弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の中で、被害者も加害者も怪我をしていないものを物損事故といいます。
物損事故でどれくらいの示談金を獲得できるのかは、被害者の方にとって非常に重要な点であり、気になるポイントですよね。
本記事では、物損事故の示談金の内訳と相場、実際の事例についてご紹介しています。
目次
物損事故の示談金の内訳は、以下のようになります。
修理しても外観や機能に欠陥が残る、修理歴が残るなどして、車の評価が落ちたことによる損害
格落ち、事故落ち、査定落ちともいう
休車費用
車を修理に出すことで生じた業務上の損害
積載物の損害
ペットも含む
交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償として、慰謝料があります。
しかし、物損事故の場合は基本的に慰謝料は請求できません。
身体的な被害から生じた精神的苦痛は、財産的損害が補填されても補填されるものではありません。
こうした事情から交通事故における慰謝料は、原則として身体的な被害から生じた精神的苦痛を対象にしています。
もちろん、物損事故でも愛車が傷ついたり同乗していたペットが被害を受けたりして精神的苦痛を受けるかと思います。
しかし、物的な被害から生じた精神的苦痛は、財産的損害の補填により同時に補填されると解されるのが一般的です。
こうした事情から、残念ながら物損事故は慰謝料の対象外となってしまうのです。
上記の内訳を見てもわかる通り、物損事故の示談金は基本的に、事故によって発生した実際の金銭的損害を補償するものです。
そのため、相場というよりは実際の被害額が示談金として返ってくるという方がイメージに近いです。
(評価損については、車の修理費の10~30%が相場となります。)
ただし、物損事故の示談金は人身事故の場合と同じように、過失割合に左右されます。
示談交渉の結果、「事故が発生した責任のうち20%はあなたにあります」ということになれば、本来受け取れるはずだった示談金額が20%引かれてしまうということです。
このように過失割合が何%かあるとされると、その割合分受け取れる示談金額が減ってしまいます。
必ずしも事故で発生した実際の被害額が全て返ってくるわけではないという点にご注意ください。
では実際の物損事故の事例に沿って、その賠償金の内訳と金額を見てみましょう。
(福岡支部平成27年8月17日裁定・福審第1162号)
赤信号のため停車していた被害者運転の車両の右後部に、後方から進行してきた加害者運転の車両が追突した。
総損害額:145万5672円
①賠償金額(評価損を除く)について
かかった費用は関係資料などによって証明され、特に争いなく金額が認められています。
②評価損について
評価損については、争いがあったと記録されています。
申立人は、修理歴がつき商品価値が落ちたこと、今後隠れた損傷や不具合が生じる可能性があることなどからさらに高額な評価損を主張していました。
しかし、確かに商品価値は落ちたと言えるものの隠れた損傷や不具合が生じる可能性は低いとしたうえで車種や事故までの走行距離などが考慮され、修理費の約10%という金額になっています。
③過失割合について
追突事故の過失割合は、基本的に被害者:加害者=0:100です。
追突された側が急停車・急減速をした場合には、被害者にも過失割合がつきますが、この事故ではそれもなかったため、争いなく0:100となったようです。
交通事故では、事故後に怪我が発覚することもあります。
事故直後は体が緊張状態にあり、怪我に気づかないということがあるのです。
物損事故として手続きをした後に怪我が発覚した場合には、
が必要になります。
また、人身事故になると慰謝料も請求できるようになります。
その分得られる示談金額は増えますが、示談交渉でもめやすくもなります。
つまり、人身事故になると示談交渉に向けた準備も示談交渉そのものも複雑になるということです。
怪我が発覚したけれどどうしたらいいのかわからない、不安、という場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、24時間365日、随時「LINE・電話無料相談」の受付をしております。
お気軽にご連絡ください。
(※怪我のない物損事故についてはお受けしておりません。ご注意ください。)
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士