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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
本記事は「交通事故の怪我で6ヶ月通院したときの入通院慰謝料」について弁護士が解説しています。
目次
交通事故に巻き込まれて怪我を負ったら、交通事故の相手に対して「入通院慰謝料」の請求が可能です。
入通院を余儀なくされたことで受けた精神的な苦痛に対する損害賠償
交通事故で怪我を負ったときに被る損害で思いつくのは、治療費などだと思います。しかし、交通事故で怪我を負ったときに被る損害は多岐にわたります。
多岐にわたる損害のうちの一つが入通院慰謝料です。精神的な苦痛(=心のダメージ)を金銭に換算して補償を受けることになります。
交通事故で怪我を負うことは、怪我そのものだけでなく、日常生活にもさまざまな影響を与えることが考えられます。このような影響は心の負担となるので損害として考えられており、事故の相手方に損害賠償請求する権利があります。
通院6ヶ月で請求可能な入通院慰謝料の相場はつぎのとおりです。通院6ヶ月(実通院日数50日)を想定しています。
基準 | 入通院慰謝料 |
---|---|
自賠責保険基準 | 420,000円 |
任意保険基準 | 643,000円 |
弁護士基準 | 1,160,000円※ |
※むちうちの場合をのぞく
基準ごとに慰謝料の金額に差があるのが歴然です。つづいては基準ごとに金額の差がある理由と計算方法について解説していきたいと思います。
入通院慰謝料の計算に使われる基準は、3つあります。
どの基準を使って計算するかで、慰謝料の金額を大きく左右します。
基準 | 内容 | 特徴 |
---|---|---|
自賠責保険 | 自賠法に基づく省令によって設定された基準 | 最低限の補償となっており、3つの基準のなかで最も低い |
任意保険 | 任意保険会社によって定められた基準 | 自賠責基準に比べると高くなる |
弁護士 | 裁判例にもとづいて決められた基準 | 3つの基準のなかで最も高い |
自賠責保険基準での入通院慰謝料の計算方法には基本的な考え方があります。
入通院慰謝料 = [基礎日数 × 日額]
慰謝料の日額は、「4,200円」と決められています。
基礎日数は、「入院日数」と「実通院日数の2倍または通院期間」を合計したものになります。
入院日数:実際に病院に入院していた日数
実通院日数:実際に病院に通院した日数
通院期間:通院をはじめた日を起点として、通院が終わった日までの期間
これら日数・期間の定義をふまえ、自賠責保険基準の計算方法を見ていきます。自賠責保険の計算方法は2通りあります。
{入院日数 + (実通院日数 × 2)}× 4,200円
{入院日数 + 通院期間}× 4,200円
基礎日数がいずれか短いほうが計算方法として採用されます。つまり、金額が少ないほうが入通院慰謝料になることを意味します。
入院なしの通院6ヶ月(実通院日数50日)の場合を想定して計算してみます。
実通院日数50日の2倍は、100日です。
通院6ヶ月は1ヶ月30日で計算するので、通院期間は180日ということになります。
実通院日数の2倍のほうが基礎日数としては短くなるので、計算方法①が採用されます。
計算方法①にそって、入通院慰謝料を計算してみると、
{0日 + (50日 × 2)}× 4,200円 = 420,000円
このような慰謝料になります。
自賠責保険基準について詳しい解説こちら
任意保険基準での入通院慰謝料の計算方法は、各保険会社が独自に設定する基準表にそって計算されます。もっとも、保険会社の基準表は公開されておらず、確認することができません。
各保険会社ごとの基準を確認することはできませんが、かつて保険会社で用いられていた統一基準を確認すれば、大体の目安を知ることはできます。
かつての統一基準(旧任意保険支払基準)を確認する
旧任意保険支払基準は、「任意保険基準の入通院慰謝料」のページから確認いただけます。
入院なしの通院6ヶ月(実通院日数50日)の場合を想定して基準表を確認してみると、
643,000円
ということになります。
任意責保険基準について詳しい解説こちら
弁護士基準での入通院慰謝料の計算方法は、赤本の基準表にそって計算されます。
赤本とは、日弁連交通事故センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍です。慰謝料など損害賠償の基準を示し、参考になる判例が掲載されています。
弁護士基準となる赤本には、怪我の程度ごとに2つの基準で分けられています。
重症のケース:赤本の別表1
軽症のケース:赤本の別表2
弁護士基準は、「別表1」「別表2」のページから確認いただけます。
