作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害1級

後遺障害1級|定義・慰謝料・判例を弁護士が解説

「1級」の定義・慰謝料・判例

この記事では後遺障害1級について解説します。
後遺障害1級の概要と定義、慰謝料についてみていきましょう。

  • 後遺障害1級とは?
  • 後遺障害1級の慰謝料・判例は?

「後遺障害1級」についての知識を深めましょう。
記事の最後ではアトム法律事務所への問い合わせ先もご紹介しています。記事を読んでみて困ったこと・悩み事・相談事があれば、お気軽にお問い合わせください。


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後遺障害|1級の慰謝料・定義

後遺障害「1級」とは

後遺障害1級とは、後遺障害のなかで最も障害が重いとされる等級です。
後遺障害は損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が専門的に認定を行います。
等級は1級から14級まで分かれており、数字が小さいほど障害の内容が重いとされています。

特に1級と2級には、介護を要する1級・2級という項目が別途設けられています。
「介護を要する後遺障害1級」とは、生命の維持のために常に介護が必要なレベルということです。
別表第1の1級1号、1級2号というように「別表」をつけて表されます。

後遺障害「1級」慰謝料・定義のまとめ

後遺障害慰謝料

後遺障害1級の場合は2,800万円が基準値です。
この金額には治療費や入院・通院への慰謝料は含まれていません。

後遺障害慰謝料について「自賠責保険の基準」と「弁護士に依頼した場合の弁護士基準」で比較してみました。
「自賠責保険の基準」とは加害者側が自動車の場合の交通事故では、被害者が必ず補償を受ける保険になります。

<比較>後遺障害慰謝料
自賠責保険の基準 弁護士基準
1,600万円(別表第1
1,100万円
2,800万円

弁護士に依頼したほうが、基準の時点で1,200万円も高額です。弁護士を通した交渉でないと、同じ交通事故でもこれだけの差が出ます。
この記事の下部に「アトム法律事務所の無料相談窓口」を紹介しています。「まずは増額の見込みがあるのか」の確認をしてみませんか。

次に、後遺障害1級の定義を確認しておきましょう。

別表第1の1級:常に介護を要するもの

からみていきます。

介護を要する後遺障害
別表第111
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
別表第112
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

次に、介護を要する後遺障害とはされていない1級になります。
ただしこの区分にあるからと言って、介護が不要という意味ではありません。

次に、1級をみていきましょう。
中身をみれば別表との違いも分かりやすいと思います。

後遺障害とその定義
11
両目を失明したもの
12
咀嚼および言語の機能を廃したもの
13
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
14
両上肢の用を全廃したもの
15
両上肢をひざ関節以上で失ったもの
16
両下肢の用を全廃したもの

実際の定義をみてみるとより分かりやすいでしょう。
別表第1・1級は、「生命の維持が一人で出来ない」と考える方が、より分かりやすいです。

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後遺障害「1級」を弁護士が徹底解説

後遺障害1級を細かく見ていきましょう。この記事では認定される傾向にある症状・病名も紹介しますが、あくまで傾向ととらえてください。
また、単独で「1級」とならずとも、複数の後遺障害が残った場合に、重い方の後遺障害等級を繰り上げる「併合」などの考え方もあります。

この後の詳細をお読みいただき、「1級に該当するのではないか」という疑問があればぜひ弁護士にお問い合わせください。
ご状況をお伺いし、これまでの例をみながら見通しをお伝えすることができます。
1級該当の後遺障害はいずれも重いものです。
被害者・ご家族、医師、そして弁護士で連携して取り組んでいきましょう。

後遺障害|別表第1の1級1号・1級2号

別表第1の1級についてまずは定義を確認しておきましょう。

<定義>後遺障害別表第1の1級
別表第111
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
別表第112
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

別表第1の「2級」との違いは常にという文言になります。
常時介護が必要な場合には別表第1の「1級」認定ということです。

それでは、これまでの判例・事例から別表第1の「1級」に認定されてきた被害者の怪我・状態をみてみましょう。

別表1級1号・1級2号に認定される傾向があるもの(一例)

怪我

  • 脳挫傷
  • 硬膜下血腫
  • 脊髄損傷
  • 胸髄損傷

状態や症状

  • 遷延性意識障害
  • 四肢麻痺
  • 高次脳機能障害
  • 四肢麻痺
  • 植物状態

脳が損傷を受ける
中枢神経とよばれる脊髄に影響がおよぶ
心臓や肺に重い障害が残り、自分で呼吸ができない
これらの生命にかかわる重大な機能に常に介護が必要な場合が該当します。

