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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で事故に遭い通院していると、症状固定と言われることがあります。
症状固定後は示談交渉に向けての準備で忙しくなります。
事前にすべきことを整理しておきましょう。
目次
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態になること。
症状固定になると、基本的に治療は終了となります。
したがって、症状固定は治療終了時期ということもできます。
同じ治療終了を意味するものとして、治癒もあります。
治癒は、交通事故によるけがが完治したため、それ以上の治療が必要なくなったことを示します。
同じ治療終了でも、
という違いがあるということです。
共通点 | 相違点 | |
---|---|---|
症状固定 | 治療終了を意味する | 症状が残存している(後遺障害が残っている) |
治癒 | 完治している |
症状固定の時期はケースによって異なるため、この時期に必ず症状固定になるという決まりはありません。
ただ、一般的に目安と考えられている症状固定時期はあります。
それについて、実際の事例も合わせてご紹介していきます。
目安 | |
---|---|
むちうち | 3~6ヶ月 |
骨折 | 3ヶ月~ |
醜状障害 | 6ヶ月~ |
高次脳機能障害 | 1年~ |
女性(47歳):194日
女性(43歳):220日
むちうちは、後遺症としてしびれや痛みなどの神経障害が残ることもあります。
後遺障害等級が認定されるのは、症状固定までの期間が6ヶ月以上であるケースが一般的です。
男性(17歳):128日
女性(35歳):192日
骨折は3~6ヶ月以内に症状固定となることが多いです。
ただし、骨癒合がうまくいかなかったり、骨癒合の後可動域制限などが生じていたりすると、症状固定までさらに時間がかかることもあります。
女性(45歳):192日
男性(23歳):227日
醜状障害の症状固定は、基本的に傷が治ってから6か月後となることが多いです。
レーザー治療などで傷跡の治療をする場合にはさらに時間がかかります。
男性(58歳):503日
男性(10歳):2311日
高次脳機能障害は、リハビリなどで途中経過を見ながら症状固定時期を検討します。
そのため、少なくとも1年以上は症状固定までにかかります。
他の事例も確認したい場合は、こちらをご覧ください。
症状固定の時期は医師が判断することが多いです。
加害者側の任意保険会社から、そろそろ症状固定に…と打診されることもあります。
しかしこれは、加害者側が負担する治療費を減らすために早く治療を終わらせたいという事情が背景にあることもあります。
たとえ加害者側任意保険会社から症状固定を打診されても、まだ治療が必要な場合は、医師に相談して治療を継続しましょう。
場合によっては、医師からの症状固定の診断がまだなのに、加害者側の治療費負担が打ち切られることもあります。
その場合、医師から保険会社にまだ治療が必要であると伝えてもらい、引き続き治療費を負担してもらうことがベストです。
しかし、保険会社側が納得しない場合には、ひとまず治療費を被害者側で負担しておき、示談交渉の際に請求しましょう。
治療費を打ち切られた場合の対応については、こちらもご覧ください。
通常、治療が終了すると、その後は示談金を計算して示談交渉に入ります。
ただし、症状固定の場合は後遺症が残っているため、それに加えて後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。
以下の画像は、交通事故の示談金の内訳を表したものです。
交通事故で後遺症が残ると、後遺傷害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
しかしこれらは、後遺障害等級認定を申請し、等級が認められなければ請求できないのです。
後遺障害等級認定の結果が出たら、示談金を計算します。
示談金の内訳は上でご紹介した画像の通りです。
このうち、入通院慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益については、以下の計算機で計算することができます。
ぜひご活用ください。
実際の示談金額は、示談交渉の中で決まるものであり、この計算機で算出した通りの金額になるとは限りません。
この計算機で算出できるのは、被害者が弁護士を立てた際に加害者側に提示する金額となっています。
詳しい計算の仕方等についてはこちら
症状固定は治療終了を意味すると解説しました。
したがって、症状固定後の通院費等の医療関係費は、基本的にはもう加害者側に負担してもらうことはできません。
ただし、以下の場合には、症状固定後でも通院費を負担してもらえる可能性があります。
実際に症状固定後に治療費を加害者に負担してもらえた事例をご紹介します。
症状固定後の薬代について、抗てんかん剤の服用は、後遺症状の固定を維持するために不可欠のものであるとして、加害者の費用負担を認めた
(東京地裁 昭和52年(ワ)第10060号)
症状固定後に義肢の使用によって生じた下肢切断面皮膚の褥瘡の入院治療に要した15万円を認めた
(さいたま地判平25.4.16 自保ジ1903・55)
症状固定の約3年後に症状固定当時の画像解析技術では十分に把握できなかったけがが発覚し、その治療費44万円余、入院雑費6万円余、通院交通費5万円余を認めた
(大阪地判平25.3.26 自保ジ1905・46)
ただし、自己判断で治療を続けると、費用を負担してもらえない可能性が高いです。
症状固定後も治療を継続したい場合には、必ず事前に加害者側任意保険会社に伝えておきましょう。
症状固定と言われたら、弁護士に今後について相談することがお勧めです。
弁護士に相談することで受けられるサポート例として、以下のものがあります。
後遺障害等級認定の申請サポート
後遺障害等級は、申請しても必ず認定されるわけではありません。
交通事故を担当している弁護士は、後遺障害等級認定のサポート経験もあることが多いです。経験や知識をもとに、効果的なサポートを受けられます。
示談交渉を代行してもらえる
被害者自身が示談交渉に当たることもできますが、それでは主張が通らない可能性が高いです。
交渉相手となる加害者側任意保険会社は、弁護士の主張でないと聞き入れないことが多いからです。
加害者側は低めの示談金額を提示してくるので、それを妥当な金額まで増額させるためにも、弁護士による交渉の代行が重要です。
弁護士に依頼というと、
という問題があるかもしれません。
そのような場合はまず、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士