入院なしの通院6ヶ月(実通院日数50日)の場合を想定して別表1の基準表を確認してみると、
1,160,000円(むちうちの場合をのぞく)
ということになります。
弁護士基準について詳しい解説こちら
入通院慰謝料は、通院期間にもとづいて計算されるのが原則となります。
ただし、長期にわたる通院期間に対して、通院の頻度が少ないと判断されると、慰謝料の計算方法が変わってくることがあります。
基礎日数がこのように計算されてしまうことになれば、通常の慰謝料の算定金額よりも減額される可能性があることを意味します。
仕事や家事で忙しい毎日を送られていると、長いあいだ一定ペースで通院しつづけるのはむずかしくなってくるかもしれません。
しかし、通院が少ないと慰謝料の減額につながることがあります。通院のペースなども含めて、治療と慰謝料の関係に不安がある方は弁護士に一度ご相談ください。
通院日数が少ないと不安な方は、こちらもご覧ください
交通事故に巻き込まれると、被る損害は多岐にわたります。入通院慰謝料は、そんな損害賠償項目のなかの1つにすぎません。
交通事故における損害賠償の項目は主につぎのとおりです。
※後遺障害等級が認定されると請求できる
などが損害賠償項目として主にあげられます。
交通事故における損害賠償について詳しくはこちら
入通院を通して治療に励まれたとしても、完治にいたらず後遺症が残ってしまう可能性があります。
後遺症が残ったのならば、かならず後遺障害等級の申請をおこないましょう。後遺障害が認定されれば、等級に応じて慰謝料などの損害賠償を請求が可能です。
後遺症が残ったにもかかわらず、
このような場合は、上記の損害賠償を請求することはできません。
適正な補償を得るためにも、後遺障害等級の認定についての知識をきちんともって対応していくことが大切です。
後遺障害等級の申請に関しては、交通事故の問題に力を入れる弁護士に相談してみましょう。
後遺障害等級の申請について詳しくはこちら
基準ごとの入通院慰謝料の計算方法について解説してきました。とはいえ、最終的に受け取れる具体的な金額が簡単に分かったら便利だと思います。
そこで、弁護士基準を用いた慰謝料の自動計算機を紹介します。
こちらをクリックしてお使いください。
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通院期間や入院期間、年齢などを入力していただくだけで、自動で慰謝料を計算します。
「通院6ヶ月の慰謝料として妥当な金額を保険会社は提示しているのか」
「慰謝料の増額の可能性はあるのか」
など、慰謝料の相場を確認したいという方はまずこちらで計算してみてください。
弁護士基準で計算された慰謝料が、交通事故における損害賠償の適正な金額になると言えます。しかし、保険会社は独自の基準を用いて、交通事故の被害者に支払う金額をできるだけおさえようと交渉してくるでしょう。
交通事故処理を専門とする保険会社と対等に交渉をすすめるには、ご自身だけではむずかしいものがあります。
保険会社との交渉は、弁護士にお任せください。
アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の損害賠償問題を数多くあつかってきた経験があります。
アトムでは、弁護士による無料相談を実施中です。
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こちらの3つをご用意しています。
まずは、こちらの窓口から気軽にお問い合わせください。
専属スタッフが24時間・365日、いつでもお問い合わせを受付けております。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
入通院慰謝料は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準ごとに金額相場が異なります。3基準のうち最も高額な慰謝料が得られるのは弁護士基準です。通院6ヶ月の場合の入通院慰謝料は、おおよそ1160000円程度が予想されます。 通院6ヶ月の入通院慰謝料
入通院慰謝料は治療期間をもとに算定されます。治療期間に対して通院頻度が少ないと通常、予想される慰謝料の金額から減額される可能性があります。一定ペースでの通院継続はむずかしいですが慰謝料減額を回避するためには定期的な通院が必要です。 通院慰謝料が減額される場合の計算方法
治療をつづけても後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定で後遺障害慰謝料と逸失利益という損害賠償の請求が可能になります。このような損害賠償は後遺障害に認定されなければ請求することができないので注意が必要です。 後遺障害が残ったら得られる損害賠償