弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
示談金の支払に関するこうした疑問・お困りごとについて、詳しく解説していきます。
目次
示談金は基本的には示談が成立し、示談書に署名・捺印した後振り込まれます。流れとしては、以下のようになります。
ただし、示談金の賠償項目や加害者の保険加入状況によってその時期は少しずつ異なってくるため、具体的な振り込み時期についてまとめてみます。
示談金 | 振り込み時期 |
---|---|
治療費 | 治療と並行して |
休業損害 | 毎月 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級認定後* |
その他示談金 | 示談書に署名・捺印後1週間前後 |
*被害者請求の場合、自賠責保険支払い分だけ認定後に支払われる
加害者が任意保険に加入していれば、示談金は加害者側任意保険会社から振り込まれます。
この場合治療費は基本的に、病院から任意保険会社に直接請求されます。
休業損害は、毎月休業損害証明書を労働基準監督署に提出することで、毎月受け取ることができます。
その他の示談金については、冒頭の図の流れに沿い、示談が成立し、示談書に署名・捺印すると、1週間前後で振り込まれます。
示談金 | 振り込み時期 |
---|---|
自賠責保険の支払分 | 被害者請求後1ヵ月程度 |
その他の示談金 | 加害者の資力等による |
加害者が任意保険に加入していない場合は、
によって示談金を得ることになります。
示談金は本来自賠責保険の支払分と任意保険の支払分から成り立っています。
自賠責保険 | 任意保険 |
---|---|
強制加入 | 任意加入 |
被害者に対し最低限の賠償金額を払う。 | 被害者に対し自賠責保険の支払分では足りない金額を払う。 |
本来は任意保険が自賠責保険の支払分もまとめて一括で支払いますが、加害者が任意保険未加入であれば、加害者の自賠責保険に対し、自賠責保険の支払分だけでも請求することになるのです。
自賠責保険の支払分では足りない金額については加害者自身の支払いを待つことになりますが、金額が大きいことも多く、いつ支払えるかは加害者の資力次第となります。
示談金の内訳は、以下の通りです。
内訳 | |
---|---|
① | 治療費 |
② | 通院交通費 |
③ | 看護料 |
④ | 入院雑費 |
⑤ | 診断書作成費等 |
⑥ | 休業損害 |
⑦ | 入通院慰謝料 |
⑧ | 後遺障害慰謝料 |
⑨ | 逸失利益 |
⑩ | 死亡慰謝料 |
⑪ | 死亡逸失利益 |
⑫ | 葬儀関係費 |
このうち入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益については、以下の慰謝料計算機から計算することができます。
上記でご紹介した示談金の内訳のうち、むちうちや打撲のような軽傷の場合に受け取れるのは、①~⑦です。
ただし、看護料、入院雑費、休業損害は看護や入院、休業が必要だった場合のみです。
また、⑧後遺障害慰謝料、⑨逸失利益は、後遺障害等級が認定されれば請求できます。
むちうちなどの場合、しびれや痛みなど神経症状が後遺障害として認められる可能性があります。この場合該当する等級は以下の通りです。
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
---|---|
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害等級の確定前に慰謝料計算機を使う場合には、参考にしてみてください。
また、むち打ちの後遺障害等級認定については以下もご覧ください。
なお、軽傷の場合の示談金については、以下のような注意点・ポイントがありますのでおさえておくことが重要です。
通院日数・頻度
通院日数が少なかったり頻度が低かったりすると、入通院慰謝料が減額されることも
整骨院での治療
病院の医師の指示がなかったり、整骨院への通院中に病院へ行かなかったりすると、治療費や慰謝料が認められないことも
示談金額に影響する部分ですので、これらの点については事前に医師や弁護士に確認しておくことをお勧めします。
鎖骨骨折の場合も、受け取れる示談金の内訳は①~⑨です。
鎖骨を骨折すると、可動域制限や変形障害が後遺障害として残る可能性があります。これらの該当する等級は、以下のようになります。
10級 | 可動域制限(1/2以下) |
---|---|
12級 | 可動域制限(3/4以下) |
12級 | 変形障害 |
14級 | 痛みの残存 |
併合9級 | 可動域障害(10級)+変形障害 |
併合11級 | 可動域障害(12級)+変形障害 |
後遺障害等級の確定前に慰謝料計算機を使う場合には、参考にしてみてください。
なお、併合9級、併合11級については、そのまま9級、11級と記入していただくことで計算できます。
後遺所外等級の併合については以下の記事もご覧ください。
交通事故の示談金は、治療費や休業損害、後遺障害慰謝料(被害者請求の場合)であれば早めに振り込んでもらうことができます。しかし、それでは足りない、早めに振り込んでもらえなければ困るということもあります。
そのような場合は、加害者側へ掛け合うことで早めに振り込んでもらうことも可能です。ただし、これは例外的な対応となるため、弁護士に交渉してもらう方がベターです。
上で慰謝料計算機をご紹介しましたが、実際にどれくらいの金額になるのかは交渉次第です。
交渉がうまくいけば相場通りもしくは相場よりも高めの金額を得ることができますし、相手のペースに飲まれれば、相場よりも低い金額になる可能性もあります。
注意すべき点は、示談交渉相手が加害者側任意保険会社である場合、弁護士の主張でないと聞き入れないという姿勢をとられる場合があるということです。
元々加害者側任意保険会社は、示談金額を低めに計算して提示してくる傾向にあります。この場合に被害者自身で交渉にあたっても、任意保険会社が提示してきた金額を増額できないまま示談が成立してしまう可能性があるのです。
弁護士に相談し、示談交渉を代行してもらうことで、加害者側任意保険会社とも対等に交渉し、妥当な金額を得られる可能性が高まります。
弁護士への相談というと費用が掛かるイメージが強いですが、アトム法律事務所の無料相談なら、無料で相談可能です。
LINEや電話での相談にも対応しているため、その場ですぐ問い合わせることも可能です。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。
無料相談の結果ご契約となれば、加入している保険の内容をご確認ください。
弁護士費用特約が使える場合、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士