弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
最終的に受け取れる損害賠償額にも影響する過失割合。
そんな過失割合について、詳しく解説していきます。
目次
過失割合とは、
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者にそれぞれどれくらいあるのかを割合で示したもの
のことです。
交通事故が起こった場合、常に加害者が100%悪いとは限りません。被害者にも、飛び出しや安全確認不足などの落ち度があることもあります。
そうした事情を考慮し、公平に損害賠償額を決めるために過失割合があるのです。
過失割合が決まると、自分の過失割合分が受け取れる損害賠償額から減額されます。これを過失相殺といいます。
過失相殺の方法を、実際の数字を用いながら確認してみましょう。
過失割合 | 2 |
---|---|
損害の総額 | 1000万円 |
結果 | 1000万円×(1‐0.2)⁼800万円 |
過失割合は、以下の手順で決められます。
過失割合は、事故形態ごとに基本の過失割合が決められています。事故形態と基本過失割合は、
で確認できますが、判例タイムズを用いるのが一般的です。
各事故形態とその過失割合は、適用できる修正要素があります。
修正要素とは、飛び出しや速度違反などといった事故ごとの個別的な事情のことです。これを適用することで、より実際の事故に即した過失割合を導き出すことができます。
では、実際の事故形態とその基本過失割合、修正要素の一部を見ていきましょう。
基本過失割合が10対0である事故形態として、追突事故があります。では、修正要素の一部も含めてみてみましょう。
A車 | B車 | |
---|---|---|
基本 | 100 | 0 |
①Aの15㎞以上の速度違反 | +10 | |
②Aの30km以上の速度違反 | +10 | |
③Bの駐車禁止違反 | +10 | |
④視認不良 | +10 |
過失割合は上限10、下限0です。
したがって、上の表で挙げた修正要素のうち①②どちらか1つだけが該当する場合は、割合は100対0のままです。
③ ④とちらか1つだけが該当すれば90対10に、両方該当すれば80対20、①と③が該当すれば10対0になる、というように計算します。
基本過失割合が9対1の事故形態としては、以下のような優先道路が決まっている交差点での事故があります。
A車 | B車 | |
---|---|---|
基本 | 10 | 90 |
①Bの明らかな先入 | +10 | |
②Aの著しい過失 | +15 | |
③Bの著しい過失 | +10 |
基本過失割合が8対2の事故形態には、交通整理の行われていない交差点での右折車と直進車との衝突事故があります。
A車 | B車 | |
---|---|---|
基本 | 20 | 80 |
①Aの15㎞以上の速度違反 | +10 | |
②Bの徐行なし | +10 | |
③Bの合図なし | +10 |
交通事故の過失割合について、実際の判例や事例を見ていきましょう。
被害者:加害者=10:90
被害者は交差点で右折車線を走行中、交差点に入る前に信号が変わると判断。
停止線の数m前からブレーキをかけ、停止線を超える形で停車。
後ろを走行していた加害者は、そのまま減速することなく走行し、停車した被害車両に追突。
加害者
前方をよく見ず前を走る被害車両との距離を十分に取らなかった。
被害者
もっと事前に信号が変わることを想定し、安全に停止する義務があった。
(東京地方裁判所平成30年(レ)第3号)
被害者:加害者=10:90
交通整理の行われていないT字路交差点において、直進していた被害者の原付自転車と対向車線から右折中の加害者の自動車が衝突した。
加害者
前方の確認をよくしないまま減速せず右折している。
被害者
前方をよく確認していれば、事故は避けられた可能性がある。
(福岡支部平成28年2月8日裁定・福審第1178号)
被害者:加害者=5:95
赤信号で停車していた加害者運転の自動車の左側を被害者運転の自転車が通行しようとした。
すれ違う際に加害車両の助手席のドアが開き、衝突した。
加害者側
ドアを開ける際に後方から走行してくる自転車等がないか確認することを怠った。
被害者
前方に注意する必要があった。
(大阪支部平成27年5月19日裁定・大審第1009号)
被害者:加害者=0:100
立体駐車場の通路上にて、被害者が運転する自動車が、前から後退してきた加害者の運転する自動車に追突された。
加害者
後方に被害車両があることに気づかず後退した。
被害者
等から、過失は認められない。
(甲府地方裁判所平成28年(ワ)第341号)
被害者:加害者=20:80
被害車両が駐車枠から出てやや右斜めの状態で停止していたところ、向かいから走行してきた加害者運転の普通貨物車と衝突。
加害者
被害者
加害者が被害車両に注意を払っていないことに気づいていながらクラクションを鳴らす等の措置を取らなかった。
過失割合は示談交渉の中で決められますが、争点になりやすいポイントの一つです。
ということが理由として挙げられます。
過失割合等で加害者側ともめた場合、加害者側任意保険会社は、弁護士の主張でないと聞き入れないという姿勢をとることもあります。
過失割合は、最終的に受け取れる賠償金額を左右する重要なものです。示談交渉は弁護士に代行してもらうことがお勧めです。
弁護士への相談をしたくても、
ということもあるかと思います。
そのようなときは、
アトム法律事務所の無料相談
をご利用ください。
LINEや電話でも時間に関係なく順次受付をしているため、急な相談にも最適です。
無料相談の結果ご契約となれば、加入している保険の内容をご確認ください。
弁護士費用特約が使える場合、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士