後には自覚症状がなくても、「むち打ち」などの症状は遅れて発現する場合があります。
警察の事故処理は、「人身事故」か「物損事故」かで変わります。特に「実況見分調書(刑事記録)」は、通常人身事故の時だけ、警察が作成します。実況見分調書は、加害者・被害者の過失割合を決定するうえで重要な資料になります。
事故直後は「痛くない」、「大したことない」から取り合えず物損事故でいいという判断は避けましょう。
人身事故への切り替えについては関連記事も参考にしてみてください。
関連記事:人身事故への切り替えについて
紛争処理センターとは、ADR機関のひとつです。
ADR(Altenative Dispute Resolution)とは、裁判外紛争解決手続のことをいい、あっ旋や調停、仲裁など裁判以外の紛争解決手続を指すことが一般的である。
引用元:「改訂版 交通事故実務マニュアル 民事交通事件処理」株式会社ぎょうせい 平成29年出版
ADR側の役割 | 被害者が従う義務 | |
---|---|---|
あっ旋* | 話し合いの 場の提供 |
なし |
調停* | 合意での紛争解決 | なし |
仲裁* | 紛争の解決 | あり |
*厳格な区別ではなく、異なる意味で使用される場合あり
それぞれ、強制力に違いがあることが分かります。では、示談や裁判とはどう違うのでしょうか。
一部、取り扱える案件に決まりはありますが、裁判よりも比較的早期に決着がつくというメリットがあります。
ADR機関の他の特徴をみてみましょう。
ADR機関のひとつである紛争処理センターを例にあげてみます。
紛争処理センターは、ADR機関のひとつです。正式名称を「財団法人 交通事故紛争処理センター」といいます。
まずは電話で最初の相談日時を決定します。管轄のセンターは高等裁判所とほぼ同じです。まずは、「申立人の居住地」または「事故現場」を管轄するセンターに連絡をしてください。
それでは、紛争処理センターでの大まかな流れをみてみましょう。
ADRでは、担当の弁護士が無料でついてくれます。弁護士は、あくまで中立の立場をとり、話し合いが進みます。以後のフローは話し合い次第で変わります。紛争処理センターのサイトで確認してください。
「紛争処理センター」の場合、損害保険会社はセンターからの呼び出しを断ることは事実上できない、ということに特徴があります。各ADR機関ごとにも、違いはあります。
記事「交通事故におけるADRと裁判について解説」も、ADR関連記事です。参考にしてみてください。
ADR機関でも、担当の弁護士がついてくれます。それでは、個別に弁護士に依頼するメリットは何でしょうか。例えば、以下の3つがあります。
弁護士に依頼する際に、気になるのは弁護士費用でしょう。一度、被害者自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いているか確認してください。特約内容にもよりますが、基本的に負担なしで弁護士に相談・依頼ができます。イラスト内の「慰謝料増額」は、人身事故の場合を指します。しかし、物損事故の場合でも、慰謝料以外の損害賠償項目の増額及び手続きや交渉においての負担軽減という点で、弁護士が力になれます。
物損事故は損害の算定が大切です。物損事故は原則、慰謝料の対象外です。被害にあった「物」の損害額が、そのまま賠償金となります。
被害者一人ひとりの事故の背景・損害は違います。弁護士は被害者の代理人となり、被害者の主張が通りやすいように交渉を進めます。原則、一度示談を取り交わすと、その後に内容の変更はできません。弁護士への相談・依頼は早めのほうがよいでしょう。
アトム法律事務所では、24時間・365日無料の窓口で相談を受け付けています。また、事前にLINEでの相談も実施しています。「忙しくて法律事務所に行く時間はつくれない、でも早く相談したい」という方も、簡単にご利用いただけます。
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示談には、交渉が避けられません。被害者にとって示談交渉の専門家である弁護士の存在は、安心感につながります。特に、弁護士に個別に相談・依頼をすると、被害者に有利なアドバイスが受けられる強みもあります。関連記事も参考に、ぜひ検討してください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士