別表第1の1級に該当しうる怪我・状態についてもっと詳しく知りたい方は次の記事も読んでみてください。

<関連記事の紹介>
脳挫傷:解説記事「症状や慰謝料・看護」
硬膜下血腫:解説記事「慢性・急性の症状、後遺障害認定」
脊髄損傷:解説記事「慰謝料・麻痺の程度による後遺障害等級」
遷延性意識障害:解説記事「症状やリハビリ、慰謝料の仕組み」
四肢麻痺:解説記事「後遺症や慰謝料・後遺障害認定について」
高次脳機能障害:解説記事「症状や慰謝料、判例の解説」

後遺障害|1級1号 両目の失明

次に後遺障害1級1号「両目の失明」について確認していきましょう。

<定義>後遺障害1級1号
11
両目が失明したもの

眼に関する後遺障害は「視力低下」・「失明」などの眼球に関するものや「まぶた」に関するものに分けられますが、1級1号は最も重い「両目の失明」となります。

両目が失明するほどの怪我は、顔面・頭を強く打ちつけたりする「外傷性」が多いでしょう。

失明は次のように定義されています。

失明
  • 眼球を亡失(摘出)したもの
  • 明暗の区別がつけられないもの
  • なんとか明暗の区別が分かる程度のもの
  • (暗室にて眼前で証明を点滅させ明暗がわかる<光覚弁>程度)
  • (手掌を眼前で上下左右に動かし動きの方向がわかる<手動弁>程度)

のいずれかに当てはまる状態を失明といいます。

「失明」というのは実際に被害者本人しか体感できません。
後遺障害認定を受けるためには、検査などで「失明状態にある」ことを示す必要があります。

後遺障害|1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの

後遺障害1級2号、そしゃく・言語の機能を廃したものの定義を確認しておきましょう。

<定義>後遺障害1級2号
12
咀嚼および言語の機能を廃したもの

咀嚼(そしゃく)や言語の機能を「廃する」についてもう少し掘り下げてみます。

機能を廃するとは?

「機能を廃する」とは「機能を失う」とほぼ同じ意味です。
次の2つの状態のときに「機能を廃する」とみなされています。

(1)流動食しか食べられない ⇒ そしゃく機能を廃する
(2)4種の語音のうち3種以上が発音不能 ⇒ 言語の機能を廃する

「そしゃく」とは簡単にいうと物を噛むことです。
物を噛むことができないので、噛む必要のない流動食しか食べられない状態をさします。

言語機能に関する「語音」は、次の4種類に分けられます。
声帯の振動、舌、歯、唇や声帯のすきまを使って発音します。

  1. ① 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
  2. ② 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
  3. ③ 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  4. ④ 咽頭音(は行)

⇒4つの語音のうち、3つの音の発音ができない状態言語機能を廃するといいます。

ちなみに、高次脳機能障害など脳への損傷で起こりうる「失語症(しつごしょう)」も言語機能喪失・低下といえます。
しかし、「失語症」だけでは1級認定ということにはなりません。
1級の要件は、そしゃく機能言語機能の両方を廃したものだからです。

高次脳機能障害などによる言語機能の障害に関心のある方は、関連記事「脳損傷による言語障害」もお役立てください。

後遺障害|1級3号・4号・5号・6号 両手足の喪失、動かない…

後遺障害1級3号~6号までは手足に関する後遺障害です。
その中で最も障害の程度が重い「両手足」を失ったり、動かない…などが該当します。

<定義>後遺障害1級3号・4号・5号・6号
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両上肢をひじ関節以上で失ったもの
14
両上肢の用を全廃したもの
15
両下肢をひざ関節以上で失った物
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両下肢の用を全廃したもの

「上肢」や「下肢」という言葉は普段あまり使わないものなので、確認しておきましょう。

上肢・下肢とは
  • 上肢:肩から手の指先まで
  • 下肢:股関節から足の指先まで

と考えてください。

用を全廃するとは?

上肢・下肢は、関節を動かすことで思うような動作をとることができます。
具体的に上肢・下肢の関節をみていきます。

上肢の全廃とは
  • 肩関節
  • ひじ関節
  • 手関節(しゅかんせつ)

が上肢の3大関節といわれています。

3つの関節、そしてさらに手指までが

  • 麻痺で動かない
  • 硬直して曲がらない

この状態を上肢の用を全廃といいます。

下肢の全廃とは
  • 股関節
  • 膝関節
  • 足間接

が下肢の3大関節といわれています。

これら3つの関節が動かない、曲がらないことを下肢の用を全廃といいます。

また、「上肢」・「下肢」ともに麻痺している状態を四肢麻痺といいます。

それぞれの症状についても細かく解説しています。関心のある方は読んでください。

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後遺障害「1級」の判例

後遺障害等級別認定件数

この円グラフは2016年度の後遺障害等級認定件数を示しています。
1級は後遺障害として最も重いもので、認定件数もあまり多くありません。
ここからは実際の「後遺障害1級」の判例をみていきましょう。

