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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で被害者が死亡してしまう…。交通事故が招く最悪の結果といえるでしょう。
この記事では交通事故の死亡慰謝料の計算や相場について解説していきます。
被害者が亡くなられたことはお金では解決できません。
しかし、「死亡慰謝料」が亡くなられた被害者ご本人への慰謝料なのです。
ですから、適正に受けとる必要があります。
死亡慰謝料の決まり方を確認する前に、慰謝料には3つの算定基準があることをおさえておきましょう。
どの基準で算定するかで変わります。
この3つの算定基準のうち、
となっています。
「任意保険の基準」とは、各保険会社で設定している基準のことです。
以前は公開されていましたが今は非公開となっており、保険会社によって様々です。
しかし、これまでの事例から自賠責保険より少し高い設定といわれています。
立場 | 慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800 |
母親・配偶者 | 2,500 |
独身・子ども | 2,250 |
※慰謝料の単位は万円
この金額は目安なので、個別の事情で増減することがあります。
増額する傾向は次のとおりです。
全ての事例に当てはまるとは限りませんが、これらを背景とした増額判例があります。
もっと詳しい増額判例を知りたい方は下記の記事よりご確認ください。
次に最も相場が低い「自賠責保険での基準」を確認していきましょう。
350万円
自賠責保険の基準は、弁護士基準のように被害者の立場に応じた金額が設定されているわけではありません。
350万円が基準となっています。
被害者が一家の支柱だった場合で比較検討してみると、基準値ベースで2450万円もの差があります。
先ほど解説したように、死亡慰謝料とは亡くなられたご本人への金銭的補償です。
しかし精神的苦痛を感じているのは残された近親者も同じです。
また、もし生きていれば働いて得ることのできた金銭もあるでしょう。
これらも損害賠償として支払われます。
死亡慰謝料のほかに受けとる賠償金には次の2つがあげられます。
(1)近親者固有の慰謝料
(2)死亡逸失利益
順番にみていきましょう。
大事な人を失った精神的苦痛への慰謝料として、近親者には近親者固有の慰謝料の請求権が認められています。
ちなみに、先ほどの「弁護士基準」の死亡慰謝料目安はこの「近親者固有の慰謝料」を含んでいます。
自賠責保険の支払基準では、近親者の範囲を以下のように定めています。
被害者にとって
この関係を「近親者」とします。
近親者固有の慰謝料ついては
これらを主張していくことで認められたり、金額がおおよそ決まります。
なお、自賠責保険では550万円~950万円の範囲内が基準となっています。
金額は慰謝料を請求した人数・被害者に被扶養者の有無によって変わります。
逸失利益とは交通事故で失われた将来の収入のことをさします。
死亡事故においては特に死亡逸失利益といわれています。
死亡逸失利益の計算方法は次の通りです。
基礎収入額 ✖(1-生活費控除率)✖ 就労可能年数のライプニッツ係数 |
基礎収入額は、原則事故前の収入を基礎として算出します。
→実収入ではなく賃金センサスを元に計算します。
亡くなられたことで将来かかるはずの「生活費」は不要となりますので、生活費分を引くことになります。
立場・性別・扶養 | 生活費控除率 |
---|---|
支柱・男女問わず・1人 | 40% |
支柱・男女問わず・2人以上 | 30% |
支柱以外・女性・0人 | 30% |
支柱以外・男性・0人 | 50% |
上記以外 | 40% |
※支柱とは世帯の生計を支える立場のこと
就労可能年数は67歳をキーワードにして、状況に応じて計算方法を変えます。
①②③を元に「1番長い年数」を就労可能年とみなします。
厚生労働省のホームページに「簡易生命表」は掲載されています。
<考え方>
年齢が50歳の男性を例にしてみましょう。
67歳を下回っているので、①と③を比較します。
① | ③ | |
計算式 | 67ー50 | 平均余命:32.61* 32.61÷2 |
結果 | 17 | 16.305 |
*簡易生命表参照
① ②を比べた時に長い方を採用しますので、就労可能年数は17年となります。
逸失利益の計算の仕組みは少し複雑です。
数項目を入力するだけで簡単に計算できる方法があります。
それは自動計算可能な「慰謝料計算機」です。
逸失利益だけでなく、慰謝料などの金額も一目でわかります。
計算結果が出ました。
あとはこの金額を受けとることを考えていきましょう。
実際にこの金額を加害者側が提示してくることはほぼありません。
なぜなら、この計算機は「弁護士基準」だからです。
加害者側は「自賠責保険の基準」や「任意保険の基準(自社基準)」にて提案してきます。
亡くなられたことはお金に置き換えられません。
しかし、亡くなられた被害者に対する賠償金額が加害者提案額だと不十分であることは、何としても避けるべきです。
言うなれば被害者の生命に関するお金だからです。
しかし、加害者側との交渉は難航することが多いのも事実です。
専門用語を使ったやり取りに加えて、相手方とかかわることだけでも相当なストレスです。
「交通事故解決実績の豊富な弁護士」に依頼することをおすすめします。
慰謝料の増額はもちろん、相手方とのやり取りも最小限で済みますので精神的な負担も軽減されるでしょう。
アトム法律事務所の無料相談の予約受付の窓口は24時間365日ご利用いただけます。
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まずはご相談下さい。
交通事故の慰謝料をめぐって、特に、死亡事故となると金額は高額です。例えば、交通事故の争点のひとつに「過失割合」があります。過失割合が10:0なのか、7:3なのかで結果は全く違います。金額が大きいほど1割の過失割合が結果を大きく左右するのです。被害者の方は、無念なことにご自身の言い分を主張することができません。被害者の方が損をしないように、弁護士という法律の専門家に任せていただきたいです。
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。