判例【3億1,792万9,539円】後遺障害1級3号:遷延性意識障害など

平成16年(ワ)第31号
損害賠償額
31,7929,539

※弁護士費用・遅延損害金を除く

チェックポイント
  • 飲酒運転事故の被害者、被害者には一切の過失がなかった
  • 遷延性意識障害等の後遺障害(1級3号)が認定された
  • 被害者の事故当時の年齢は37歳、逸失利益や平均余命がしっかり認められた
  • 家族の懸命な付き添いがあった
  • 症状固定後に医師の判断の下に行った医療行為が症状改善につながったので治療費が認められた

遷延性意識障害で植物状態になってしまった被害者の余命、過失割合が争点となりました。
金額が大きくなったのは、余命については「平均余命」が採用されたこと、被害者の過失割合がなかったこと、そして将来介護費があげられます。

認められた損害賠償の内訳は次の通りです。

平成16年(ワ)第31号:3億1,792万9,539円
損害賠償内容 金額
治療費 1,5706,686
入院雑費 448,500
入院付添い費 1943,500
治療費(症状固定後) 7075,775
休業損害 2391,868
傷害慰謝料 350万円
逸失利益 7,2441,811
後遺障害慰謝料 3,200万円
将来の介護付き添い料 13,4411,340
将来雑費 1,5564,870
家屋改造費 2,370万円
車両改造費 4212,313
介護用品代 4532,876
31,7929,539

内訳はあくまでこの案件に適用されるものなので、遷延性意識障害の案件すべてに適用されるわけではありません。
しかし、重い障害が残ってしまった被害者のこれからの生活を支えていくための費用が多くを占めていることが分かります。

判例【3億1,920万1,034円】後遺障害別表第1の1級1号:四肢麻痺、呼吸麻痺、膀胱直腸障害など

次はこちらの判例です。

チェックポイント
  • 被害者は事故当時8歳、過失割合は95:5と加害者の重大な過失があった
  • 四肢麻痺、呼吸麻痺、膀胱直腸障害などで後遺障害別表第1の1級1号が認定された
  • 家族の懸命な付き添いがあった
  • 幼い被害者の逸失利益や将来介護費が認められ金額は内訳の多くを占めている

認められた損害賠償は次の通りです。

平成24年(ワ)第2250号:3億1,920万1,034円
損害賠償内容 金額
治療費 6888,025
入院雑費 558,000
入院付添い費 2976,000
付き添い関係費用(交通費など) 693,909
逸失利益 5,8338,173
将来介護費 16,3908,290
訪問入浴費用 1212,737
頸椎・下肢装具費用 683,091
車いす費用 3193,113
バスチェアー費用 886,155
介護用品レンタル費用 3716,215
車両関係費 1639,471
その他機器・用品代 1539,323
将来雑費 1,0478,052
住宅改修関係費 2,229480
傷害慰謝料 420万円
後遺障害慰謝料 3,600万円
31,9201,034

※過失割合考慮前

先の事例と同様、すべての案件に同じ損害項目・金額が認められるわけではありません。
今回は被害者が幼いことから、過失割合もごく少ないと判断されました。
また、後遺障害慰謝料も基準の2,800万円よりも800万円も増額されています。

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後遺障害「1級」の交通事故解決には弁護士が必要です

後遺障害「1級」認定を目指す人へ

後遺障害1級は非常に重大な後遺障害です。
被害者、そして周りの方の生活も一変させてしまいます。
後遺障害認定を適切な等級で受けることは、実は簡単なことではありません。

ましてや被害者の方は治療・リハビリに、周りの方もそのサポートに注力なさるべきです。
認定書類の準備、加害者側とのやり取りは弁護士にお任せください。

後遺障害「1級」認定を受けた人へ

後遺障害1級認定を受けたら、いよいよ加害者側との示談・裁判を始められる時期でしょう。
判例でご覧いただいた通り、損害賠償請求項目は広範囲にわたります。
もし加害者側から金額を提案されているなら、一度一緒にチェックさせてください。
これまでの経験を踏まえて増額の余地がないか、見落としがないか、弁護士なら精査可能です。

  • 「●●は請求できないの?」
  • 「増額できる見込みはあるか?」
  • 「この金額は妥当か?」

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代表弁護士 岡野より被害者、ご家族の方へ

被害者、そして周りの方にとって、弁護士が力になれることが沢山あります。もし弁護士に相談・依頼をしていないのであれば、ぜひ前向きにご検討ください。また、アトム法律事務所では出張相談もお応えしやすい体制づくりをしています。遠方の場合もまずはご相談下さい。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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